風を読んで、より「よいみらい」へ
事務所だより:

ニュースレター5月号

いつもお世話になっております。
今月のニュースレターをお届けいたします!

若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。

感奮興起の名言
人に勝つ者は力有り。自らに勝つ者は強し
老子

みらいへの種まき!今月の一粒万倍日
2日(土)、5日(火)、6日(水)、17日(日)、18日(月)、29日(金)、30日(土)

2026年5月の税務

5月11日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

6月1日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

4月道交法改正 自転車にも青切符

◆自転車にも違反切符制度が導入
 道路交通法の改正により 2026年4月から自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反に広く行われている違反処理の方法で、今まで自転車には導入されていませんでした。
 これまでは自転車の交通違反が検挙されると、「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)などを用いた刑事手続きによる処理が行われていました。青切符の導入により、手続き的な負担を軽減するとともに、違反者に前科を付けることなく、実効性のある責任の取り方が可能になるとされています。

◆青切符の対象となる主な違反とは
 青切符による違反例としては、信号無視(反則金 6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(ながらスマホ)(同12,000円)、制動装置(ブレーキ)不良(同,5000円)、無灯火(5,000円)、車道の右側通行(同6,000円)等が挙げられます。
 対象年齢は16歳以上とされ16歳未満には青切符は切られませんが「指導警告」は実施されます。
 青切符導入後も指導警告は実施され、さらに悪質・危険な違反は検挙の対象とされます。検挙の対象が増えたことで自転車の交通違反の取り締まりが強化されることになります。

◆自転車安全運転のための交通ルール
・原則車道の左側を通行
(ただし歩道の通行が認められる場合あり)
・ながら運転はしない
・夜間はライトを点灯する
・ヘルメットを着用する
・お酒を飲んだら運転しない。重大な違反行為であり赤切符の対象となる

◆従業員にも知らせましょう
 通勤などで従業員が自転車通勤をしている会社もあるでしょう。自転車の青切符制度について個人として当然知っておくべきことですが、重大事故が起こった場合などは企業に使用者責任が問われる場合も想定されます。自転車の交通違反の取り締まり強化が進む中、自転車への青切符導入や自動車のみならず、自転車の交通違反防止については従業員にも通知しましょう。

中小企業における経営計画の策定・運用 その1



 中小企業の成長や持続可能性を向上させるためには経営戦略を実現させるための具体的なプランとなる経営計画の策定が重要となります。
 「中小企業白書2025年版」では、アンケート調査に基づき経営計画の策定・運用などについて分析しています。

 まず、経営計画の策定状況についてみると、約5割の事業者が経営計画を策定していることがわかります。次に経営計画を「策定している」と回答した事業者の経営計画が最長で何年先を見据えたものかについてみると、「3年以内」が過半数を占めている一方で、「5年超」と回答した割合も1割程度存在しています。さらに、経営計画を策定する目的として最も当てはまるものについて回答割合の高い順にみると、「業績の向上(35.1%)」、「経営状況の把握(33.2%)」、「自社の強みや弱みの理解(15.2%)」の順となっています。

 経営計画の運用について、「計画の達成に向けた行動」、「計画の進捗管理」、「計画に対する実績の評価・計画の見直し」各項目の取組状況についてみると、総じて高い水準で取組んでいる様子が見られるもの、取り組んでいると回答した割合は、「計画の達成に向けた行動(95.8%)」に比べ、「計画の進捗管理(89.9%)」、「計画に対する実績の評価・計画の見直し(85.6%)」では比較的取組割合が低くなっていることがわかります。

 経営計画策定の結果、実現できたことについて回答割合の高い順にみると、「経営状況の把握(56.5%)」、「自社の強みや弱みの理解(39.1%)」、「業績の向上(33.2%)」の順となっており、経営計画の策定目的と上位3項目が同じであることから、おおむね策定目的の効果を得られていることが示唆されます。

中小企業における経営計画の策定・運用 その2



 では、中小企業における経営計画の策定・運用の取組みは具体的にどのように行われているのでしょうか。そこで中小企業庁編「中小企業白書2025年版」において、長期目線の経営計画を基にした人材戦略と事業展開に取組む企業の事例として紹介された松浪硝子工業株式会社(本社:大阪府岸和田市)の取組みについてみていきましょう。

 松浪硝子工業株式会社は、創業180年の医療用ガラス製品を製造する企業です。同社の主力製品である顕微鏡用ガラスは、物価高騰や円安基調による原材料費、電力費などの上昇により利益率が低下するとともに、残りの売上高を占める電子機器用ガラス事業は中国メーカーを中心とした海外製品との価格競争に陥りやすく赤字事業となっていました。

