2026年6月の税務
6月10日
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月〜当年5月分)の納付
6月15日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●国外財産調書・財産債務調書の提出
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
少額減価償却資産の取得価額拡充で上限40万円未満へ!
◆制度の目的と背景
中小企業者が事業に必要な少額の設備や備品を購入した際、その費用を購入年度に一括して経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が令和8年度税制改正で拡充・延長され、令和8年4月1日以後の取得分から適用されます。本来、減価償却資産は耐用年数に応じて毎年少しずつ費用計上するのが原則です。しかし、それでは資産管理の事務処理が煩雑になります。本特例は中小企業の事務負担を軽減し、積極的な設備投資を後押しするために設けられたものです。約66万社が活用しており、令和5年度の適用総額は3,728億円に上ります。
◆今回の改正ポイント
改正前は取得価額「30万円未満」の資産が対象でしたが、今回の改正で「40万円未満」へと上限額が引き上げられました。これにより、これまで対象外だった30万円から40万円未満の設備・ソフトウェア等も一括損金算入が可能となります。適用上限は年間合計300万円で、この点は改正前と変わりません。適用期限は令和10年度末(令和11年3月31日)まで3年間延長されます。なお、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)は引き続き対象外となりますのでご注意ください。
◆対象企業と要件の確認
この特例を利用できるのは青色申告書を提出する「中小企業者等」に該当する法人です(個人も青色中小事業者であれば利用可)。資本金額または出資金額が1億円以下の法人が基本となりますが、大法人の子会社等や通算法人、保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社、適用除外事業者(過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者)は対象外です。従業員数は中小企業者で400名以下、出資金等が1億円超の組合等では300名以下が要件となります。自社が確実に対象に該当するかは、税理士に確認のうえで購入の検討をお願いします。
◆経営者がいま行うべき行動
単価30万円以上40万円未満の備品・ソフトウェア・工具等の購入を検討している場合、一括費用計上が可能となりますから、年間合計300万円枠の管理と購入タイミングを確認し、投資計画の見直しに着手してください。税務申告の際には適用漏れのないよう、顧問税理士との早めの打ち合わせをお勧めします。
確定申告書の「1月1日の住所」が持つ重要な意味
◆「1月1日」は住民税の審判の日
確定申告書に記載している「1月1日現在の住所」。実は「住民税」を決める運命の分かれ道になっているのです。
日本の住民税には「賦課期日(ふかきじつ)」というルールがあります。
これは、「その年の1月1日に住民票がある(または実際に住んでいる)自治体が、前年1年間の所得に対して課税する」という決まりです。
例えば、2026年中に何度も引っ越しをしたとしても、2027年1月1日に住んでいた場所が「納税先」となります。確定申告書にこの日付の住所を記載するのは、税務署から各市区町村へ「この人の住民税はそちらで計算してください」というデータをスムーズに引き継ぐためなのです。
◆「国外住所」を書く前に確認すること
海外赴任や長期滞在により1月1日時点で日本にいなかった場合、申告書には国外の住所を記載します。この場合、原則としてその年の住民税は課税されません。
しかし、ここで注意が必要なのが「生活の本拠(実態)」です。
住民票を抜いて国外住所を記載していても、実態として「日本に家族がいて、生活の拠点が国内にある」と判断された場合、後から自治体より確認が入ることがあります。もし「国内居住」とみなされると、遡って住民税が課税されるだけでなく、延滞金などのペナルティーが発生するリスクもあるため、安易な判断は禁物です。
◆「納税管理人」が鍵を握る
国外に生活拠点を移す際、自分の代わりに税金の手続きを行う「納税管理人」を立てます。ここで盲点となりやすいのが、「税務署(所得税)」と「役所(住民税)」は別々に届け出が必要な場合が多いという点です。
税務署にだけ届け出をして安心していると、住民税の通知が管理人に届かず、知らない間に「未納」扱いになってしまうトラブルも少なくありません。海外へ出られる際は、市区町村への確認もセットで行うのが鉄則です。
引っ越しなどで海外渡航が絡む方は、「1月1日にどこにいたか」を客観的な事実(入出国記録や契約関係)に基づいて正確に記載することが、後の税務トラブルを防ぐ最大の防御策です。
