風を読んで、より「よいみらい」へ
事務所だより:

ニュースレター1月号

いつもお世話になっております。
今月のニュースレターをお届けいたします!

あけましておめでとうございます。
駆け抜ける馬のように、皆様にとっても活気あふれる一年になりますようお祈りいたします。

感奮興起の名言
生きているうち はたらけるうち 日のくれぬうち
相田みつを(書家)

みらいへの種まき!今月の一粒万倍日
1日(木)、2日(金)、5日(月)、14日(水)、17日(土)、26日(月)、29日(木)

2026年1月の税務

1月13日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)

2月2日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

代償分割による遺産分割

◆代償分割とは
 相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続することは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないなど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。このように現物分割が困難な財産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、それぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償分割と呼びます。

◆代償財産の価額の計算方法
 代償分割で交付する財産(代償財産)の価額は、財産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う債務(代償債務)の額となります。例えば相続人が兄弟2人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のように計算します。
 兄の課税価格: 4,000-2,000=2,000万円
 弟の課税価格: 2,000万円

 また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します。
 兄の課税価格=C-A×C/B=2,400万円
 弟の課税価格=A×C/B=1,600万円
 A:代償債務の額 2,000万円
 B:代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額(時価)5,000万円
 C:代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額 4,000万円

◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される
 代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。この場合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入されません。

◆代償分割の活用
 預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いときは、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。この場合も相続人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。金融機関と事前に相談しておくことをお勧めします。

2025年中小企業白書を読み解く 中小企業の人材戦略最前線

◆人材をめぐる課題が成長の壁になる
 2025年版中小企業白書は、企業の成長を阻む最大の要因として「人材確保」と「人材育成」の両立の難しさを指摘しています。とくに従業員30人未満の企業では、採用が不安定であることが経営者の悩みとして突出しており、求人を出しても応募がない、来てもすぐ辞めてしまうという声が多く挙がっています。若年層の中小企業離れや地域間格差に加え、求職者が企業に求める価値観の変化が、従来型の雇用戦略を通用しにくくしています。

◆人が辞めない職場には理由がある
 成長企業ほど「人が辞めない仕組み」を意識的に構築していることが明らかにされています。たとえば、賃金水準の見直しだけでなく、業務負荷の平準化や働き方の柔軟化、従業員の意見が反映される仕組みなど、エンゲージメントを高める取組が定着しています。特に注目すべきは、従業員が「この会社で成長できる」と感じられる環境づくりが、結果的に定着率の向上と企業のスケールアップを後押ししている点です。

◆育成こそが企業の競争力
 人材の定着だけでなく、継続的なスキル向上も競争力に直結しています。白書では、OJTだけでなくOFF-JTや外部研修制度の活用、評価制度と連動した育成プランの導入が、有効な戦略として紹介されています。これらの施策を通じて、従業員が中長期のキャリアビジョンを描けるようになれば、モチベーションの維持と業務への主体性が大きく変わってきます。特に製造業などの技能継承分野では、ベテランの暗黙知を形式知化し、若手が吸収できる仕組みづくりが急務です。

◆採用も育成も「戦略」で考える
 人材確保・育成は、単なる総務業務ではなく、経営戦略の中核と位置付けるべきフェーズに来ています。白書では、採用から定着・育成・配置までを一貫して設計することの重要性が繰り返し強調されています。たとえば、求職者に響く求人票の作成や、自社の魅力を言語化する広報施策の強化、さらには人事制度の可視化など、戦略的な取り組みが求められています。人が辞めない、育つ、集まる企業こそが、これからの地域経済を支える基盤となるのです。

衛星サービス「スターリンク」がインターネットを進化させる その1



 インターネットが生活に欠かせない今日。世界の中にはインターネットに接続できない地域が残っています。日本でも、山間部には光回線の敷設が難しい地域もあります。また、災害時、インターネットの途絶は日常生活に多くの弊害をもたらします。