 2023年に創業家以外から初めて社長に就任した現社長は、従来の3か年計画から変更し、より長期的な成長を見据えた9か年計画を策定し、長期目線で設定した目標から逆算して設定されるマイルストーンを重視しました。そして従来の足下の売上目標達成を至上命題とする方針から転換し、長期的な視点で採算改善や人材の採用・育成に取組みました。具体的には、電子機器用ガラス事業における不採算製品から撤退して時間の掛かる新技術開発や産学連携に取組むことに加え、技術開発人材や、海外法務、薬事を担当する人材の採用・育成をマイルストーンとして設定しました。
 計画初年の2024年には、電子機器用ガラス事業が黒字に転換するとともに、部門間・部門内のコミュニケーションが活発になってきました。

 このように、長期的な視野で投資や人材確保に向けた戦略を検討していくことが重要となるのです。

相続税調査は増加傾向 追徴課税額も過去最高水準に



◆実地調査は9,500件超に増加
 令和6事務年度の相続税に関する実地調査件数は9,512件で、前年度比111.2%と大幅に増加しました。追徴税額も824億円(前年度比112.2%)と増加し、調査1件あたりの追徴額は平均867万円に達しています。調査の対象は、過少申告が疑われる事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告が疑われる事案など、国税当局が入手した資料情報に基づき重点的に選定されています。

◆簡易な接触でも追徴効果
 書面通知や電話・来署依頼による「簡易な接触」も積極的に行われており、21,969件(前年度比117.0%)に達しました。これにより、申告漏れ課税価格は1,123億円、追徴税額は138億円と、いずれも簡易接触が開始された平成28年度以降で最高水準となっています。形式的なやり取りで済むと軽視されがちですが、実態は大きな修正リスクを伴っており、税務署からの文書ひとつが大きな対応義務に発展する可能性があることを認識すべきです。

◆無申告・海外資産は特に要注意
 無申告事案の追徴税額は142億円と、平成21年度の公表開始以来で過去最高を記録しました。また、海外資産関連事案も増加しており、実地調査件数は1,359件、申告漏れ課税価格は97億円でいずれも前年比2割以上の増加です。特に、CRS情報や租税条約による情報交換が活用されており、海外資産の秘匿は極めて困難になっています。
 実例として、海外子会社への貸付金を国内法人口座経由で隠蔽したケースでは、約4.4億円の課税価格の修正が行われ、1.8億円の追徴税額が発生しました。意図的な隠蔽行為は重加算税の対象にもなり得るため、非常に高額な税負担リスクを伴います。

◆実務での対応ポイント
 これらの状況を踏まえ、相続税対策を行う中小企業経営者や資産家は、次の点に留意すべきです。まず、相続前の多額の現金引き出しや贈与については、目的・使途の記録と説明責任を明確にすること。また、海外資産を保有している場合は、その管理状況や取得経緯を文書化しておくことが肝要です。税理士任せにせず、資産構成と過去の資金移動について経営者自身が説明可能な体制を整えておくことが、将来的な税務リスクを軽減する鍵となります。

税務調査の最新動向 所得・消費税で強化進む



◆AI活用で調査精度が向上
 国税庁は令和6事務年度において、AIを活用した効率的な調査選定を進めた結果、所得税・消費税ともに「調査等」の件数と追徴税額が大幅に増加しました。とりわけ所得税では、実地調査と簡易な接触を合わせた件数が前年度の約60万件から約74万件へと急増し、追徴税額は1,431億円と過去最高を記録しています。実地調査1件あたりの追徴税額も241万円へと上昇しており、調査の精度と深度の両面で厳格化が進んでいることが明らかです。

◆富裕層やネット取引に厳しい目
 注目すべきは、富裕層や海外投資、暗号資産取引などの分野で調査が格段に強化されている点です。
 富裕層の実地調査では1件当たり追徴税額が855万円に達し、通常の所得税調査の約3倍に上ります。また、海外投資を行う個人では1件あたり866万円、暗号資産取引では745万円といずれも高額であり、取引記録や契約書など裏付け資料の重要性が増しています。これらの対象はAI等による高精度な分析で浮かび上がる傾向にあり、申告の正確性と整合性が強く問われる時代となっています。

◆消費税でも無申告や還付申告に注目
 消費税では、個人事業者に対する調査等の件数が前年度比1.5倍となる18万5千件に達し、無申告者への実地調査では1件当たりの追徴税額が296万円と過去最高を更新しました。還付申告については1,008件に実地調査が実施され、還付金の不正受給を防ぐための厳格な審査が行われています。適正な帳簿記帳や証拠書類の整備だけでなく、電子取引の証跡や資産の管理体制も含め、広範な準備が求められています。