社会保険「130万円の壁」の認定が雇用契約ベースに
◆社会保険「年収130万円の壁」とは
税金に関する年収の壁は、住民税が課税される最低年収が100万円から110万円に、所得税が課税される最低年収が103万円から178万円に引き上げられたことはご存じと思います。
一方、社会保険の扶養認定基準である年収の壁は、①106万円(社会保険被保険者を51名以上雇用する企業)と②130万円(①以外で法人個人や企業規模を問わない)の2種類あります。
①は時給1,016円以上で、週20時間・年52週で計算すると106万円を上回るため、地域別最低賃金の全国最低額が1,023円となったことから、106万円の金額基準は近々廃止されることになっています。②の130万円の金額基準に変更はありません。
◆「130万円の壁」認定が契約ベースに変更
年収「130万円の壁」は、金額基準に変更はありませんが、2026(令和8)年4月以降、認定方法が変更となります。
従来は、実際に年収130万円を超えるか、今後1年で超えると見込まれる場合、社会保険の扶養から外されていました。そのため、特に年末が近づくと、パート社員による出勤日や出勤時間を減らす就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっていました。
今後は、労働条件通知書や雇用契約書上の就業時間で年収130万円未満となる契約内容であれば、残業で130万円を超えたとしても、社会保険の扶養は継続されます。
◆認定方法の変更で注意すべき点
パート社員から労働条件通知書や雇用契約を見直したいとの申し出が多くなると思われますが、いくつか注意が必要です。
まず、年収130万円の金額は、税金の壁と異なり、通勤手当を含めた額となることです。つまり、パート社員によって契約上の就業時間を調整する必要があります。
また、所定外労働の扱いは、厚生労働省のQ&Aでは、「臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合」との条件が具体的な金額基準なしで付されています。
そのため、保険者(協会けんぽや健康保険協会)によって判断基準が異なると思われますので、事前の確認が必要となります。
(前編)インターネット取引を行っている個人に対する調査状況を公表!
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、インターネット取引を行っている個人に対する調査状況も挙げております。
それによりますと、国税庁では、インターネット上のプラットフォームを介して行うシェアリングエコノミー等新分野の経済活動(シェアリングビジネス・サービス、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションその他新たな経済活動を総称した経済活動のこと)に係る取引や暗号資産(仮想通貨)等の取引を行っている個人に対しては、資料情報の収集・分析に努め、積極的に調査を実施しております。
令和6事務年度においては、1,155件(前事務年度1,226件、対前年比94.2%)実地調査(特別・一般)を実施しました。
申告漏れ等の非違件数は、989件(前事務年度1,056件、対前年比93.7%)となりました。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,595万円(同1,432万円、同111.4%)となりました。
(後編)インターネット取引を行っている個人に対する調査状況を公表!
また、申告漏れ所得金額の総額は184億円(同176億円、同104.5%)に上りました。
1件当たりの追徴税額は305万円(同319万円、同95.6%)となり、追徴税額の総額は35億円(同39億円、同89.7%)に上りました。
なお、令和6事務年度においては、暗号資産等取引を行っている個人に対する調査も613件(前事務年度535件、対前年比114.6%)実地調査(特別・一般)実施しました。
申告漏れ等の非違件数は、575件(同491件、同117.1%)実施して、1件当たりの追徴税額は745万円(同662万円、同112.5%)となり、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円に比べ、2.5倍となりました。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,538万円(同2,356万円、同107.7%)となりました。
また、申告漏れ所得金額の総額は156億円(同126億円、同123.8%)に上り、追徴税額の総額は46億円(同35億円、同131.4%)に上りました。
税理士会が納税者権利憲章の制定要望
東京地方税理士会はこのほど、2027年度の「税制改正に関する意見書」を取りまとめ公表しました。「重要な改正要望事項」として、その筆頭に「国税通則法1条(目的)の文言を、『もって納税者の権利利益の保護に資することを目的とする』に改め、同法に『納税者の権利』の章を新設して、納税者の基本的権利を定めること。また、納税者にわかりやすい平易な言葉を用いた『納税者権利憲章』を行政文書として制定すること」を置いています。