 世界中のどこに行っても、どんな時でもインターネットに接続できる環境が欲しい。こうした要望に対応する手段として、今、スターリンクが注目を集めています。スターリンクは衛星を用いたインターネットです。受信機であるアンテナを地上に設置して設定を行うと、近くの衛星から通信を行うことができます。数千機もの衛星を用いており、通信環境が整備されていない地域や被災地でも、高速・低遅延のインターネットの利用が可能になります。

 従来から、衛星を活用したインターネットサービスはありました。ただ、高度3.6万km以上を周回する静止衛星が使用されていたため、距離の長さからデータの往復時間が長く、回線に遅延が生じやすいといった難点がありました。スターリンクは高度550kmと従来よりも低軌道で、しかも何千機と多くの衛星を打ち上げているため、高速・低遅延の通信が実現しています。

 既に、自治体によっては、スターリンクの小型受信機を導入しているところもあります。10月に発生した台風の時、通信手段が断絶した孤島でスターリンクを活用した例も報じられています。ほかにも、南海トラフ地震などの大規模災害時の通信手段を確保するため、スターリンクの小型受信機を導入し、通信試験を開始した地域もあります。

 スターリンクの導入で被災時、家族や社員の安否確認が可能になります。加え、現地の被災状況の連絡や復旧活動に必要な物資情報のほか、事業継続に必要な情報の伝達なども可能になります。災害大国である日本。今後、ますます小型衛星を利用した高速インターネットサービスは広がりを見せそうです。(つづく)

衛星サービス「スターリンク」がインターネットを進化させる その2



 インターネットが生活に欠かせない今日。世界の中にはインターネットに接続できない地域もあります。たとえば、アフリカ諸国の農村部では通信インフラが不足し、接続が難しくなっています。日本でも、山間部や離島には光回線の敷設が難しい地域もあります。仕事や旅行でこうした地域で過ごす時、不便を感じずにはいられません。これら地域の通信手段として、今、スターリンク(小型衛星を利用した高速インターネット)が注目を集めています。

 スターリンクはコミュニケーションの手段だけでなく、DXなどのデジタル化にも貢献します。山間部や離島における通信環境の不備はデジタル化の遅れの要因になっています。キャッシュレス化などの生活に関するデジタル活用はもとより、ペーパーレス化をはじめとする、仕事の効率化を図ろうとしてもインターネット環境が整っていないと、思うように成果が出ません。これら地域のデジタル化促進としてスターリンクは活用され、既に山間部の大工事の現場で導入された事例もあります。

 ただ、大きなデメリットは、遮蔽物があると接続できない点にあります。衛星と接続するので、地上のアンテナの上空に何らかの遮蔽物があると、サービス中断の恐れが生じます。利用するには、天空が開けた安定している場所にアンテナを設置しなければなれません。

 今後の衛星通信網市場は競争の激化が予想されます。スターリンクは起業家イーロン・マスク氏が創業した米スペースXが展開しています。現在、市場はスターリンクの独壇場ですが、米アマゾンが参入を表明。日本国内では楽天グループが市場参入を表明しています。市場の競争が激化することで、さらに質の高いサービスが提供され、私たちの暮らしがまた一つ豊かになることを期待したいところです。

税務調査の日数が長期化



 中国税理士会調査研究部はこのほど、会員税理士を対象に実施した税務調査に関するアンケートの結果を公表しました。それによると、実地調査が1日で終わったと回答した割合は全体の10.4%にとどまっています。その一方で、10日以上の長期間におよんだ割合は12.5%に上りました。アンケートは「法人税」「所得税」「資産税」の3税目についての調査を対象に集計したもの。

 全体のうち、実地調査が1日で終わった割合は10.4%、2〜3日は41.9%、4〜5日は24.5%、6〜9日は10.7%、10日以上は12.5%でした。それぞれの割合を合算すると、全体の7割弱は「2〜5日」で調査が終了しており、8割弱が「2〜9日」で終了、9割弱が「10日未満」で終了している計算となります。しかし、1日で終わる割合よりも、10日以上かかる割合が上回っており、全体的にみても税務調査が長引くケースが増えているといえます。

