風を読んで、より「よいみらい」へ
事務所だより:

ニュースレター4月号

いつもお世話になっております。
今月のニュースレターをお届けいたします!

花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

感奮興起の名言
遠きをはかる者は富み、近くをはかる者は貧す
二宮尊徳(農村指導者・為政者)

みらいへの種まき!今月の一粒万倍日
8日(水)、11日(土)、20日(月)、23日(木)

2026年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

-相続空き家の特例-建物解体費の譲渡費用該当性

 土地や建物を売却した場合、譲渡所得金額の計算上、譲渡費用は取得費とあわせて資産の譲渡収入金額から控除できます。

◆「直接的必要性」と「客観的必要性」
 譲渡費用は、「資産の譲渡に要した費用」とされます。国税庁タックスアンサーでは、譲渡費用を「土地や建物を売るために直接かかった費用」とし、直接的必要性が強調されています。
 一方、所得税基本通達では、譲渡費用の例示として「土地(借地権を含む)を譲渡するため、その土地の上にある建物等の取壊しに要した費用」としており、直接的必要性は記載していません。これは、平成18年最高裁判決を契機に発遣された譲渡費用の範囲についての個別通達、土地改良区内の農地を転用目的で譲渡した際、土地改良区に支払われた農地転用決済金等を譲渡費用とする措置を受けたものと思われます。
 この裁判では、譲渡費用を従来の「直接的必要性」要件にとらわれず、「現実に行われた資産の譲渡を前提として客観的に見てその譲渡を実現するために当該費用が必要であったかどうかにより判断すべきもの」とし、新たに「客観的必要性」要件が判断基準として示されました。この「客観的必要性」の要件は、それぞれの譲渡における個別事情に照らして客観的に判断されることになります。

◆相続空き家の特例での譲渡費用該当性
 相続空き家の特例で建物を耐震改修又は取り壊す目的は、耐震基準を満たしていない被相続人の空き家の発生を抑制する国の政策実現にあります。空き家を取り壊す場合は、更地で売却するか、あるいは建物と土地を先に売却したうえで、売却した年の翌年2月15日までに建物を取り壊すことが税法上、必要となりますので、解体工事費には土地売却のための客観的必要性があるものと思われます。
 また、特例の適用には相続開始時から取壊し又は売却までの間、建物、土地を賃貸用、事業用、居住用に供しないこと、建物解体後は土地の売却まで建物や構築物の敷地の用に供しないことなど利用制限が課されますので解体工事費の直接的必要性は高まります。さらに、特例の適用期限は相続開始から3年経過する日の属する年の12月31日までですが、建物解体工事の後、媒介契約、売買契約、引渡しに至るまでの期間を速やかに進行させることにより、直接的必要性は説明しやすくなるものと思われます。

厚生年金の標準報酬月額の上限の引き上げ



◆令和7年年金法改正
 「厚生年金保険料の上限額はずっと変わらないのではないの?」と多くの方が思っていたかもしれません。しかし令和7年6月の法改正で標準報酬の上限は令和9年から段階的に引き上げられることが決まっています。2年後だし、あまり報道もされていないしということで気が付かなかったのかもしれません。
 平成16年から段階的に引き上げられてきた厚生年金保険料率は、平成29年9月を最後に引き上げは終了して固定されていました。

◆年金法改正の背景
 平成29年9月以降、厚生年金の標準報酬の上限(現在は65万円)が設けられていて賃金が上限を超えても保険料はそれ以上増えないことになっていました。しかし他にも決まりがあり、全国被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が現行の上限を超える状態が続くと政令で新しい等級を追加することができるようになっています。
 上限が設けられているのは年金給付額に大きな差が出ないようにするため、事業主の負担にも配慮するためとされていますが、高額所得者は上限以上の負担は増えないものの年金も増えません。どちらが良いのでしょうか。それより大きな理由は最近の賃金上昇が続いていて平均報酬の2倍が65万円を超える状態が継続しているためということです。これから標準報酬の上限を積極的に上げていく方針にしたようです。

◆段階的引き上げと企業への影響
 今回の改正により標準報酬月額の上限が65万円から75万円に引き上げられます。
 令和9年9月に68万円、令和10年9月に71万円、令和11年9月に75万円と段階的に上がります。賃金が月75万円以上の方の本人保険料負担は月9,100円(社会保険料控除前)に上昇し、その状態を10年続けた場合は月約5,100円(年金課税前)増額した年金が受け取れます。上限が引き上げられると収入に応じた保険料を徴収し、年金も増えることになります。また、賃金が65万円以下の方の保険料は変わらないのですが年金の給付水準は上がります。
 高額所得者が対象のため影響を受けるのは一部の人ですが、企業側も負担するのでコストアップが見込まれます。

