2026年7月の税務
7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)
退職年金の継続受給権に対する相続課税
◆退職年金は、みなし相続財産として課税
退職年金を受給していた被相続人が死亡すると、残存期間の年金が相続人等に支払われます。年金は相続人等が固有の権利として取得したものですが、相続により取得したものとみなして相続税が課税されます。
◆継続受給権の財産評価
退職年金の継続受給権は、「契約に基づかない定期金に関する権利」として、みなし相続財産に分類されます。
相続人等が死亡するまで(相続人等が保証期間中に死亡した場合は保証期間が終了するまで)年金を継続受給する場合、受給権の評価額は、有期定期金、または終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額とされます。
◆遺族年金の相続税は非課税
ところで厚生年金、国民年金等の遺族年金は、厚生年金保険法、国民年金保険法など個別の法律によって受給者が被相続人に生計を維持されていたことを条件に非課税とする取扱いが定められています。
一方、相続税の非課税財産の規定には、遺族年金を非課税とする旨の扱いはありません。その代わり、相続税法基本通達には遺族年金について、国民年金保険法、厚生年金保険法など個別法により相続税が課税されないことに留意するよう示されています。みなし相続財産であれば、契約に基づかない定期金に関する権利として課税されるのが原則です。
◆米国遺族年金は相続税が課税される
それでは遺族年金に相続税を課税しない取扱いは、外国の遺族年金にも適用されるのでしょうか。米国遺族年金について相続税が課税されるか争われた事例があります。
国税不服審判所の審判事例では、遺族年金が非課税となる取扱いは、個別法で国民年金、厚生年金等に設けられたものであり、米国の遺族年金をみなし相続財産として課税する取扱いを妥当とする裁決が出されています。
令和8年2月には、地裁においても米国遺族年金の受給権について相続税の課税処分を妥当とする判決が出されました。
◆課税の公平は守られているか?
司法判断は外国の遺族年金への課税は「合理性を欠くということはできない」として平等原則に違反しない旨を判示しました。しかし、遺族にとって国内の年金、海外の年金を問わず、生計維持のための経済的価値は変わらないとみることもできます。
名義預金の相続課税
◆見落としやすい名義預金
遺産分割で見落としやすいのが名義預金です。親族名義で預金口座がつくられるので被相続人が生前、自分にプレゼントしてくれたものと思い込み、相続財産となる場合があることに気づかない。しかし、その場合でも相続財産として申告の要否を検討しなければなりません。
帰属者の判定要素
税務署が相続財産に該当するかチェックするポイントは、次のものとなります。
(1)預金の原資は、誰が出捐したか
(2)預金口座は誰が開設し預入れしたか
(3)預入者の意思はどのようなものであったか
(4)通帳と印鑑を保管し、預金の預入れ、払出しをしたのは誰か
被相続人が預金の原資を出捐し、親族名義の口座を開設し、通帳と印鑑を被相続人で保管し、預金の出し入れをしていれば、被相続人の名義財産とされる可能性が高まります。
反対に、被相続人が親族に贈与の意思を示し、親族も受け取る意思を表示していたことが書面等で明確に確認できる場合は、贈与税の課税対象となります。
国税庁の「誤りやすい事例⑥ 申告書第11 表の付表3関係」では、被相続人以外の名義財産(預貯金)について、名義にかかわらず、被相続人が取得資金を拠出していたことなどにより被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となることが解説されています。
◆配偶者の名前で預金した場合
夫婦が婚姻中、給与所得や事業所得等で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として夫婦それぞれに帰属します。夫が自身で稼得した財産を妻名義で預金した場合、帰属者の判定要素に照らして名義財産となる可能性があります。
なお、贈与となることが明らかとなり、婚姻期間中に夫婦が拠出した資金を生活で消費するとき、贈与税は非課税となります。
◆子や孫に財産を残すための意思表示
被相続人が生前に子、孫の名義で預金口座をつくるのは、相続税を減らす動機もあるでしょうが、自分の意思で財産を渡したい願いもあるのではないでしょうか。親族名義の預金口座が見つかったときは、被相続人の生前の意思を尊重して遺産分割すれば協議が円滑に進むかもしれません。
2026年版中小企業白書・小規模企業白書の概要 その1
中小企業庁では、2026年版中小企業白書・小規模企業白書を取りまとめ2026年4月24日に閣議決定し公表しました。
2026年版中小企業白書・小規模企業白書の特色としては、経営環境の転換期において、中小企業は「稼ぐ力」を高め、「強い中小企業」へと成長することが重要という考えの下、労働生産性の向上に有効な取組や、経営者が持つべき基本的知識である「経営リテラシー」の強化・実践に焦点を当てて分析を行っている点にあります。
