風を読んで、より「よいみらい」へ
事務所だより:

ニュースレター3月号

いつもお世話になっております。
今月のニュースレターをお届けいたします!

春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。

感奮興起の名言
一流と二流と三流の差。今やる人、後でやる人、後でやろうとする人
朝倉千恵子(新規開拓社長)

みらいへの種まき!今月の一粒万倍日
4日(水)、5日(木)、12日(木)、17日(火)、24日(火)、29日(日)

2026年3月の税務

3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月16日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告

3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

-相続税と譲渡所得税- 土地が一体利用の場合

 土地が居宅の敷地として利用されているかは、その土地が社会通念に照らし、一体利用されていることがポイントとなります。

◆相続税の土地の評価単位
 相続税の計算では、相続した土地の地目、利用状況、利用する人の権利ごとに評価単位を判定します。
 土地の地目は、宅地、畑、雑種地などの種類ごとに区分されます。一体利用されている土地が2以上の地目から成る場合は、主たる地目で評価することができます。地目は課税時期の現況で判定しますが、登記地目や固定資産税の地目と異なる場合もあるので、現地の確認が必要です。
 宅地は利用の単位となる1画地の宅地で評価するので、数筆の土地であっても一体利用されていれば、全体を1つの評価単位とします。居宅の敷地部分の他に、庭や家庭菜園、自用駐車場など居宅の所有者が利用する土地が隣接している場合は、それらの一団の土地が社会通念に照らし、一体利用されているかを判定します。
 土地の評価単位は、利用する人の権利によっても影響を受けます。使用貸借であれば借主の権利は土地所有者に及ばないので自身の居宅敷地と併せ、全体を1画地として評価します。借地権や貸家建付地のように他人が土地を使用する権限を持つ場合は、利用権の設定された土地ごとに評価します。

◆譲渡所得の特例の適用範囲
 居住用土地の譲渡所得の計算では、長期譲渡所得の軽減税率、居住用財産の3,000万円控除などの特例を利用できるので、売却する土地について居住用部分の敷地面積が大きくなるほど税額が少なくなります。
 譲渡所得の計算においても居宅の敷地に隣接している土地は、社会通念に従い、一体利用されていると判断されれば、一団の土地全体に特例を適用できます。居宅敷地に庭や家庭菜園、自用駐車場などの敷地が隣接しているときは、利用状況から判断することが必要になります。

◆譲渡所得の特例は適用要件が厳しい
 相続空き家の特例では、適用要件が厳しくなります。相続した土地に複数の建物があり、土地が一体利用されていたとしても、特例の適用は被相続人が主として居住していた母屋の面積に対応する敷地部分に限られますので、相続開始直前の土地の利用状況から判断することが必要となります。
 なお、長期譲渡所得の軽減税率の特例は、相続空き家の特例では併用できません。

離職予測分析とは

◆離職予測分析とは
 従業員の離職可能性をデータに基づいて予測する分析手法です。勤怠データや人事評価などを活用し、統計分析やAIモデルによって離職リスクの高い従業員を早期に特定し、適切な対策を実施することを目的にしています。
 分析の成否はデータの質と量に大きく左右されます。例えば勤怠データでは出退勤時間だけでなく、残業時間の推移、遅刻、早退の頻度等これらのパターン変化は離職の前兆となることが多いからです。元々残業をいとわなかった従業員が急に定時退社するようになったり、有給の申請が急増したりなどは離職リスクの前兆とも考えられます。しかし各々の会社の文化や、制度変更で生じる場合もあります。
 他の観点では従業員満足度調査やエンゲージメント調査によって仕事への満足度、上司との関係性、キャリア展望を測定します。退職者面談のデータは離職要因にとって重要であり、在職中の面談データと合わせた分析が必要です。

◆継続的にメンテナンスする
 精度の高い予測には労働環境や従業員の価値観の変化に応じたデータ項目、収集範囲の拡張、データ形式の標準化等データの品質保持のための定期的なメンテナンスが必要です。ほかの人事制度と同様に一度作成しても、状況は変化してゆくので継続的な分析が必要です。また、プライバシー保護や利用目的の制限にも配慮しましょう。

◆離職防止にAIを使うメリット・デメリット
 AIを活用することで膨大なデータを素早く分析し離職リスクや退職者傾向を評価でき、人間同士のコミュニケーションと比べて客観的な評価が可能になります。
・多面的な分析によって離職の予兆を把握
・公正で客観的な判断、安定したデータ
・過去データにより離職者の傾向を掴める
・離職を防止するための施策も提案する
 一方デメリット、注意点としては
・AIによる評価が従業員の反発を招く可能性もある
・AIの分析には限りがあり、人間による判断も必要である。個別のニーズや柔軟な対応が求められる場合もある。