実質賃金1.3%減、4年連続マイナス



 厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」によると、2025年の実質賃金は前年と比較して1.3%減少しました。マイナスとなったのは4年連続です。実質賃金は、基本給や残業代などを合わせた現金給与総額(名目賃金)から物価変動の影響を差し引いたもので、食料品などの物価上昇に賃上げのペースが追い付いていない状況があらためて浮き彫りとなっています。

 事業所規模別の名目賃金は、「従業員5人以上」が前年比2.3%増の35万5919円、「従業員30人以上」が同2.5%増の40万7854円。このうち基本給を中心とする所定内給与は同2.0%増でした。いずれも5年連続で上昇していて、2%台の伸びを示したのは2年連続となっています。

 就業形態別の名目賃金は、正社員など一般労働者が同2.9%増の46万5895円で、このうち所定内賃金は同2.5%増の34万657円。いずれも5年連続のプラスで、伸び率としては比較可能な1994年以降最高となりました。パートタイム労働者の時給も同3.8%増の1394円で過去最高の水準となり、正規・非正規とも名目賃金は堅調な伸びを示しています。

 その一方で消費者物価指数は3.7%上昇。前年の3.2%上昇からさらに物価高が加速したことで実質賃金を結果として押し下げました。

自民党 NISAの制度拡充アピール



 自由民主党はこのほど、同党サイトに「ますます広がるNISAつみたて枠18歳未満に拡充」と題する文書を公表しました。2026年度税制改正のポイントのひとつとして、NISAの制度が拡充されることをアピールする内容。

 26年度の税制改正によって「NISAの対象年齢を0歳までに拡大。18歳未満の場合、年間投資枠60万円で、非課税保有限度額は600万円となります。18歳になった時には、現行の積立投資枠に自動的に移行します」と解説したうえで、政府・与党では「必要な法改正を行い、27年からの制度開始」を目指していると周知しています。

 また、NISAについて「24年から非課税措置が恒久化され、内容も大幅に拡充されました。口座開設の恒久化に加え、年間投資枠が合計360万円に拡大。非課税限度額も最大1800万円まで拡充され、保有期間も無期限になりました」と解説。こうした拡充は、長期的な資産運用を考える若年層や現役世代に大きな影響を与えると指摘したうえで「口座数は昨年6月末で2696万口座に達し、買い付け額は政府目標(27年末までに56兆円)を上回る累計63兆円となりました」などと数字を挙げ、口座数・買付額の伸びをアピールしています。

 さらに文書では、「暗号資産取引を20%分離課税に」として、暗号資産取引をめぐる税制改正についても触れています。それによると、26年度税制改正では「暗号資産(仮想通貨)取引で得た所得に対する税率を、株や投資信託といった金融商品と同様に、約20%の申告分離課税の対象に加えます。これまで暗号資産から生じる所得は『雑所得』として扱われ、最高55%の税率がかかっていました。国内の暗号資産交換業者が扱う特定の資産が対象で、他の金融商品と同様に3年間の損失繰越控除も可能になります」と周知しています。

(前編)国税庁:無申告法人に対する実地調査の状況を公表!



 国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)法人税等の調査事績概要の中で、主要な取組(重点課題)として、無申告法人への対応も重点課題として位置付け、厳正な調査を実施しております。

 それによりますと、無申告法人に対する実地調査の状況として、令和6事務年度において、実地調査件数(法人税)は2,089件(前年比+17.8%)、うち不正計算があった件数は527件(前年比+22.8%)となりました。
 そして、調査による追徴税額は、総額11,961億円(前年比+3.5%)、うち不正計算に係る追徴税額は6,686億円(前年比+17.9%)となりました。
 また同様に、実地調査件数(消費税)は1,767件(前年比+19.1%)、うち不正計算があった件数は431件(前年比+22.4%)となりました。

 そして、調査による追徴税額は、総額23,531億円(前年比+127.6%)、うち不正計算に係る追徴税額は16,071億円(前年比+260.7%)となりました。

(後編)国税庁:無申告法人に対する実地調査の状況を公表!