2026年版中小企業白書の構成に沿ってその概要をみると、第1部では2025年度の中小企業の動向について、①中小企業の業況、②金利・為替・物価、③雇用・賃金、④労働生産性・設備投資、⑤デジタル化・DX、⑥価格転嫁、⑦開業、倒産・休廃業、⑧事業承継、⑨脱炭素化、サーキュラーエコノミー、経済安全保障、人権尊重、BCPなどといった中小企業に求められる共通価値、⑩中小企業の具体的な取組事例の順にまとめています。
第2部では、「『強い中小企業』に向けた『稼ぐ力』の強化」というタイトルで各章において分析を行っています。
第1章では、「中小企業の労働生産性の状況」というテーマで、公的統計を用いて、中小企業の労働生産性の状況について確認しています。
第2章では、「中小企業の『稼ぐ力』の強化に向けた取組」というテーマで、中小企業の労働生産性の向上に向けて、付加価値額の増加(分子)と、労働投入量の最適化(分母)に要因分解し、それぞれに重要と考えられる取組について確認しています。
第3章では、「人材確保・活用に向けた取組」というテーマで、足下の人手不足が深刻化する中、人材確保に向けて重要と考えられる取組について確認しています。
2026年版中小企業白書・小規模企業白書の概要 その2
では、2026年版小規模企業白書ではどのような内容が記載されているのでしょうか。ここでは2026年版小規模企業白書の構成に沿ってその概要をみていきましょう。
第1部では2025年度の小規模事業者の動向について各種統計データ等に基づきまとめています。
第2部では、「小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大」というタイトルで分析を行っています。
第1章「小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携」では、第1節「小規模事業者の現状分析」において、中小企業庁「中小企業実態基本調査」を用いて小規模事業者の業績動向について確認しています。第2節「小規模事業者の経営リテラシー向上」では、「経営力」の土台となる、経営者が持つべき基本的知識である「経営リテラシー」への取組状況について確認しています。第3節「事業の維持・拡大のための企業間連携の在り方」では、小規模事業者にとって有効な選択肢となり得る企業間連携の在り方について、優良事例を交えながら分析してます。
第2章「支援機関の現状と支援力強化」では、小規模事業者、中小企業支援機関及び地方公共団体を対象としたアンケートを用いて分析を行っています。第1節「支援機関の現状・課題」では、支援機関による小規模事業者の経営リテラシーに対する支援状況や、支援機関の活用状況を確認した後、支援機関及び地方公共団体の支援体制について現状と課題を確認しています。第2節「支援機関の支援力強化」では、支援機関の支援力強化に向けた取組として、相談員の支援能力向上と支援機関同士の連携について分析を行うとともに、支援機関による情報提供の状況についても確認しています。
社用車(個人事業を含む)は購入とリースどちらがお得?
◆社用車は購入とリースどちらがお得か?
社用車の調達に際しては、主に、“自社で購入”して管理・運用する方法と、毎月リース料をリース会社に支払い運用する“カーリース”の方法の2つの選択肢があります。
最近はやりの“必要な時だけシェアレンタル”を使うという選択肢もありますが、本稿では、恒常的に社用車が必要な会社にとって、どちらがより良い選択肢かについて、それぞれのメリット・デメリットを比較してその違いを見ていきます。
◆購入とリースでのメリット・デメリット
(1)購入のメリット
支払総額がリースよりも少なく済みます。自社で減価償却を行うので、購入年度の節税効果が大きいことの期待もあります。売却や廃棄処分についても自社の自由に設定できます。
(2)カーリースのメリット
車の所有権はリース会社なので、税金や自賠責保険など法律上支払わなければならないコストはリース会社が支払うため、それに関する事務処理が不要となります。車検や整備など管理もリース会社が行うためその面倒がありません。毎月のリース料の支払いとなるため、購入時の一時の資金負担は不要で、毎月定額の費用計上となり、予算も立てやすくなります。会計処理がシンプルです。
(3)購入のデメリット
税金や保険など自社での事務処理が必要となります。購入時に車両本体価格プラス諸費用の一時的な資金調達が必要となります。車検や整備など管理の手間とコストが発生します。
(4)カーリースのデメリット
車が不要になっても中途解約できません。中途解約する場合は、違約金を支払うことになります。リース会社が資金調達し、事務管理をするので、その分がリース会社の儲けとしてリース料に上乗せされるため、支払総額が購入よりも大きくなります。
◆“自宅は購入か賃貸か?”と同じ悩み?