◆経営実務に必要な対応とは
 調査強化の背景には、経済活動の複雑化・デジタル化・国際化への対応があり、もはや申告漏れや無申告は見逃される時代ではありません。経営者としては、帳簿類や証拠資料の整備はもちろん、暗号資産や海外資産に関する知識と管理体制の確立が不可欠です。還付申告においても、マイナンバー未記載や疑義のある内容は支払い保留の要因となるため注意が必要です。顧問税理士との緊密な連携のもと、税務リスクを見据えた体制整備を日常的に行うことが、調査対応力と経営安定性の向上に直結します。

国家公務員一般職の懲戒、年間249人



 人事院はこのほど、2025年に懲戒処分を受けた一般職の国家公務員が前年比36人減の249人だったと発表しました。このうち国税庁で処分を受けたのは37人で、府省庁別では法務省の60人に次いで多い人数でした。ただし、国税庁は府省庁のなかでもとりわけ大きな組織なので、それに比例して懲戒処分者数が毎年多くなる傾向があります。

 全体の在職者30万2150人に対する処分割合は0.08%。職員数が5万7269人の〝マンモス官庁〟である国税庁は0.06%で全体の割合を下回っています。処分の内訳は重い順に免職が前年比4人減の16人、停職が同7人増の57人、減給が同14人増の120人、戒告が同25人減の56人となっています。

 府省庁別では法務省、国税庁に次いで海上保安庁が31人、国土交通省が26人、厚生労働省が18人などで多く懲戒処分の対象となっています。

 国税庁関連では昨年、当時の仙台国税局長がパワハラを理由に減給の処分を受けました。複数の部下を長時間叱責するなど威圧的な態度をとっていたとされ、7月の着任からわずか1カ月未満で離任しています。

2025年度の国民負担率は46.1%



 財務省はこのほど、2025年度の国民負担率が46.1%になる見込みだと発表しました。24年度に比べて0.6ポイントの低下となります。国民負担率は、個人・法人が所得から払っている税金や社会保険料の割合を示すものです。前年度比で若干低下したものの、依然として高水準にあるといえます。

 税負担が前年度比0.1ポイント上昇して28.3%、社会保障負担が同0.7ポイント低下して17.8%となる見通しです。国と地方の財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は同1.2ポイント低下して49.1%になると推計しています。

 財務省では、26年度の国民負担率について、賃上げによる所得の増加に加え「年収の壁」の引き上げなどの減税策が影響し、45.7%に低下すると見通します。潜在的な負担率は48.4%と推計します。ただし、政府が赤字国債を発行すれば、国民負担率はさらに膨らむ可能性があります。

 国民負担率は比較可能な1970年度以降、徐々に上昇しています。70年度は24%台でしたが、79年度には30%台に達しました。潜在値はそれよりも早く、74年度にはすでに30%台となっていました。はじめて40%台に到達したのは2013年度ですが、そのころの潜在値は頻繁に50%を突破するようになっていました。20年度にはコロナ禍への支援対策で赤字国債の発行が急増したため、国民負担率は47.3%に上昇し、潜在値も62.6%にまで跳ね上がりましたが、それ以降は徐々に改善しているといえます。

寺院の参道に固定資産税を課税



◆境内地の固定資産税は非課税が原則
 寺や神社の境内にある本堂や鐘楼などの建物、その敷地(境内地)の固定資産税は、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者の教化育成をはかる」宗教目的に必要なものとして原則、非課税とされています。
 ところで最近、最高裁で境内地に固定資産税の課税処分を認める判決がでました。

◆境内地に商業施設を建設すると課税?
 この寺院は不動産会社に境内地の一部を貸付け、不動産会社は、そこに地上17階の商業施設(上層階はホテル利用)を建設しました。本堂に至る参道をまたいで建物が建設されるため、建物の1階から3階部分には、参道を通って建物を通り抜けできるように空洞部分が設けられました。
 寺院は空洞部分の敷地が本堂への唯一の参道として使用され、宗教施設に該当するので固定資産税は非課税と考えましたが、市が空洞部分の敷地を含む貸地全体が商業利用として課税したため裁判になりました。

◆一審、二審で分かれた裁判所の判断
 一審では、空洞部分の敷地は境内地に該当するとしたうえで、不動産賃貸業にも使用されていたことから、「宗教法人が専らその本来の用に供するもの」には当たらないなどとして寺院の請求を棄却しました。
 二審は一審の判決を覆し、土地の所有権が地盤と地上空間を支配する権能であるとして、土地が境内地と商業施設との複数の用途に供されている空間が混在していることを認めて、容積率面積で按分し、参道の空間部分を非課税としました。

