風を読んで、より「よいみらい」へ
事務所だより:

ニュースレター12月号

いつもお世話になっております。
今月のニュースレターをお届けいたします!

街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節になりました。
秋から冬へ、季節の流れは早いものですね。

感奮興起の名言
昨日の我に、今日は勝つべし
柳生石舟斎(柳生新陰流第二世)

みらいへの種まき!今月の一粒万倍日
6日(土)、8日(月)、9日(火)、20日(土)、21日(日)

2025年12月の税務

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付

翌年1月5日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

価格転嫁が法的に守られる中小受託事業者の交渉力強化

◆改正下請法で何が変わるのか
 令和8年1月1日施行の新・下請法(正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)では、発注側と受注側との価格交渉が法的に義務づけられます。中小受託事業者がコスト増を理由に価格見直しを申し出た際、委託事業者が正当な協議を拒否することは、今後違法行為とみなされる可能性があります。
 この改正により、価格交渉の「結果」ではなく「交渉の姿勢」自体が法の監視対象となるため、価格転嫁を申し出ることが実務上の正当権利として明確になります。

◆対象事業者と規制の範囲拡大
 今回の改正では、保護対象となる中小受託事業者の基準が見直され、従来の「資本金要件」に加えて「従業員数基準」が導入されます。これにより形式上は大企業に見えるが実質的には中小規模の事業者が保護対象に含まれるようになり、適用範囲が実務に即して拡大されます。

◆手形廃止で資金繰りが安定化
 支払い方法に関しても大きな変更が加えられます。新法では、手形による支払が原則禁止され、代金は現金で支払うことが義務づけられます。これにより、支払期日から現金化まで最大で120日かかっていた従来の手形取引から脱却し、最長でも60日以内の現金回収が可能になります。
 この改正は、資金繰りに不安を抱える受託側の経営安定に直結するものであり、とりわけ仕入額の大きい製造業や工事業、物流業などの中小企業にとっては日常的なキャッシュフロー改善に直結する重要な施策となります。

◆物流業者への明確な保護も
 さらに、これまで下請法の枠外であった「運送委託」も新たに適用対象として明記されました。発荷主が運送業者に対して直接委託を行う場合、運送業者は法的に保護される立場となります。
 たとえば荷役や荷待ちを無償で強いられるような取引、燃料費高騰に対する価格交渉の拒否なども、今後は法の対象として是正が可能となります。中小の運送業者にとっては、契約内容の明確化と価格転嫁の要求が制度的に支えられることで、収益構造の見直しと労務改善のきっかけにもなり得ます。

令和8年1月から追加されるマイナポータル連携対応

◆個人年金や損害保険等の返戻金が対応
 国税庁は令和8年1月から、マイナポータル連携の対象として、以下の調書を追加する予定と発表しています。
・生命保険契約等の一時金の支払調書・生命保険契約等の年金の支払調書・損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書・損害保険契約等の年金の支払調書
 掲載時点の対応予定保険会社は住友生命や第一生命等、大手6社の名前が挙げられています。

◆ふるさと納税以外の寄附も対応
 併せてふるさと納税以外の寄附金についても、マイナポータル連携の対象とすると発表しています。特定非営利活動法人国連UNHCR協会・特定非営利活動法人国境なき医師団日本・公益財団法人日本ユニセフ協会が対応予定となっています。

◆使うと分かるマイナポータルの利便性
 マイナポータル連携をご利用いただいた方でしたら、その利便性は十分にご理解いただいていると思いますが、連携すると国税庁の確定申告書作成コーナーや年末調整ソフトや民間の税務会計ソフトに自動入力されるので、簡単に申告書作成作業等が終わります。特に収入が給与や年金のみの方ですと、自身で入力する部分が極端に少ない、もしくは全くないということもあるくらいです。

◆今までの連携対象控除証明書等
 これまでに連携対象となっているものについておさらいしてみましょう。
・小規模企業共済等掛金控除証明書・国民年金基金掛金の控除証明書・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・特定口座年間取引報告書・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書・公的年金等の源泉徴収票・国民年金保険料の控除証明書・医療費通知情報・給与所得の源泉徴収票情報
 なお、連携可能な控除証明書等発行主体については、以下のURLで確認が可能です。
参考URL:
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm

健康保険の被扶養者の収入要件変更 19歳以上23歳未満の家族



◆年収の壁にかかる見直しの一環10/1より
 令和7年度税制改正において特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われました。そこで健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合の取り扱いの通達が出されました。それは認定対象者の年間収入にかかる要件のうちその額を130万円未満とするものについて当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満であるときは150万円未満として取り扱うというものです。年間収入額の要件以外は以前の考えと変わりません。

