宮城税務会計
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《コラム》マイナンバーがはじまる 事前準備が着々と
◆社会インフラとしてのマイナンバー
マイナンバー法が成立し(平成25年5月31日公布)、情報化社会のインフラが整備されることになりました。
マイナンバーは、個人と法人に付与されますが、個人については社会保障分野、税分野に利用範囲を限定して導入されます。法人については、広く一般に公表されることになっているので、官民問わず様々な用途で活用される予定とされています。
◆今後の導入スケジュール
マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
所得税の申告については平成28年分の申告書から、法人税の申告については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものからマイナンバーの記載が開始されることになります。
◆源泉徴収票はA6からA5へ
平成27年7月に所得税法や法人税法、相続税法などの施行規則の改正省令が公布され、法定調書にマイナンバーを記載するようにするための様式改正が行われました。
「給与所得の源泉徴収票」には情報がギッシリ詰め込まれるので、従来様式の手直しでは対応しきれなかったらしく、全面的に改め、現在の「A6判」を倍の「A5判」にした上で、本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載欄を設けています。
その他の法定調書としては、公的年金の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、配当等の支払調書等があり、国外財産調書も同じくマイナンバーを記載するよう様式変更されています。
◆新しい制度に伴う細部の整備と解説
内閣官房のホームページではマイナンバー制度全般のFAQを掲載しています。国税庁も最近、マイナンバー制度に関するサイトを開設しました。
準備の進行に応じて、今後、随時更新され、解説も細部に及ぶようになると思われます。
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