風を読んで、より「よいみらい」へ
事務所だより:

ニュースレター2月号

いつもお世話になっております。
今月のニュースレターをお届けいたします!

寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬようお気を付けください。

感奮興起の名言
発明とは、地味なものだ。あきらめは許されない。忍耐、つまりどんなことにも負けないねばりが必要である
ドクター中松(発明家)

みらいへの種まき!今月の一粒万倍日
8日(日)、13日(金)、20日(金)、25日(水)

2026年2月の税務

2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月2日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)

賃上げ時代の補助金戦略 経産省支援策を正確に活かす

◆過去最大の最賃引上げと中小企業の現実
 2025年の最低賃金は、全国加重平均で過去最大の66円引上げとなりました。急激な人件費上昇に直面する中小企業を支援するため、経済産業省は価格転嫁、補助金・税制支援、生産性向上策の三本柱で対策を展開しています。特に「改正下請法」では、一方的な価格設定や手形払いを禁止し、賃上げ原資の確保を後押しします。経営者は交渉力に加え、取引適正化に関する情報収集力を高めることが求められます。

◆持続化補助金で賃上げと販路開拓を実現
 小規模事業者持続化補助金は、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら販路開拓に取り組む制度です。通常の補助上限は50万円ですが、賃上げ特例を活用すれば150万円が上乗せされ、最大200万円(補助率2/3)まで拡充されます。経営計画を策定し、一定以上の賃上げを行うことが条件です。よろず支援拠点などの専門窓口を通じて、事業計画のブラッシュアップを図るとともに、補助金活用を企業成長の一手として位置付けることが重要です。

◆設備投資補助金特例と加点措置のポイント
 「ものづくり補助金」「IT導入補助金」「省力化投資補助金」では、最低賃金引上げ特例が要件緩和され、補助率が1/2から2/3に引き上げられました。指定する一定期間(R5.10〜R6.9)に、改定後の地域別最賃未満で3か月以上雇用していた従業員が全体の30%以上いる場合、特例の対象となります。さらに、全国目安で示された最低賃金引上げ額(63円)以上の賃上げを実施した企業には、採択審査で加点措置が行われます。具体的な数値を念頭に置いた賃上げ戦略が、採択率向上の鍵を握ります。

◆厚労省との連携による実務支援の充実
 経済産業省と厚生労働省は、支援策の周知を共同で進めています。全国47か所の労働局・働き方改革推進支援センター、321か所の労働基準監督署、および47か所のよろず支援拠点で、相互に制度案内を実施中です。補助金や助成金、税制支援を組み合わせて活用すれば、単なる賃上げ対応を超えた経営体質強化につながります。
 まずは自社の賃金水準と要件の適合を確認し、最寄りの支援窓口に相談することが第一歩です。補助金は申請技術ではなく、経営戦略の一部として使いこなす時代に入りました。

介護保険を使用した住宅改修とリフォーム

◆住宅改修を利用できる人
 自宅のリフォームと介護保険の住宅改修(以下住宅改修)を一緒に行いたいという要望は割と多いものです。住宅改修は対象になる工事や手続きに決まりや制約があります。次の2つの条件が必要です。
(1)要支援1・2もしくは要介護1〜5の認定を受けている。認定期間中である。
(2)自宅で生活している。

◆保険給付の対象となる工事・給付額
(1)手すりの取り付け
(2)段差や傾斜の解消(浴室の段差解消に伴う浴槽交換も含む)
(3)滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更
(4)開き戸から引き戸等への扉の交換、撤去
(5)和式便器から洋式便器への交換(ウォッシュレット含まず)
(6)これら(1)〜(5)の工事に付帯して必要な工事
 給付額は20万円までの工事費用の7〜9割が支給されます。数回に分けることもできます。

◆手続きの流れ
 工事完了前に認定期限が切れてしまった、自治体から郵送される審査結果を受ける前に工事をしてしまった等の場合は保険給付の対象外ですので注意が必要です。
(1)ケアマネジャーに相談する(ケアマネジャーが決まっていないときは最寄りの地域包括支援センターが相談先です)
(2)施工担当業者、ケアマネジャーまたは、包括支援センター職員が訪問して改修箇所を確認、改修の必要性を検討
(3)見積りを確認し施工業者を確定させる(複数の業者から相見積りをとっても良い)
(4)必要な書類をそろえ自治体窓口で申請する
(5)自治体から郵送される診断結果を受け取る
(6)住宅改修工事を行う
(7)施工業者に改修費用全額を払う
(8)自治体の窓口で改修後の手続きをする
(9)審査の結果、介護保険対象と認められた時は工事費用の7割〜9割が返還される
 住宅改修の利用を受けられるのは認定を受けている人の介護のためなので、それ以外のリフォーム工事は自費で対応することになります。