◆これまでの認定要件
1.認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
② 上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入の130万円未満(同上)かつ被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている認められるとき
2.認定対象者が同一世帯に属してない場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(同上)かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合。

◆対象の社員(被保険者)にお知らせする事
1.対象家族の収入は令和7年9月までは130万円未満ですが、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円未満に拡大されます。対象家族の年齢はその年の12月31日の年齢で判定します。被扶養者の認定を受けるときの年齢とは必ずしも一致しません。
2.健康保険における年収は過去の年収ではなく被扶養者に該当する時点と被扶養者として認定された日以降の1年間の見込み収入額のことを指します。
3.収入要件の変更に伴い130万円以上150万円未満であり健康保険の被扶養者として新たに認定を受ける場合にはこれまで通り加入手続きが必要になります。
 大学生が扶養から外れないように就業調整をしていることを受け、人手不足の観点から認定を緩和した措置です。大学生を扶養する被保険者がいる場合は押さえておきましょう。

中小企業における賃上げ その1



 厳しい人手不足に加え物価上昇が続くなか、中小企業においても積極的な賃上げの動きが起こっています。

 日本商工会議所・東京商工会議所が2025年6月に公表した「中小企業の賃金改定に関する調査」等の内容に沿って、2025年の賃上げ実施状況についてみると、「賃上げを実施(予定含む)」する中小企業の割合は全体で69.6%となっており、2024年度の74.3%と比較して4.7ポイント低下したものの高い水準を維持しています。一方で、価格転嫁の遅れや米国関税措置等での先行き不透明との声もあり、「現時点では未定」と回答する割合は23.5%と、2024年度と比較して3.1ポイント上昇しています。

 「賃上げを実施(予定含む)」した企業のうち、「業績の改善が見られないが賃上げを実施予定」(防衛的な賃上げ)と回答した企業の割合は60.1%となっており、2024年度の59.1%と比較してほぼ同水準となっています。

 「賃上げを実施(予定含む)」する20人以下の小規模企業の割合は全体で57.7%となっており、2024年度の63.3%と比較して5.6ポイント低下しています。また、「賃上げを実施(予定含む)」した小規模企業のうち、「業績の改善が見られないが賃上げを実施予定」(防衛的な賃上げ)と回答した企業の割合は62.8%となっています。

 地方全体では、「賃上げを実施(予定)」する中小企業の割合は69.3%となっており、全体集計と比べ遜色ない実施割合となっています。一方で、地方・小規模企業では、「賃上げを実施(予定)」する中小企業の割合は57.1%に止まり、全体集計と比べ12.5ポイント低くなっています。また、「現時点では未定」とする割合も3割超(33.5%)あり、地方・小規模企業では賃上げにより慎重な姿勢がみられることがわかります。

中小企業における賃上げ その2



 では、中小企業においては具体的にどのように賃上げに向けた取組みが行われているのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2025年版」において賃上げを実現している企業の事例として紹介された株式会社千成亭風土(本社所在地:滋賀県彦根市)の取組みについてみていきましょう。

 株式会社千成亭風土は、滋賀県のブランド牛である近江牛の生産から加工品の製造・販売、飲食サービスまでを一貫して行う企業です。同社ではコロナ禍の影響により飲食部門の利用客が減少したことにより賃金据置きを余儀なくされました。業況回復を目指す中、持続的な賃上げを見据えた賃上げ原資確保のための利益体質の強化が課題となりました。

 利益体質強化を目指す施策として、まずバックヤードの機械化による生産効率向上に着手し、経験の多寡を問わず品質安定化を実現しました。機械化により余裕が生じた人員は、人にしかできない業務の付加価値向上に注力しました。加えて、販売価格の見直しにも着手し、メニュー内容を見直したほか、高品質の製品を安定して提供可能になったことも後押しとなり、価格の全体的な底上げを進めました。

 機械化による生産効率向上で欠品率が減少し、小売・EC部門の売上が増加したほか、品質安定化に伴うロス率減少や価格転嫁も相まって、利益率も向上しました。一連の利益体質強化の取組を背景に、2023年度には3年ぶりの賃上げを実現しました。機械化による業務効率改善や賃上げは人材確保にも好影響を及ぼし、新卒採用者数の増加や、離職率の低下も実現しました。

 このように、省力化投資や価格転嫁により収益力を向上させたことが賃上げの実現につながっているのです。

東京都が21年間分の消費税を未納



 東京都が東京国税局からの照会を受けて都営住宅の家賃収入などを出納管理する「都営住宅等事業会計」について確認したところ、2022年度以前の21年間分の消費税が未納になっていたことが分かった問題で、都は国税局の照会よりも前の24年時点で税理士法人から過去の納税義務についても確認が必要との指摘を受けていたことが明らかになりました。