国税通則法関係のそのほかの「重要な改正要望事項」としても、「質問検査権の行使に際して、事前の通知を要する者に、反面調査を受ける者を含めること。また、実地調査が行われている納税義務者に対し反面調査の実施における事項を事前に通知する旨を規定すること」などを挙げています。
国税共通関係では①同族会社の行為計算否認規定を廃止すること②少額の減価償却資産等の損金算入限度額に係る各規定を統一化すること③財産債務調書及び国外財産調書の提出制度を廃止すること④印紙税を廃止すること――を重要な改正要望項目としています。
ほかに税目別で筆頭に挙げられた重要項目をみていくと、所得税関係では「基礎控除の控除額が逓減及び消失する仕組みを廃止して、所得の多寡に関係なく一律の控除額とすること」、法人税関係では「役員に支給すべき給与は、課税上の弊害があると認められるものを除き、損金算入を認めること」、相続税・贈与税関係では「相続税の課税方式について、遺産取得課税方式を前提に見直すこと」、消費税関係では「『一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置』(少額特例)の対象となる課税仕入れの範囲を税込1万円未満から同3万円未満へと広げるとともに、対象となる事業者を基準期間の課税売上高等で制限をせず、すべての事業者とし、さらにこの措置を恒久化すること」などが挙げられています。
提携の時代にこそ求められる個性 その1
近年、同業種間での業務提携が相次いでいます。今後こうした形の同業種企業の提携が益々多くなることが予想されます。ただ、この種の提携は、費用削減効果は期待できるにしても、依然として同業のライバルであることに変わりはないのですから、提携がかえって本来の持ち味を削ぎ、逆効果になる危険性もあることに注意しなければなりません。
これまでライバルとしてしのぎを削ってきた企業同士の提携が増加する背景から考えてみます。需要と供給の両サイドに提携を促す要因が存在します。
まず、国内需要の低迷が挙げられます。経済成長の波に乗り、売上が好調に増える時代であったら、ライバル企業と提携などしないでしょう。単独ですべての業務を行えば、費用はかかるにしても、費用増は売上増加でカバーできる自信があるからです。しかし、少子高齢化は進み、人口減少も止まりません。国内を主要マーケットとする限り、需要の長期的な低下傾向は続きそうです。費用の増加を増収でカバーすることはできず、費用自体の圧縮が迫られます。
それと裏腹の関係になるのですが、供給側の事情として労働力不足も深刻です。少子化で若年人口が減少すると共に、団塊の世代の退場で、生産年齢人口の減少は避けられません。そうすると、自社単独で網羅的にすべての業務をカバーするための人員確保が難しくなります。外注できる業務があれば外注を検討せざるをえなくなります。
こうした時代背景の下、生き残りのために、経営者は何らかの経営戦略を選択しなければなりません。まず考えられるのは合併などの経営統合です。経営統合ではすべての業務が統合の対象となり、経費削減効果は大きくなりますが、いきなりそこまで意思統一するのは大変であり、時間もかかります。そこで、まずは意思決定のしやすい特定の業務についての提携が浮上します。(つづく)
提携の時代にこそ求められる個性 その2
同業のライバルとの提携だと、企業秘密の保持や心理的ハードルもあり抵抗が強いことから、異業種企業との提携も選択肢の一つです。しかし、物流の共同化に見られるように、同じものを運ぶ方がコスト削減効果ははるかに高いので、異業種提携より同業種提携が選択されることになります。
というわけで、かつてはライバルとして競争していた同業ライバルとの提携が増えていくと思われます。物流や間接部門などを対象に業務提携を進めることになるのですが、そこで重要になるのが、自社の収益の源泉となるコア業務の位置づけです。企業は差別化を行うことにより付加価値をつけ、収益を上げるのですが、その収益の源泉となる業務は他社と提携することはできません。たとえば、「顧客の手元にいち早く届けること」をアピールポイントとしている会社は物流部門を統合してしまえば、自社の持ち味が消えてしまいます。しかし、商品力を訴求ポイントにしている会社であれば、物流部門の統合にそれほど抵抗はないでしょう。そうした会社は商品力を一層磨かなければなりません。
確かに、同業他社と業務提携することにより、当面の経費を圧縮し利益を増加させることはできるでしょう。しかし、自社の収益の源泉となるコア業務、すなわち他社との差別化をどこで図るかを明確にしておかないと、長期的には大きいところに飲み込まれてしまう危険性があります。
今後、どの業界でも業務提携は経営戦略の有力な選択肢になると思います。ただ、その際、経費削減効果を優先し、闇雲に提携するのではなく、他社との差別化、すなわち自社の将来の強みをどこに見出すかを常に再確認することが求められます。提携というと協調性に焦点が当たりがちですが、提携の時代だからこそ個性が重要になるのです。