◆最高裁で課税処分が確定
 最高裁は、空洞部分が参道の用途と商業施設の用途に供されていたことから、土地が固定資産税の非課税を規定する「宗教法人が専らその本来の用に供する」境内地に該当しないこと、また、空間のみを所有権の目的とすることはできないので、空間ごとに非課税とすることはできないとして、一審の課税処分を正当と判示しました。

◆複数用途の土地は非課税の余地が狭まる?
 判決の影響は、都市部で賃貸用商業施設に敷地を利用させる寺や神社などに波及するものと思われます。固定資産税は資産の担税力に課税しますが、敷地の利用実態に応じて課税する判断の余地はなかったのか。最高裁判決に際し、裁判官の1人から複数の用途に供されている土地について、いたずらに非課税の余地を狭める点で妥当性を欠くとする反対意見も出されています。

外国人労働者の雇用保険加入



◆雇用保険、外国人の加入義務は?
 雇用保険は労働者が離職した際の生活支援や再就職支援を目的とした公的制度です。
 日本国内で働く外国人労働者も原則として日本人と同様に雇用保険の加入対象です。次の要件を満たせば加入となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上、雇用契約書や就業規則で定められた通常の勤務時間が基準
2.31日以上の雇用見込みがある
 雇用期間が31日以上であるか30日を超えて更新の可能性がある場合。契約が短期間でも実態で継続雇用が見込まれるなら対象
3.学生でないこと 
 休学中や卒業後勤務予定は除く

◆適用除外となる場合
1.昼間学生
 学業が主目的であり、原則として雇用保険の対象外。夜間・通信制・休学中・卒業見込みで継続勤務予定者は除く
2.特定活動(ワーキングホリデー)
 滞在目的が休暇であり就労は副次的な活動とされる
3.経営・管理
 自ら事業を行うものであり雇用され労働者でないため
4.短期雇用・短期滞在(31日未満)
 雇用見込みが31日未満で更新の可能性がない場合
5.家族滞在 原則として就労不可
 資格外活動許可取得の上加入条件に合えば可
6.短時間労働 週20時間未満
7.季節雇用者 一定の条件下では不可
8.母国の失業保険に加入している出向者
  二重加入は不可

◆雇用保険加入のポイント
1.在留資格の確認
 就労が可能な在留資格かどうかを必ず確認する。「技術人文・知識国際業務」「永住者」「定住者」などは就労可能
2.在留カード写しの保管
 雇用保険加入届時に在留カードの写しを求められます。労働条件通知書と一緒に保管しておきましょう
3.氏名の表記に注意
 在留カードのローマ字氏名と住民票の漢字氏名が異なる時がありますが住民票の字で表記します
4.マイナンバーを取得し使用します

東京都、消費税未納で職員5人懲戒処分



 東京都の特別会計の「都営住宅等事業会計」で、消費税が21年間未納だった問題をめぐり、都はこのほど監察の調査結果と関係職員の懲戒処分を発表しました。事前に税理士法人から指摘を受けていたにもかかわらず、適切な対応をしなかったとして、2024年度の担当課長を停職5日間、25年度の住宅政策本部長ら4人を戒告処分としました。

 インボイス制度への対応に伴い、昨年5月に東京国税局からの照会を受けた東京都が都営住宅の家賃収入などを出納管理する「都営住宅等事業会計」について確認したところ、22年度以前の21カ年度分の消費税が未納になっていたことが分かりました。この問題をめぐっては、都が国税局の照会よりも前の24年時点で税理士法人から「過去の納税義務についても確認が必要」との指摘を受けていたことが明らかになっていました。昨年10月、都議会定例会での一般質問に対する都側の答弁で判明しました。

 都営住宅等事業会計が一般会計から特別会計に移行した02年度以降、都には消費税の納付義務が生じていました。都は19年度〜22年度の4カ年度分については納付しましたが、18年度以前の17カ年度分については「時効のため納付義務が消失した」としています。

 監察による調査結果報告書では、一連の対応について「税理士法人から過年度分の申告義務に係る指摘を受けていたことの重大性を十分には認識」していなかったと指摘。「対外的にも積極的には公表しないことを選択している。都民から見れば、知りつつ納税義務を果たさなかったという問題を隠したと評価すべきものである」と断じたうえで、「プレス発表資料に税理士法人から指摘を受けていたことを記載せず、問い合わせがあった場合にのみ口頭で限定的に事実を答えるという、情報発信に対する極めて消極的な姿勢により、事実が正確に都民に伝わらなかった」と結論付けています。

事務所だより:
info@yoimirai.com
みらいサポート会計事務所お客様専用ページ