購入とリースのメリット・デメリットはそれぞれ裏返しです。自社の事務管理を省いてその分の負担金を多く支払うのか、自社で資金を調達して税金メリットを取るのかなど、それぞれ個別に自社の社内管理体制や資金調達環境などによって、どれがより良い選択肢となるのかは変わってきます。
貴社にとってどっちが良いかは貴社の状況次第ということになります。
60代の純貯蓄額2609万円
総務省はこのほど、2025年の「家計調査報告(貯蓄・負債編)」を公表しました。「2人以上の世帯」を対象としたもの。
1世帯当たりの平均貯蓄現在高は前年比3.8%増の2059万円で、金額ベースでは75万円増加しました。7年連続の増加で、比較可能な02年以降で最多となっています。このうち勤労者世帯は同8.7%増の1717万円で、同138万円増加。また、貯蓄保有世帯の中央値は1264万円でした。
1世帯当たりの平均負債現在高は前年比1.8%増の675万円で、金額ベースでは12万円増加しました。このうち勤労者世帯は同1.0%増の1034万円で、同10万円増加しています。負債保有世帯の中央値は1511万円でした。
貯蓄現在高ごとの世帯分布をみると、平均値(2059万円)を下回る世帯が全体の約3分の2(66.1%)を占めています。貯蓄の種類別推移をみると、通貨性預貯金、有価証券が前年に比べて増加しています。通貨性預貯金は前年比2.6%増の710万円で、17年連続の増加。有価証券は同16.7%増の440万円で、3年連続の増加となりました。
世帯主の年齢ごとに純貯蓄額(貯蓄-負債)をみると、50歳以上の世帯では貯蓄が負債を上回り、貯蓄超過となっています。このうち、60〜69歳世帯の純貯蓄額が2609万円で最多。一方、50歳未満の世帯では負債が貯蓄を上回り、負債超過となっています。負債保有世帯の割合は40〜49歳世帯が67.0%で最も高い結果となりました。
国税庁:所得税及び消費税の還付申告者に対する調査状況を公表!
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、還付申告者に対する調査状況、対応も挙げております。
それによりますと、消費税の還付申告では、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づき厳格な審査を行い、国税当局において、申告内容に疑義がある場合には還付を保留し、実地調査等を行うなどして還付原因等の解明・確認を実施しております。
令和6事務年度においては、消費税の還付申告者に対して1,008件(前事務年度910件、対前年比110.8%)実地調査を実施し、申告漏れ等の非違件数は696件(同654件、対前年比106.4%)ありました。
1件当たりの追徴税額は140万円(同162万円、同86.4%)となり、追徴税額の総額は14億円(同15億円、同93.3%)に上りました。
なお、令和6事務年度は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの課税期間における消費税及び地方消費税の還付申告を行っている個人事業者のうち、令和6事務年度に実地調査を行った計数です。
(後編)国税庁:所得税及び消費税の還付申告者に対する調査状況を公表!
また、消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含みます。
次に、所得税の不正還付申告書の調査の状況を見てみますと、令和6事務年度においては、467件(前事務年度597件、対前年比78.2%)調査を実施しました。
1件当たりの追徴税額は130万円(同107万円、同121.5%)となり、追徴税額の総額は6億円(同6億円、同100%)に上りました。
所得税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為であるため、国税当局では、還付申告書に対しては特に厳格な審査を行うとともに、不正還付が疑われる申告書に対しては調査を実施しております。
さらに、国税当局では、AIの活用を進めるなど、不正還付を的確に把握する取組を行っております。
なお、不正還付に厳格に対応すべく、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、刑事上の責任追及の要否を検討した上で告訴等を行うなど、捜査当局との連携強化にも取り組んでおります。
今後の動向に注目です。
国税庁:所得税及び消費税の無申告者に対する調査状況を公表!
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、無申告者に対する調査状況も挙げております。
それによりますと、国税庁においては、無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があるとして、無申告者に対しては、あらゆる機会を通じて資料情報の収集及び活用を図るなどして、実地調査のみならず、簡易な接触も活用し積極的に調査を実施しております。
令和6事務年度においては、所得税無申告者に対する実地調査(特別・一般)を4,812件(前事務年度5,274件、対前年比91.2%)実施しました。
申告漏れ等の非違件数は、1,440件(前事務年度1,366件、対前年比105.4%)となりました。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、2,992万円(同2,590万円、同115.5%)となり、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1,486万円(同1,370万円)に比べ、2倍となりました。
(後編)国税庁:所得税及び消費税の無申告者に対する調査状況を公表!