国税庁調査 赤字法人が6割超
国税庁はこのほど、2024年度分の「会社標本調査」の結果を公表しました。利益計上法人数は前年度比3.3%増の119万1755社となり、4年連続の増加で過去最高となりました。一方、欠損法人数も同0.3%増の180万7925社と5年連続で増加。全法人に占める欠損法人の割合は60.3%で、減少傾向にはあるものの依然として5社のうち3社が赤字となっている状況です。
同調査は資本金階級別や業種別に法人企業の実態をサンプル調査したもの。租税収入の見積もり、税制改正、税務行政運営などの基礎資料とすることを目的に実施しています。1951年から毎年実施していて、今回が第75回目。約242万社をサンプルとして調査しました。
調査結果によると、営業収入金額は前年度比3.6%増の1822兆9016億円となり、4年連続の増加で過去最高となりました。所得金額は同11.2%増の102兆609億円。5年連続の増加で、こちらも過去最高です。
法人税額は同13.9%増の18兆6822億円で、前年度より2兆2845億円増加しました。所得税額控除は同50.3%減の1兆9274億円、外国税額控除は同6.3%増の1兆2808億円。金額ベースでは、所得税額控除が1兆9545億円の減少、外国税額控除が761億円の増加でした。国税当局によると、所得税額控除が大きく減少したのは、22年度税制改正で完全子会社などの一定の法人間の配当について所得税の源泉徴収が不要になったのが要因の一つとしています。
繰越欠損金の当期控除額は同4.1%減の10兆5157億円、翌期繰越額は同2.6%減の75兆4819億円でともに減少しました。交際費等の支出額は同5.5%増の4兆4139億円で3年連続の増加。寄附金の支出額は同15.2%減の1兆1618億円でした。
社会保険の総合調査は何を見るの?
◆社会保険を正しく運用しているか監査する
社会保険総合調査は年金事務所が事業所に対して行う「社会保険の加入状況や適正な手続きが行われているかを確認する調査」です。不正を疑っているということでなく4年〜5年に1回くらい定期的にくるものだということです。
総合調査の目的は本来社会保険に加入すべき従業員がもれなく加入しているかを見ることです。また、届出している標準報酬月額(給与額を反映した等級)が実際の給与と一致しているかも確認されます。
◆総合調査の流れ
年金事務所から「社会保険総合調査のお知らせ」が届きます。調査の対象期間、提出期限が記載されています。指定された書類、(賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書、源泉納付書控等)を用意します。労働者名簿は備え付けが労基法でも義務付けられています。ない場合はすぐ作成しておきましょう。従業員データ等から応用し、労働者名簿の法定項目が載っていれば抽出して作成ができます。様式は公式でなくてOKです。
雇用契約書の提出は週の所定労働時間などを確認するためですので、労働条件通知書でもかまいません。
年金事務所は資料を基に労働者の標準報酬額や賞与額の適正、月額変更届の届出等も確認します。
◆結果の通知と訂正、その後
不備があれば訂正させられます。さかのぼり加入をして最大2年間遡及すると大きい額の保険料納付が必要になる場合もあります。
パートやアルバイトでも一定の条件(週の所定労働者が正社員の4分の3以上又は短時間労働者の特定要件を満たす場合)に該当すれば加入義務があります。基本給以外に手当、残業代も含まれます。
令和8年4月からは、雇用契約書で所定労働時間が加入要件に該当しない場合はたまたま残業があって基準を超えても原則として加入しなくてもよくなりましたが、恒常的に要件に該当していれば加入の対象になる場合もあるでしょう。
遡及加入は会社と本人両方がさかのぼって保険料を納付することになり、双方に負担が生じます。そのようなことにはならないようにしておきたいものです。
個人事業主〝国保逃れ〟是正へ通知
厚生労働省はこのほど、個人事業主が国民健康保険料の支払いを避けることを目的に法人の役員に就く〝国保逃れ〟の問題を受けて、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」とする文書を全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構の各理事長に宛てて通知しました。法人役員の社保加入資格についての条件を明確化することで、国保逃れが横行する現状を是正する狙いがあります。
国保逃れは、本来であれば国保に加入するはずの個人事業主やフリーランス、国会議員・地方議員らが、形式的に一般社団法人などの役員に就き、保険料負担を抑えることのできる社会保険に切り替える行為を指します。法人役員として健保(協会けんぽ)などに加入することで、保険料の負担を年間数十万円減らす見返りに、法人へ会費を支払うというスキームです。日本維新の会は今年1月、国保逃れに関与していたとして兵庫県議ら6人を除名しており、議員にまでこの手法が横行しています。