中小企業における人権尊重の取組み その1



 近年、中小企業においても人権尊重の取組みに対する対応の重要性が高まっています。
 日本政府は2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表しました。同ガイドラインでは、人権侵害に関する様々な経営リスクを例示するとともに、中小企業を含む全ての企業に対して、人権方針の策定や人権デュー・ディリジェンスの実施といった人権尊重の取組みを進めていくことを推奨しています。

 「中小企業白書2025年版」では、アンケート調査に基づいて中小企業における人権尊重の取組みや課題について整理しています。
 まず企業活動における人権尊重の取組みについて、取引先等からの具体的な働きかけや要請の有無についてみると、全体の約1割の中小企業が取引先等から要請を受けていることがわかります。

 次に企業活動における人権尊重の重要性に関する認識についてみると、「非常に重要である」または「ある程度重要である」と回答する企業の割合の合計は全体で9割を超えています。
 さらに企業活動における人権尊重の重要性について「非常に重要である」または「ある程度重要である」と回答した事業者に対し、「人権方針」の策定状況について聞いたところ、「既に策定している」と回答した割合は約1割程度と低いものの、今後策定を検討している事業者も含めると約半数となっています。

 人権デュー・ディリジェンス(事業活動に伴う人権侵害リスクの把握・予防・軽減策を講じること)の実施状況についてみると、既に実施している割合は高くないものの、今後の実施を検討している事業者も含めると約半数となっています。

中小企業における人権尊重の取組み その2



 では、中小企業においては具体的にどのように人権尊重に向けた取組みが行われているのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2025年版」において、サプライチェーン上の人権侵害のリスクに対処する企業の事例として紹介された雪ヶ谷化学工業株式会社(本社:東京都品川区)の取組みについてみていきましょう。

 雪ヶ谷化学工業株式会社は、化粧品用、医療用、産業用などのスポンジを製造する企業です。主力製品である化粧品用スポンジは、石油由来の合成ゴムを主原料とするため生産過程で大量のCO2を排出することから、現社長は環境に配慮した製品開発の必要性を感じていました。

 2019年、現社長は脱炭素化につながる天然ゴムを原料に混合することを考案しました。さらに、天然ゴムの生産現場における人権侵害リスクを認識し、農園での児童労働・強制労働や不当な取引がないフェアトレード天然ゴムを用いることを発案しました。並行して、人権侵害リスクへの対応を含むSDGsへの取組を全社的に進めるため、2020年に勉強会やワークショップを開催し、従業員のSDGsへの理解を深めました。2021年には天然ゴムからアレルギー物質を取り除く技術を開発して製品化に成功し、同社のタイ工場からスタッフを派遣してタイのゴム農園の現地調査を行い、フェアトレード天然ゴムを用いたサステナブルスポンジシリーズの発売に至りました。人権侵害リスクへの対応やSDGs経営を進めた結果、同社の知名度が向上し、取引先との関係強化や求人への応募数増加といった効果も表れています。

 このように、サプライチェーン上の人権侵害リスクに対処しSDGs経営に全社的に取り組むことで、経営基盤の強化が可能になるのです。

国際課税・防衛力強化課税



◆グローバルミニマム課税への対応
 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(グローバルミニマム課税)は、年間総収入金額7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループに適用され、実効税率が最低税率15%に満たない場合に課税されます。実効税率の計算で使用する調整後対象租税額には、繰延税金資産、繰延税金負債の計上を加味した調整が行われます。
 令和8年度改正では、OECDの発出したガイダンスに基づき、移行対象会計年度前の対象会計年度に計上された次の繰延税金資産、繰延税金負債はないものとされます。
①国・地方公共団体と締結された税額控除等の取決めにより生じた繰延税金資産
②外国の法令で資産、負債の時価評価により計上した繰延税金資産、繰延税金負債