 都はこのほどの告示で、「未納となっている消費税について申告・納付しましたのでお知らせします」としたうえで、「東京都都営住宅等事業会計については、インボイス制度への対応に伴い、23年度事業分から申告・納税を行っていますが、25年5月に東京国税局より22年度以前の事業分について照会を受け確認したところ、消費税の申告・納税義務があることが分かりました」と経緯を説明。都の対応については「未申告判明後、納税額等の算定を行った結果、対象となる19年度から22年度分までの約1億3642万円(消費税約1億1965万円、延滞税約1079万円、無申告加算税約598万円)を税務署に納付しました」と報告。「対象となる19年度から22年度分まで」の4カ年度分だけを納税したと発表していました。実際には、02年度から22年度分までの21カ年度分が未納になっていました。

 都は今年5月に東京国税局からの照会を受けたことで未納を把握したと説明していましたが、24年に税理士法人が指摘した後もこの問題を放置していた疑いが新たに浮上しています。この点について、都の住宅政策本部長は都議会定例会で、「都営住宅等事業会計の23年度分の消費税の申告・納付の業務委託のなかで、税理士法人から22年度以前の納税義務についても確認が必要であるとの指摘があったことを確認しています」と答弁。総務局長も「税理士法人から指摘があったことについてはすでに把握しており、これをどのように受け止めたのか、なぜ申告がなされなかったのかなどの事実関係を監察におきまして明らかにしてまいります」と答弁し、都が遅くとも24年中には消費税の未納を認識していた事実を認めました。

2025年中小企業白書を読み解く 成長企業の連鎖反応



◆スケールアップは経済の起爆剤
 「売上を10億円に」「従業員を50人に」――そんな未来像を描く中小企業経営者にとって、今の成長がどこまで社会に波及しているか、改めて知る価値があります。2025年版中小企業白書では、スケールアップを果たした企業は、従業員一人あたりの売上や人件費が高まり、待遇改善と生産性向上を同時に実現していると分析されています。特に、従業員規模の拡大が地域の雇用や所得水準に好影響をもたらし、企業成長が社会全体の活力につながっていく構図が浮き彫りになっています。

◆地元調達で地域とともに伸びる
 企業が大きくなると、仕入先との関係にも変化が生まれます。白書によると、売上高10億円超〜50億円以下の企業が最も域内仕入率が高く、地域密着型のサプライチェーンを構築している実態が明らかになっています。これは、発注先や外注先への波及効果を通じて、地元企業を巻き込んだ成長の好循環を生み出していることを意味します。「一社の成長が他社の受注を増やす」というリアルな構造は、地元経済の底上げにもつながっているのです。

◆輸出という次の壁を越える
 売上規模の拡大は、販路の拡大にも直結しています。白書によれば、売上高100億円以上の企業では39.1%が輸出に取り組んでおり、海外需要の獲得が新たな成長の原動力となっていることが示されています。特に輸出企業では研究開発が活発で、競争力ある製品づくりを背景にグローバル市場へ打って出ています。中小企業であっても、販路開拓や技術強化を通じて世界に挑むフェーズに来ているのです。

◆すべての鍵は経営者の意思にあり
 成長の要は経営者の学びと行動にあります。売上や利益の拡大を明確に目指す企業ほど、経営者がリスキリングや異業種ネットワークに積極的に関わっていることが白書で示されています。変化を恐れず、新たな知識やつながりを得ることが、企業と地域の未来を切り拓く力になる。だからこそ今、経営者が一歩踏み出すことに、大きな意味があるのです。

価格転嫁が法的に守られる中小受託事業者の交渉力強化



◆改正下請法で何が変わるのか
 令和8年1月1日施行の新・下請法(正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)では、発注側と受注側との価格交渉が法的に義務づけられます。中小受託事業者がコスト増を理由に価格見直しを申し出た際、委託事業者が正当な協議を拒否することは、今後違法行為とみなされる可能性があります。
 この改正により、価格交渉の「結果」ではなく「交渉の姿勢」自体が法の監視対象となるため、価格転嫁を申し出ることが実務上の正当権利として明確になります。

◆対象事業者と規制の範囲拡大
 今回の改正では、保護対象となる中小受託事業者の基準が見直され、従来の「資本金要件」に加えて「従業員数基準」が導入されます。これにより形式上は大企業に見えるが実質的には中小規模の事業者が保護対象に含まれるようになり、適用範囲が実務に即して拡大されます。