現行、法人役員の被保険者資格を判断するにあたっては、①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか――の2点を基準として、実態を踏まえ総合的に判断することとなっています。
今回の通知文書では、業務内容が「勉強会への参加」や「法人事業を紹介する協力」などの場合、社会保険に加入する資格がないとしています。また、法人役員の基準としては、業務の決裁権があるかどうかや、指示をする職員がいるかどうかなどを挙げています。
全国の局・署に「GSS」順次導入
国税庁は4月から6月にかけて、政府共通の業務実施環境(業務PCやネットワーク環境)を提供するサービス「GSS(ガバメントソリューションサービス)」を全国の国税局・税務署に導入しています。
金沢国税局管内と福岡国税局管内の税務署では、昨年9月から利用を開始。今年4月からは仙台国税局(管内の税務署含む。以下同)、沖縄国税事務所、熊本国税局、5月からは名古屋国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局、関東信越国税局、6月からは高松国税局、札幌国税局が順次スタートするというスケジュールです。
GSS端末は職員1人につき1台配備されます。調査官が端末を活用し、調査先など外部で必要な情報を確認できるようになるなど、税務調査の効率化が進む見込み。職員1人につき1台のGSS端末を配備することで、税務調査を大幅に効率化していく方針です。
GSSはデジタル庁が生産性やセキュリティー向上を目的に、ITインフラ全般を包括的に管理・提供しているサービス。職員がGSSで提供されるメール、Web会議システム、オンラインストレージサービス、アンケート作成ツールを税務調査などで利用できるようになります。
オンラインツールの利用で、納税者側は税務署などの職員に対して①メールでの連絡とデータ送付②大容量データの受け渡し③Web会議システムでのオンライン面談④アンケートのオンライン回答――が可能になります。
オンラインツールを利用するには、納税者と国税局・税務署の担当者が合意したうえで、納税者がメールアドレスなどを登録する必要があるとしています。オンラインツールは税務調査のほか、行政指導、滞納整理、査察調査にも利用されますが、納税者側がWeb会議の利用を希望した場合であっても、国税当局が必要と判断すれば対面での税務調査などを実施する場合があるとしています。
-2割特例、3割特例から- 簡易課税制度への移行手続き
◆小規模個人事業者に新たに3割特例を適用
小規模事業者の消費税の事務負担に配慮して、その納付税額を売上に係る消費税額の2割とする制度(2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。
令和8年度税制改正では、小規模事業者のうち個人事業者に限り、納付税額を売上に係る消費税額の3割とする負担軽減がはかられます。令和9年分、令和10年分に適用されます。また、2割特例を適用していた個人事業者も令和9年分、令和10年分に3割特例を適用することができます。
◆個人事業者の簡易課税への移行手続き
簡易課税制度を選択する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。
2割特例では、この届出手続きが緩和されています。すなわち、2割特例の適用期間終了後、翌課税期間に簡易課税制度に移行する場合、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされ、その課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
3割特例では適用期間の終了後、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その翌課税期間から簡易課税制度が適用されます。
令和11年から簡易課税に移行する個人事業者は、令和11年の確定申告期限である令和12年3月31日までに、令和11年から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出します。
◆法人の簡易課税への移行手続き
2割特例を受けている法人は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって適用が終了します。令和8年度税制改正では、法人が簡易課税制度に移行する場合、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から3割特例の場合と同様の措置が適用されます。すなわち、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すればよいことになります。たとえば12月決算法人は、令和9年12月期に係る確定申告期限である令和10年2月29日までに届出書を提出すれば、令和9年12月期から簡易課税制度を適用できます。