 税目別では資産税の実地調査が比較的短く、1日が35.0%、2〜3日が40.4%などとなっています。その一方で、法人税の実地調査は長期化しやすい傾向にあり、1日で済んだケースはわずか4.1%。6〜9日が12.3%、10日以上が14.6%となっています。

 全調査に占める申告是認割合は28.6%でしたが、事前通知なしの調査だけに絞ると是認率は19.0%にとどまります。重加算税の適用割合は全調査のうち17.1%で、修正申告があった納税者を対象とした適用割合は23.8%。重加算税を適用された税務調査のうち6.2%で税理士が「不満」を持っていたそうです。

 3税目全体の調査件数は2072件。このうち、納税者本人ではなく取引先などの関係者を対象とした「反面調査」が行われたケースは252件でした。

構造的円安要因 その1



 高市政権になり、為替相場が再び円安になっています。かつては「円安になると、輸出が増加し好景気になるから、円安は好ましい」ということがよくいわれていました。しかし、最近では「行き過ぎた円安は輸入物価の上昇を通じてインフレとなり、消費生活を圧迫する」という負の側面に焦点が当たっています。為替レートの望ましい水準については、立場によって意見が分かれますが、生活者目線から見れば現在の円安は行き過ぎだ、というのが大方のコンセンサスといってよいでしょう。

 以前は日米の金利差が円安の主因として説明されていましたが、最近は、これまでとは異なる構造的な要因が注目されています。
 かつての日本の産業構造は国内で作った製品を海外に輸出して、外貨を獲得するというものでした。円安になると獲得する外貨額は同じでも、換算すれば円貨額としては増加しますから、企業利益が増加するというパターンが主力でした。この場合は製品代金としてドル資金が国内に還流し、国内企業はそのドルを円に換えようとしますから、今度は円需要が強くなり、円高への振り戻しが期待できました。

 ところが、昨今はグローバル企業を中心に現地生産が進み、海外子会社で生産した製品の売上が多くなってきています。海外子会社の業績は国内親会社の連結決算に取り込まれます。したがって、海外子会社の業績は、円安になると円換算で膨らみ、連結決算において国内企業の業績向上に寄与します。その点で、円安が企業業績にプラスに働くのは国内生産品を輸出する場合と違いがありません。しかし、海外子会社で生産した場合は自動的に国内に資金が還流するわけではありません。海外で投資や貯蓄を行うとしたら、外貨のまま海外に存在することになります。したがって、輸出の場合と異なり、円高への振り戻しが期待できません。(つづく)

構造的円安要因 その2



 デジタル赤字とは日本の企業や個人が海外のデジタルサービスを使うことで、その使用料等が海外に資金が流出することをいいます。GAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)を筆頭にアメリカのビッグテック企業の存在感は絶大であり、日本人がそれらを利用する割合も増加しています。これらのアメリカ企業が構築したプラットフォームは国内にほとんど代替品がなく、デジタル赤字はこの10年で約2.5倍に増えており、今後とも増加することが予想されます。デジタル赤字はアメリカ企業への支払いになりドル需要が生じますから、円安要因として作用します。

 非課税投資枠NISAがこの1月から、金額が拡大すると共に恒久化しました。「貯蓄から投資へ」を旗印として掲げる政府としては、本音では国内貯蓄が国内投資に向かってほしいと思っているでしょうが、積み立て枠として海外投資信託が人気を集めています。低迷からなかなか脱しきれない国内企業より、アメリカを中心とした成長率が高い海外企業の方が魅力的に映るのも無理はありません。積み立ては毎月行われるので、定期的に円からドルへの転換が必要になりますから、これも円安の要因になります。新NISAによる海外投資信託の購入は当面減ることのない継続的なキャピタルフライト(外国への資産流出)であり、その動向には注意が必要です。