◆手形廃止で資金繰りが安定化
 支払い方法に関しても大きな変更が加えられます。新法では、手形による支払が原則禁止され、代金は現金で支払うことが義務づけられます。これにより、支払期日から現金化まで最大で120日かかっていた従来の手形取引から脱却し、最長でも60日以内の現金回収が可能になります。
 この改正は、資金繰りに不安を抱える受託側の経営安定に直結するものであり、とりわけ仕入額の大きい製造業や工事業、物流業などの中小企業にとっては日常的なキャッシュフロー改善に直結する重要な施策となります。

◆物流業者への明確な保護も
 さらに、これまで下請法の枠外であった「運送委託」も新たに適用対象として明記されました。発荷主が運送業者に対して直接委託を行う場合、運送業者は法的に保護される立場となります。
 たとえば荷役や荷待ちを無償で強いられるような取引、燃料費高騰に対する価格交渉の拒否なども、今後は法の対象として是正が可能となります。中小の運送業者にとっては、契約内容の明確化と価格転嫁の要求が制度的に支えられることで、収益構造の見直しと労務改善のきっかけにもなり得ます。

民間給与 平均478万円で過去最高



 国税庁はこのほど、2024年分の「民間給与実態統計調査」の結果を公表しました。民間企業で働く社員やパート労働者が1年間で得た給与の平均額は前年比3.9%増の478万円で、97年の467万円を上回り統計を開始した49年以降で最高となりました。給与平均額の増加は4年連続。
 この調査は、税収の見積もりなどを目的に実施されているもの。全国から抽出した2万7179事業所・約28万人の給与所得者を対象に調査し、全体を推計しています。

 24年の給与所得者数は前年比0.2%増の6077万人。民間事業所が支払った給与の総額は同3.7%増の241兆4388億円。源泉徴収された所得税額は前年比6.9%減の11兆1834億円で、税収は前年より8227億円減少しました。同年実施された定額減税が影響したものとみられます。給与総額に占める税額の割合は4.63%となっています。

 全体の平均額は前年比3.9%増の478万円。これを男女別にみると、男性は前年比3.2%増の587万円、女性は同5.5%増の333万円で、男女間には約1.8倍の開きがありました。また、正社員の平均額は545万円、正社員以外は206万円で、正規・非正規間には約2.6倍の格差があります。従業員数が10人未満の小規模事業所の平均額は392万円、5千人以上の大企業は539万円で、約150万円の差が出ています。賞与の平均額は前年比4.5%増の75万円。2年ぶりに増加に転じ、過去10年間で最高額となっています。

外国人を雇用する際の4つの注意点



 人手不足を背景に、外国人を雇用する企業が増えています。一方でトラブルや早期離職が起こるケースも少なくありません。こうした事態を防ぐには、企業側の理解と配慮が重要です。
 外国人を雇用するときは、在留資格や労働条件、日本語レベルなどの確認や教育環境の整備など、様々な準備が必要です。準備を怠ると既に働いている従業員との間にトラブルが起きることもあります。適切な形で外国人を採用することで企業の収益を高めることもできるでしょう。

◆外国人雇用の4つの注意点
①在留資格
 外国人を雇用するときは在留資格が自社の業務に合っているかどうかの確認が必要です。在留資格を持たずに外国人が働くと不法滞在及び不法就労になります。在留資格は「在留カード」という身分証で確認することができます。「就労不可」と記載されている場合は「資格外活動許可欄」を確認します。日本に在留するための資格は全38種類あり、資格ごとに許可される就労内容が定められています。
 資格で認められていない業務をしたり、在留期限が切れた後も更新せずに働いたりすると「不法就労」になるだけでなく、事業主も不法就労をさせた「不法就労助長罪」により処罰されるので注意が必要です。
②外国人雇用に必要な手続き
 外国人雇用をしたときはハローワークに外国人雇用状況を届け出なければなりません。雇用保険の加入条件に達した人は外国人であっても原則として雇用保険資格取得届を出します。
③労働条件・マナー・日本語レベル
 日本の慣習、文化になじみのない場合、労働条件やビジネスマナーについて事前に理解をしてもらうようにします。また、一般企業のビジネスの場ではN1かN2の日本語能力は欲しいところです。
 労働条件通知書は日本語、母国語で記載すればトラブルは少ないでしょう。日本のビジネスマナーは研修、OJTなどで身に着けてもらい教育環境も整えましょう。
④不法就労が判明したときの対応
 万が一、不法就労が発覚した場合には、直ちに出勤停止命令を下したうえで、新たな在留資格を取得するようにします。是正できない場合は解雇となりますので注意が必要です。
事務所だより:
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