◆外国子会社合算税制の見直し
 外国子会社合算税制(CFC税制)は、親会社が軽課税国に設立した外国子会社等を利用した租税回避を防止するため、外国子会社等の所得を親会社の所得に合算課税するものです。これまで清算中の外国子会社等の清算過程で生じた所得が合算課税の対象となったり、事業上必要な持株会社がペーパーカンパニーとして合算課税の対象となることなどが課題となっていました。
 令和8年度改正では、清算中の外国関係会社又は外国金融子会社等が解散日を含む事業年度前2年間、外国金融子会社等の場合は解散日を含む事業年度前1年間、経済活動基準を全て満していた場合、それぞれ部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等とみなして、解散した事業年度終了の日から3年間、配当等の受動的所得のみを合算課税の対象とします。
 また、株式保有を主たる事業とする外国関係会社の事業年度末の総資産額がゼロの場合、合算課税の対象としないペーパーカンパニー特例に係る資産割合要件の判定を不要とする等の改正が行われます。
 外国関係会社の令和8年4月1日に開始する事業年度から適用されます。

◆防衛特別所得税の創設
 防衛力強化課税は、令和7年度改正で防衛特別法人税とたばこ税が整備されました。
 令和8年度改正では、所得税額の1%を付加税とする防衛特別所得税が創設されます。復興特別所得税の税率は1.1%(現行2.1%)に引き下げ、課税期間を令和29年まで(現行は令和19年まで)延長します。
 令和9年分以後の所得税に適用されます。

国税庁:令和6年分の個人事業者の消費税の確定申告状況等を公表!



 国税庁は、令和6年分の個人事業者の消費税の確定申告状況等を公表しました。

 それによりますと、令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、制度導入後2回目となる令和6年分の個人事業者の消費税の確定申告において、申告件数は、納税申告が202.9万件(対前年比+7.7%)、還付申告が9.1万件(対前年比+4.1%)で合計212万件(対前年比+7.5%)となり、前年分から約15万件増加しました。
 また、申告納税額についても、納税申告は8,004億円(同+16.8%)で、1件当たりで39万円(同+8.5%)となり、いずれも前年分から増加しました。

 一方、還付申告の申告納税額は、492億円(同▲2.8%、以下▲はマイナス)で、1件当たりで54万円(同▲6.6%)となり、いずれも前年分から減少しました。
 なお、前年の令和5年分は翌年4月1日まで、令和6年分は翌年3月末日までに提出された申告書の計数となっております。

国税庁:令和6年分の個人事業者の消費税の確定申告状況等を公表!2



 インボイス発行事業者の消費税の申告状況をみてみますと、令和6年分の登録事業者数は221万人(令和5年分は197.6万人)となり、前年比で23.4万人増加しました。
 上記の登録事業者数とは、各年分における登録事業者数を、翌年3月末時点の登録状況に基づき集計したもので、この中には、当該年において、実際には課税対象の取引(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ)を行っていないため、消費税の申告義務がない者も含まれているとしております。

 また、令和6年分の申告人員は190.7万人(令和5年分は174.4万人)となり、前年比で16.3万人増加しました。
 なお、上記の申告人員とは、令和5年分は翌年4月1日まで、令和6年分は翌年3月31日までに提出された申告書の計数をいいます。

 そして、令和6年分の2割特例の適用人員は81.1万人(令和5年分は73.4万人)となり、前年比で7.7万人増加しました。
 今後の動向に注目です。

-令和8年度税制改正- 法人課税



◆特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
 危機管理投資・成長投資による「強い経済」実現のため、国内で高付加価値化型の設備(特定生産性向上設備等)に大胆な投資を促す税制が創設されます。
 国の確認を受けた日から5年経過日までに取得価額の合計額35億円以上(中小企業者等は5億円以上)およびROI(投資利益率) 15%以上の設備投資を行う法人は、投資額100%の即時償却または取得価額の7%(建物、附属設備、構築物は4%)の税額控除(法人税額の20%を上限)を選択できます。一定の要件を満たす場合には、控除限度超過額は3年間の繰越しができます。

◆試験研究に係る税額控除制度の創設
 研究開発税制に新たな制度が設けられます。産業技術力強化法の重点研究開発計画の認定を受けた法人が5年以内に重点産業技術(AI・先端ロボット、量子、半導体・通信、バイオ・ヘルスケア、フュージョンエネルギー、宇宙)に係る試験研究を行った場合には、試験研究費の額の40%(特別重点産業技術試験研究費については50%)の税額控除(法人税額の10%を上限)を受けます。試験研究費の額が前期を上回る場合は、控除限度超過額は3年間、繰越しできます。

◆オープンイノベーション促進税制は拡充
 オープンイノベーション税制は、M&A型の拡充等を行ったうえで2年延長します。M&A型はスタートアップの発行済株式の50%超(上限200億円)を取得した法人が株式取得価額の25%以下の金額を所得控除できる制度です。令和8年度改正では、3年以内に出資割合50%超となる見込みの場合においても、株式取得価額の20%以下の金額を所得控除できるようになります。