売掛金を回収期限より前に現金化(買取型ファクタリング)



◆回収期間が長い場合の資金繰りとして活用
 売掛金は多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われますが、業種によっては「翌々月末払い」や「3か月後払い」などといった慣習で支払が行われているケースもあります。この間も仕入代金や給与の支給等、支払は待ってくれません。会社は回収までの期間の資金を確保した上で会社運営をしなければならず、業容拡大期ではさらに前払金の増で資金繰りに苦労することにもなります。下手をすると黒字倒産という事態も発生しかねません。
 ファクタリングとは、ファクタリング運営会社が、企業が取引先に有する売掛債権を買い取り、入金期日よりも早期に入金し、その債権の回収を行う金融サービスです。

◆ファクタリングの主なメリット
 メリットには次のようなものがあります。
(1)資金調達を迅速に、前倒しで行える
 申込みから最短即日の入金が可能であり、銀行融資と比べて迅速に調達できます。
 債権譲渡により売掛債権を早期に現金化できることで、入金までに発生する前払資金負担の期間を短くできます。
(2)貸倒れリスクの軽減
 ファクタリング契約の多くは、償還請求権(売掛先企業が支払不能になった場合に遡及される)がありません。そのため、売掛先が倒産しても受領した現金の返還義務がないことになります。
(3)審査での重要視は売掛先の信用力
 売掛先の信用力が高い場合には銀行融資での自社審査よりハードルが低めです。

◆ファクタリングの主なデメリット
 デメリットは次のようなものです。
(1)手数料の発生
 利用に際してはファクタリング会社への手数料が発生します。手数料の金額は、契約内容や業務提供会社によって異なります。
 簡素な手続きであることから、一般に銀行からの借入利率に対し、高めに設定されている傾向が多いようです。
(2)3者間ファクタリングは売掛先が知る
 3者間ファクタリングは、売掛先にファクタリング利用を知られることになり、後の営業活動に支障をきたす可能性もあります。
(3)逆に資金繰りが悪化する可能性あり
 安易なファクタリングの利用は、逆に資金繰りを悪化させてしまう可能性もあるため、仕組みを正しく理解して利用することが重要となります。

中小企業におけるサーキュラーエコノミーへの対応 その1



 近年、中小企業においてサーキュラーエコノミー(循環社会)への対応の重要性が高まっています。
 「中小企業白書2025年版」ではアンケート調査に基づいて中小企業におけるサーキュラーエコノミーの実現に向けた取組や課題について整理しています。

 まず、サーキュラーエコノミーの認知・取組状況をみると、「概念を認知しており、実際に取り組んでいる」と回答した割合は、全体で6.5%となっています。「中規模企業」と「小規模事業者」で比較すると、「中規模企業」の方がサーキュラーエコノミーへの認知・取組が進んでいることがわかります。次に上記の質問で「概念を認知しており、実際に取り組んでいる」と回答した事業者における、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組内容について回答割合の高い順に見ると、「産業廃棄物削減・リサイクル推進(61.0%)」、「再生材や環境配慮型素材の積極利用(41.1%)」の順となっています。

 次に、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組を通して期待する効果について見ると、「特にない・分からない」の回答割合が56.1%と最も高く、サーキュラーエコノミーの効果に対する認識が十分に浸透していないことがわかります。一方、期待する効果について回答割合の高い順にみると、「顧客満足度の向上(16.5%)」、「コストの削減(16.1%)」、などの回答割合が比較的高くなっています。

 サーキュラーエコノミーの実現に向けた取組を進めるに当たっての問題点について回答割合の高い順に見ると、「コストに見合った収益を上げられない(20.5%)」、「具体的な効果や成果が見えない(19.2%)」、「何から取り組めばよいか分からない(17.3%)」の順となっています。(つづく)

中小企業におけるサーキュラーエコノミーへの対応 その2



 では、中小企業においては具体的にどのようにサーキュラーエコノミー実現に向けた取組が行われているのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2025年版」において、古木と古民家を活用した新規事業でサーキュラーエコノミー実現に取り組む企業の事例として紹介された株式会社山翠舎(本社所在地:長野県長野市)の取組についてみていきましょう。

