宮崎税理士事務所(さいたま市浦和区)
法人経営者、個人経営者、起業家をサポートします。さいたま市から東京都23区の京浜東北、埼京線の沿線が主なエリアの会計事務所です。
役立つ情報
「欠損金の繰戻還付」復活へ 赤字転落企業に朗報
黒字から赤字に転落した企業にとっては朗報です。平成21 年度与党税制改正大綱に、中小企業を対象とした「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれたのです。
今回は期限付きの復活で、同21 年2月1日以後に終了する各事業年度で生じた欠損金額からがその対象となります。資本金1億円以下の法人のほか、公益法人、協同組合、人格のない社団などもその対象に含まれます。
「欠損金の繰戻還付制度」は、前事業年度は黒字で法人税を納めた企業が、次年度赤字に転落した場合に、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻して、納めた法人税のうち、納めすぎとなった部分を還付請求することができるというものです。
現在は「設立後5年以内の中小企業」など、一部例外を除いて適用が停止されていますが、実現すれば同4年4月以降、実に16年ぶりの復活となります。
注意したいのは、「ずっと赤字の企業」は使えないということです。国税庁の発表によると、同19事務年度で申告のあった法人件数は279万9 千件。黒字申告割合は32.3%です。つまり、7割の赤字企業は同制度を適用することができないといわけです。(エヌピー通信社)
今回は期限付きの復活で、同21 年2月1日以後に終了する各事業年度で生じた欠損金額からがその対象となります。資本金1億円以下の法人のほか、公益法人、協同組合、人格のない社団などもその対象に含まれます。
「欠損金の繰戻還付制度」は、前事業年度は黒字で法人税を納めた企業が、次年度赤字に転落した場合に、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻して、納めた法人税のうち、納めすぎとなった部分を還付請求することができるというものです。
現在は「設立後5年以内の中小企業」など、一部例外を除いて適用が停止されていますが、実現すれば同4年4月以降、実に16年ぶりの復活となります。
注意したいのは、「ずっと赤字の企業」は使えないということです。国税庁の発表によると、同19事務年度で申告のあった法人件数は279万9 千件。黒字申告割合は32.3%です。つまり、7割の赤字企業は同制度を適用することができないといわけです。(エヌピー通信社)
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