◆賃上げ促進税制は大企業向けを廃止
 賃上げ促進税制は、賃上げが順調に進む大企業向けを適用期限を待たずに令和8年3月31日をもって廃止。中堅企業向けは、より高い賃上げを促す下記の要件を強化したうえで令和9年3月31日をもって廃止します。
① 税額控除率10%の適用要件:給与支給額の増加率4%以上(現行3%以上)
② 継続雇用者の税額控除率の加算措置:給与支給額の増加率5%以上で5%加算、増加率6%以上の場合は15%加算
 中小企業向けは、防衛的賃上げに取り組む企業に配慮し、現行制度を維持します。
 なお、教育訓練費を増加させた場合の上乗せ措置は廃止されます。

所得税調査で発覚した不正の事例



 国税庁が公表した2024事務年度(24年7月〜25年6月)の「所得税及び消費税調査等の状況」には、具体的な不正の事例が紹介されています。これは、国税当局が類似の不正に目を光らせているという〝警告〟でもあります。

 国税当局は譲渡所得のみを申告していたAについて、国外送金等調書で国外からの送金が多額に上り、外国の金融機関口座を持っていることが見込まれたことから、調査を開始しました。Aは過去に国外の企業に勤務していて、その国に居住用不動産を購入していたと説明したため、当局が使用状況を確認したところ、管理会社を通じてこの不動産の貸付けによる賃料を得ていたことを当局は把握。また、別の外国で開設した金融機関口座で投資信託の運用収益や預金の利子を受け取っていたこともわかりました。

 またBは、高額なトレカの販売で収入を得ていると想定されたものの、所得税の申告がなかったため、国税当局が調査対象に選びました。調査の結果、Bの自宅から大量のトレカや多額の現金を発見。Bは販売利益があったことを認めたものの、領収書などの記録や収支計算書類の保存については曖昧な回答でした。国税当局がパソコンなどのデータを確認したところ、販売したトレカ情報を付けた請求金額データを顧客ごとに集計してメールを送信していたことを把握しました。さらに追及し、利益を隠すために調査前に収支計算書類を破棄していたことを突き止めました。

 複数店舗を展開するキャバクラ店の実質的な経営者と想定されるCが申告していなかったため、国税当局が調査したという事例もあります。Cや従業員に質問調査などを行ったところ、営業許可申請や取引決済を従業員名義で行っていたものの、売上の管理や経営方針の決定などはCが行っていたため、Cが実質的な経営権を持っていると判断。Cを追及したところ、申告していなかったことを認めたため、店の営業に関係する事業所得に課税したほか、事業に関係する消費税、コンパニオンに支払った報酬の源泉所得税を課しました。

租特や補助金、基金の見直しへ



 政府が租税特別措置(租特)や補助金、基金の見直しに関する意見の募集を始めました。内閣官房の専用フォームで2月26日まで受け付けています。2027年度の税制改正や予算編成などに生かしたい考え。

 租特や補助金などの見直しは、自民党と日本維新の会の連立合意文書に盛り込まれたことで検討が始まりました。昨年11月には内閣官房に担当の部署を設置。担当相を兼務する片山さつき財務相は意見募集の開始にあたり、「27年度の予算編成と税制改正のプロセスでは、要求段階から一貫した対応を行っていく。(政府による見直しの)取り組みの参考となるような、幅広い観点からの提案を期待している」と呼びかけました。

 26年度税制改正をめぐっても、減収額が2.9兆円程度(23年度、財務省調べ)にも上る租特の見直しが議論となりました。法人税の租特のうち、賃上げをした企業への減税措置である賃上げ促進税制では、大企業向けの措置の廃止を決定。中堅企業については適用要件を強化しました。また、研究開発をする企業への優遇措置である研究開発税制については、企業が試験研究費を増加させるインセンティブ機能を高めるため控除率を見直しています。

 補助金に関しては、内閣府が所管する「地域未来交付金」について足元の執行状況や今後必要となる金額を精査した結果、25年度当初予算と比べて400億円減額し、1600億円としました。脱炭素に取り組む自治体などを支援する「地域脱炭素推進交付金」については100億円減額しています。

 しかし、租特に対してさらなるメスを入れるのは簡単ではなさそうです。ある政府関係者は「不要な租特を縮減することは必要だが、何十年と残る租特には残る理由もある」と解説。見直しに意欲を燃やす片山財務相がどこまで切り込むのか、租特や補助金などの恩恵を受けてきた業界の関係者が注目しています。

事務所だより:
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