 株式会社山翠舎は、建具店として1930年に創業し、住宅や店舗などの一般建築を行う企業です。現社長は、建築現場で古い建物等が解体され、そこで使われていた良質な木材が捨てられていくことに問題意識を抱いていました。
 同社では業界に先駆けて輸入古木を用いた内装施工を手掛けており、古木に関するノウハウや施工技術が蓄積していました。そこで現社長は、古民家解体の際に生じる古木の買取り・販売を行う事業を2006年に開始しました。既存の一般建築事業にて設計部門を強化していたことが奏功し、単に古木を販売するだけでなく、古木を使った設計から施工まで一貫した提案により受注を獲得できるようになりました。2009年には古木を活用した店舗デザイン事業も立ち上げ、古木をいかした空間のブランディングを強化しました。2013年には古民家の移築再生事業も始めるなど事業領域を徐々に拡大しています。
 同社の取組は古木の循環を通じて環境負荷軽減につながるサーキュラーエコノミー実現と、古民家の利活用による空き家減少・地域活性化という社会問題解決にもつながることで注目度が上昇しています。

 このように、既存事業の延長線上でサーキュラーエコノミーに取り組むことで、自社の競争力強化につなげることが可能となるのです。

所得税調査 追徴税額、過去最高1431億円



 国税庁はこのほど、2024事務年度(24年7月〜25年6月)の「所得税及び消費税調査等の状況」を公表しました。所得税の実地調査と「簡易な接触」を合わせた件数は73万6336件で前年度から21.7%増加しました。書面・電話による連絡や来署依頼にもとづく「簡易な接触」が大幅に増えたのが要因。調査により発覚した申告漏れ所得金額は9317億円で前年度に比べ6.5%減少しましたが、追徴税額は同2.4%増の1431億円で過去最高を更新しました。国税当局は「選定にAIを活用するなど、効率的かつ的確に調査を行った結果」としています。

 1件当たりの申告漏れ所得金額は前年度比23%減の127万円、その追徴税額は同17.4%減の19万円。実地調査の件数は同1.3%減の4万6896件で、このうち高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行う「特別調査・一般調査」が同1.9%減の3万6404件、申告漏れなどが見込まれる個人を対象に短期間で行う「着眼調査」が同0.5%増の1万492件でした。

 「簡易な接触」は、税務調査の効率化を図る国税当局の姿勢を象徴的に示す調査手法といえます。24年度の所得税調査では、実地調査の件数が微減した一方、「簡易な接触」の件数は同23.7%増の68万9440件で大きく増加しました。納税者との直接的な接触を避けていたコロナ禍に実地調査に代わる対応として行われる件数が増えましたが、調査全体に占める割合はコロナ禍前より高く、調査手法として定着したというのが現状です。

売掛金が回収できなくなった時の対処法(法的手段に訴える)



◆売掛金を払ってもらえないときの法的手段
 売掛金は多くの場合「月末締めの翌月末払い」などの条件で支払われますが、払ってもらえなくなった場合、自社の資金繰りが悪化します。まずは直接交渉をして払ってもらえるように努めますが、それでも支払ってもらえない場合には、法的手段に訴えるという選択肢もあります。

◆法的手段を用いた回収方法
 法的手段を用いた回収方法には次のようなものがあります。
(1)支払督促(書類審査のみの簡易手続)
 支払督促は、簡易裁判所を通じて支払いを求める法的な手続きです。債権者からの申立てのみに基づいて行われ、簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じる略式の手続きです。手続きが迅速に進み、相手が異議を申し立てなければ強制執行に必要な「債務名義」を取得できる点が特徴です。
 しかしながら、相手先が異議申し立てをすれば訴訟に移行することになります。
(2)民事調停
 民事調停は、裁判官と調停委員が仲介役となり、話し合いによって民事上の紛争解決を目指す手続きです。話し合いで合意に達すると確定判決と同じ効力を持つ調書が作成され、解決に至らなかった場合は調停が不成立となります。費用が安く、非公開でプライバシーが守られ、当事者が直接顔を合わせずに済むメリットがあります。
(3)訴訟(少額訴訟・通常訴訟)
 調停が不成立となったり、支払督促に異議申し立てをされたりした場合には、訴訟(紛争の解決のために裁判所に訴えて、国家による判断を求める手続き)となります。
 訴訟で確定判決を得れば、それを債務名義に強制執行をすることが可能となります。
(4)強制執行
 調停や裁判で債務が確定しても相手が支払ってくれない場合には、強制執行の手段を執ることができます。
債権者が裁判所に民事執行の申し立てを行い、執行官により差し押さえや換価手続きをしてもらって、債権を回収します。