1件当たりの追徴税額は524万円(同417万円、同125.7%)に上り、所得税の実地調査(特別・一般)全体の299万円(同275万円)の1.8倍となり、追徴税額の総額は252億円(同220億円、同114.5%)といずれも過去最高となりました。
同庁ホームページには、無申告・インターネット取引事案や、無申告・金地金譲渡事案も挙がっており、国税庁では、所得税及び消費税等が無申告となっている者やインターネット取引を行う者についても積極的に調査を行っております。
なお、令和6事務年度においては、消費税無申告者に対する実地調査(特別・一般)も5,575件(前事務年度7,827件、対前年比71.2%)実施しました。
1件当たりの追徴税額は、過去最高だった昨年をさらに上回り、1件当たりの追徴税額296万円(同274万円、同108.0%)となり、消費税の実地調査(特別・一般)全体の153万円(同158万円)に比べ、1.9倍となりました。
また、追徴税額の総額は165億円(同214億円、同77.1%)に上りました。
健康志向に逆流するギルティフードとは その1
ギルティフード(背徳飯)が人気を呼んでいます。ギルティフードとは、高カロリー食材を使用し、ダイエットや健康志向に逆流する食品を指します。材料にはバターやチーズ、背脂、マヨネーズなどの高カロリー食材をふんだんに使用している点が特徴。消費者にとって、悪影響は承知の上、でも食べたくなる罪深い(ギルティ)食べ物(フード)をいいます。
大手飲料メーカーが3月に発売した、甘みを強調し、「背徳感」を打ち出した炭酸飲料は発売わずか1週間でカテゴリ1位を獲得しました。昨年では、ハム・ソーセージで知られる食肉大手が背徳感をコンセプトにしたソーセージを発売。こちらはバターチーズを使用した高カロリーな商品で、20〜40代の女性のご褒美ニーズを狙いました。発売して初動の売上高は計画の1.3倍となり人気のほどをうかがえます。ほかにも、しゃぶしゃぶチェーン店での背徳グルメフェア開催や、コンビニなどのギルティフード発売などがあり話題を呼んでいます。
ギルティフードのような、「背徳」を前面に出した食品は以前からありました。中でも、2021年頃、Z世代の若者たちを中心に高カロリーの食べ物がトレンドになりました。高カロリーでボリュームのある画像は、SNSでのインパクトがあり、いわゆる映えを狙えるため、若者を中心に流行したともいわれています。その中、今日はより広い世代を狙ったギルティフードが発売されるようになったといえます。
こうした流行がある一方で、ヘルシーな「ギルトフリー」な食べ物が求められていることに変わりはありません。ノンアルコールドリンクからノンシュガー、そしてグルテン、カロリーフリーといった食べ物は、依然多くの支持を得ています。
背徳感を楽しむギルティフードと健康志向のギルトフリーは対照的に共存していますが、この関係が今後も続くのか、あるいは一過性のブームにとどまるのか、その行方が注目されます。
健康志向に逆流するギルティフードとは その2
ギルティフード(背徳飯)の商品が人気を呼んでいます。ギルティフードとは、高カロリー食材を使用し、ダイエットや健康志向に逆流する食品を指します。消費者にとって、悪影響は承知の上、でも食べたくなる罪深い(ギルティ)食べ物(フード)をいいます。
飲料やソーセージ、おせちのほか、レストランチェーン店やコンビニなどが商品を提供し話題となりました。
健康志向が高まる現代、低カロリー、低糖質の食品が多く発売されています。メーカーは健康志向を追い風に「カロリーゼロ」「無糖」などを押し出して中高年男性やダイエット志向の強い女性を対象に開拓してきました。
ただ、同じような食品ばかりでは飽きが生じ、より味の良いものを求めたくなるのも自然なことです。健康志向には少なからず制約のストレスが伴うものです。その中、ストレスから解放され、カロリーやボリュームを気にせず美味しいものを好きなだけ楽しみたい。そんな願望がギルティフードを求める一因にもなっているといえます。実際、ギルティフードを発売するメーカーからは、発売に際し、「ストレス発散」や「ご褒美グルメ」といったキーワードが並びます。
何かと制約の多い令和社会。批判されずに生きていくには、食べ物や健康管理だけでなく、世の中の様々な正しさに自身を合わせなければならない部分もあります。その中、ギルティフードは小さな反逆の表れともいえるでしょう。ただ、反逆ではあるものの、ギルティフードは人気の高まりにより、「ご褒美程度の頻度なら許されるもの」でもあります。世間に許容された「安全な背徳」を楽しむことでストレスを発散する――ギルティフードは、令和という時代が生み出した新たなストレス解消法の一つなのかもしれません。