 これまでは、円安も行き過ぎれば、金利や貿易収支次第で、いずれ円高に戻るのではないかという安心感があったのですが、上記のような循環的に増減しない構造的要因も無視できなくなっています。

 円安は円の購買力の減退であり、国の産業力、経済力の衰退を意味するといってもいいでしょう。小手先の為替政策ではいかんともしがたく、産業競争力の強化や財政の健全化、金融の正常化などに本腰を入れて長期的に取り組むことが必要になります。

高齢者医療費、窓口負担「3割」へ



 厚生労働省は社会保障審議会医療保険部会の会合で、70歳以上の高齢者が医療機関の窓口で支払う医療費の負担について、現役世代と同じ3割とする対象者の拡大に向けた基準の見直しを議題として示しました。自民党と日本維新の会は連立政権の合意書で、医療費の窓口負担について「年齢によらない真に公平な応能負担の実現」と明記。これを受けて、厚労省では部会での議論を本格化させ、年末までに方向性をまとめたい考えです。

 現行の窓口負担は、原則として70歳〜74歳が2割、75歳以上の後期高齢者は1割となっていますが、70歳以上であっても現役並みの所得があれば3割を負担しています。75歳以上では課税所得が145万円以上で、年収が単身世帯で383万円以上、複数人世帯で520万円以上を基準としています。

 社会保障審議会の医療保険部会では、厚労省から3割負担とする高齢者の基準の見直しを含め、医療費負担のあり方が議題として示されました。2023年に閣議決定した医療保険の改革工程では、高齢者の3割負担対象者の見直しを28年度までに検討するとしていましたが、これを前倒しで開始するかたち。現役世代の保険料負担が増していることから、政府では高齢者も含めた〝全世代〟で社会保障制度を支え合うかたちに見直していく方針。

 維新は参院選で、現役世代1人当たりの社会保険料を年間で6万円引き下げると主張し、選挙公約には高齢者の窓口負担を原則3割に見直すことも盛り込みました。自民党の総裁選では、支払い能力のある高齢者の負担割合を増やす「応能負担」の強化を求める意見が、ほとんどの候補者から出ていました。

 部会では、1人当たりの医療費は高齢者ほど高くなる傾向にあるのに対し、自己負担額は低く抑えられているとするデータや、後期高齢者の給与所得や金融所得が増えていることを示す資料などが厚労省から示されました。厚労省では市販薬と効能が似たOTC類似薬(処方箋なしで購入可能な医薬品)への公的医療保険の適用見直しなども含め、年末までに医療保険制度のあり方について一定の結論を出す見通しです。

在留資格「経営・管理」の要件厳格化



 日本で起業する外国人企業経営者向け在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する改正法務省令が10月に施行されました。在留資格取得に必要な資本金の要件を、従前の「500万円以上」から「3千万円以上」に引き上げ、日本人や永住者の常勤職員を1人以上雇うことなどを義務付けています。

 出入国在留管理庁によると、本人もしくは常勤職員に対し、国際基準で中上級者にあたる「B2」以上の日本語能力を求めています。常勤職員が日本人でない場合、ビジネス日本語能力テストで400点以上の点数などが必要となります。申請者本人には、事業経営・管理について3年以上の職歴か、修士以上に相当する学位の保有を求めます。税理士、公認会計士、中小企業診断士ら専門家による「事業計画」の確認も必要。「経営・管理」の在留資格を取得するには、こうした要件をすべて満たす必要があります。

 民泊などを想定し、業務全般を第三者に委託しているようなケースでは、在留資格の取得を認めない。また、自宅を事業所とすることも原則として不可としています。法人税や社会保険料などを適切に支払っていることを確認できる書類の提出も新たに求めます。

 改正前の要件で在留が認められている外国人については、3年間適用を猶予します。ただし、更新申請時には経営状況や新たな要件に適合する見込みなどを踏まえて資格の付与を判断。また、更新時には税金や社会保険料の納付状況についても厳格にチェックします。

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