◆法的手続きは専門家に依頼しましょう
 法的手段は債権者自身でも行えますが、弁護士や認定司法書士(債権額140万円以下の場合)に依頼した方が、時間的にも効率的にもうまく進めることができます。

顧客を紹介された御礼がしたい 情報提供料と交際費



◆顧客紹介料を支払うこととなった場合
 どんな時代でも、どんなビジネスでも「営業」の悩みは尽きません。つらいことも多々ありますが、お客様から「感謝」や「信頼」を示されると嬉しいもの。特に、お客様からお知り合いを紹介してもらうのは有難いことです。最近は「リフェラル営業」なんて言い方もするようですが、元々何かお困りの人が、信頼できる人から紹介された話ですので、商談はスムーズ。成約率も高くなります。上手く取引がまとまれば、当然、紹介者の方に「何か御礼でも」ということになっていきます。

◆交際費に該当しない「情報提供料」とは?
 租税特別措置法の通達では、「得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」は交際費として例示されています。ただし、上記のような「紹介料」は「情報提供料」とされ、紹介に対する「正当な対価」であれば、「交際費」に該当せず、「支払手数料」として、損金の額に算入することができます。
(1) 情報提供を業とする者へ支払う場合
 紹介を専業とするコンサルティング業者、専門の仲介業者や商社への支払は、「支払手数料」(単純損金)となります。
(2) 情報提供を業としない者へ支払う場合
 例えば、次の①〜③のすべてに該当する支払は、「正当な対価」として、「支払手数料」(単純損金)とすることができます。
 ①あらかじめ締結された契約に基づくものであること
 ②提供を受ける役務の内容が、契約で具体的に明らかにされていること
 ③その支払額が相当額であること

◆「紹介制度」を作り、明示する方法も
 ①は、必ずしも書面に拠らなくても構いませんが、事前に当事者間で合意があることを示す必要はあります。明確な基準がなく、会社が、その都度、価値に見合うであろう金額を支払っている(会社の裁量で支払の要否、金額を決めている)のならば「交際費(協力への謝礼)」として取扱われます。
 紹介者への謝礼の支払が頻繁で、「交際費」としたくない場合には、チラシやHPなどで「お客様紹介制度(特典)」を示すという方法があります。大手住宅販売会社には、HPで「紹介者に5万円の商品券を進呈」など、具体的内容を誰でも見ることができる形で掲示している例もあります。

下請ルールが激変 新「振興基準」が令和8年施行へ



◆新「振興基準」が令和8年施行へ
 経済産業省が定めた「受託中小企業振興基準」が、令和8年1月1日から本格施行されます。これは下請中小企業振興法に基づき、取引ルールを包括的に整備したもので、発注内容の明確化、価格交渉の義務化、手形利用の制限など、下請けビジネスに関わる中小企業にとって極めて重要な内容です。特に、大企業との取引において交渉力に不安を抱える企業こそ、この基準を活用することで取引の「見える化」や「利益確保」が実現可能になります。

◆契約書が“盾”になる時代
 従来、電話一本や口頭での発注で済ませていた中小企業も多いでしょう。しかし新基準では、取引継続の際には基本契約を結ぶことが前提とされ、納期・価格・支払方法・仕様変更の費用などを事前に書面(メール等含む)で明示する必要があります。これにより「言った言わない」のトラブルを防ぎ、納期短縮や発注変更に伴うコストも正当に請求できる道が開けます。契約書は交渉力の証しであり、経営を守る盾になるのです。

◆原材料高騰は“価格転嫁”で対応
 特筆すべきは、年に2回(3月・9月)の価格交渉促進月間の導入です。原材料費・人件費・電気代などのコストが上昇した場合には、発注元との価格交渉を申請し、協議記録を残すことが求められます。労務費の転嫁も対象となるため、最低賃金引上げ後の価格改定が通りやすくなります。今後、下請企業が「物申す」ことは権利として明確化され、「泣き寝入りしない経営」が求められます。

◆下請けの未来は「攻め」にあり
 この新基準は単なるルール集ではなく、「パートナーシップ構築宣言」や「振興事業計画」といった攻めの制度活用を促しています。たとえば、複数社で連携しサプライチェーンの川上に進出する「特定連携事業」は、大企業依存から脱却する実効性のある手段です。また、BCP(事業継続計画)や事業承継支援、電子受発注など、将来を見据えた中小企業の“経営力強化”を後押しする支援制度とも直結しています。新基準の理解は、下請けに留まらない未来戦略の第一歩となります。

事務所だより:
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