 なお、法人税の調査による追徴税額には加算税及び地方法人税が含まれており、消費税の調査による追徴税額には加算税及び地方消費税(譲渡割額)が含まれています。
 また、具体的に、無申告法人に対する事例として、あらゆる機会を通じて情報収集等を行い、稼働無申告法人を把握した事例を挙げております。
 それによりますと、税務署は多数の無申告法人に行政指導(書面照会)を実施しており、事業の稼働状況を照会しております。

 調査法人代表者は、税務署からお尋ねがきたが、回答しなきゃバレないだろうとして、再三の行政指導(書面照会)を無視しておりました。
 税務職員は、店舗を確認したところ、客の出入り多数確認、SNSも頻繁に更新されていることから、稼働の実態を把握しました。
 そして、銀行調査も実施し、多額の入出金を把握したため、実地調査に移行したところ、調査法人が多額の利益を意図的に隠ぺいしていたことが判明しました。
 その結果、追徴税額(法人税・消費税)は、約6千万円にのぼりました。

子ども・子育て支援金制度の創設



◆子ども・子育て支援金制度とは
 令和8年4月から社会全体で子育て世帯を支えるための財源を安定的に確保することを目的に「子ども・子育て支援金」制度が創設されます。既存の「少子化対策予算」の一部を「支援金」という新しい仕組みで補う予定で、企業にも実務対応が求められます。令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。
 支援金の使途は次のような少子化対策関連施策に充てられます。
・保育園・学童保育等の拡充
・児童手当拡充 所得制限撤廃・給付増額
・育児休業中の所得補償強化・妊娠・出産期からの伴走支援等

◆開始時期・徴収方法・保険料負担イメージ
 令和8年4月分(5月末納付分)より労使折半で子ども・子育て支援金を負担します。医療保険料と同様、毎月の賃金並びに賞与から徴収され産休中や育休中は免除さ れます。
 負担額は標準報酬月額並びに標準賞与額に支援金率を乗じます。支援金率は国が一律で定めることとされており0.24%から令和10年度に0.4%になる予定です。被保険者一人当たりの平均負担額は令和8年度では450円、令和9年度では600円、令和10年度では、800円と見込まれています。

商業ビルと一体の「山門」、寺院側が逆転敗訴



 商業ビルと一体となった「山門」(寺院の正門)部分の土地へ課された固定資産税について、大阪市中央区の寺院が課税の取り消しを求めていた訴訟で、一部を非課税とした大阪高裁判決を破棄する判決を最高裁第2小法廷が言い渡しました。裁判官4人のうち3人の多数意見によるもの。寺院側の逆転敗訴となりました。

 判決などによると、寺院から賃貸された土地に不動産会社が2019年、地下1階・地上17階(4階の一部と5階〜17階がホテル、それ以外が店舗・事務所)の建物を新築。空洞にした1階〜3階の中央部分を山門にして、その土地を参拝者が通り抜けられる〝参道〟としました。

 地方税法では、固定資産税を課すことができない土地として「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法3条に規定する境内地」を挙げています。また宗教法人法3条では、境内地について「宗教法人の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地」と定め、「参道として用いられる土地」もそこに含めるとされます。

 大阪市は、山門部分の土地は「境内地」に該当しないとして、固定資産税と都市計画税約3億1850万円を賦課決定。寺院側はこれを不服として、課税処分の取り消しを求めて提訴しました。大阪地裁は市側の主張を認め寺院側敗訴としたものの、高裁では〝参道〟として使用されている境内地の部分にまで固定資産税を賦課するのは法に反するとして、寺院側の請求を一部認めていました。

 今回の最高裁判決では、本堂への〝参道〟として利用されている部分についても、その上に賃貸用商業施設の一部が存在していることから、当該土地について「参道の用に供されていただけでなく、それ以外の用にも供されていたというべき」と判断。境内地の一部を非課税とした高裁判決を破棄し、大阪市の賦課決定を認めました。

万馬券で大儲け 課税対象?



 日本中央競馬会(JRA)3連単の払い戻し記録を更新する〝万馬券〟が1月の小倉競馬のレースで飛び出しました。その払戻金は5836万7060円だそうです。

 誰もが一度は当ててみたい万馬券ですが、忘れてはならないのが、競馬で儲けた金にも税金がかかってくるということ。払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いた金額が50万円を超えていれば一時所得の課税対象となり、確定申告をして税金(所得税+住民税)を納付しなければなりません。例えば、1万円の馬券を購入して、100万円の払戻金があった場合は、課税対象額は、{(100万円-1万円)-50万円}×2分の1=24万5千円となります。この金額をほかの所得と合算して税額を算出します。

 高額払い戻し窓口では、住所や氏名を聞かれることはありません。誰が万馬券を勝ち取ったのか、税務署が把握できない仕組みとなっています。しかし、税務署は個人の銀行口座を調べ、一時金に大金が入っていることを確認し、通知を送るのだそうです。最近では馬券のネット購入が一般的となったこともあり、万馬券当選者の特定はより容易になっているようです。

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