森原経営会計事務所
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税務調査について
税務調査は突然やってきます。 税務調査と聞くとあまり良いイメージはなく、不安感が先にくるものではないでしょうか。 普段きちんと帳簿をつけているつもりでも、どこかでミスを犯しているとも限らない。そんな不安があっても不思議ではありません。 日頃からきちんとしていれば闇雲に税務調査を恐れる必要はありませんが、そうかといって侮るのは禁物です。 以下に、調査時の注意と日常的な心がけを簡単にまとめてみましたので、ご参照ください。 |
一般的な調査とは | ||
社長の同席について | ||
帳簿の準備 | ||
応答について | ||
指摘事項について |
一般的な調査とは | ||
一般的な実地調査は、1~2名で2日間ほどかけて実施されます。内容によっては1日で終了したり、長引いたりもします。 調査対象期間は直近5年分ですが、通常はまず3年分を調査されます。また、問題があった場合などは、さらに遡ることもあります。 一般に調査がある場合は、事前に通知があり日程の打ち合わせができますが、事前通知のない抜き打ち調査もあります。 |
社長の同席について | ||
社長は実地調査の間、ずっと同席しなければいけないかというと、必ずしもそうではありません。社長もお忙しいでしょうから、2日間拘束されるとなると厳しいと思います。 ですが、初日の朝は、会社の沿革や仕事の流れ、主要取引先などを尋ねられます。また、調査の中で、社長にしか分からないような質問も出るかもしれません。 これらのことに応対するため、朝と夕方くらいは顔を出されたほうが良いでしょう。通常、午後5時までには終了します。 |
帳簿の準備 | ||
事前通知がある場合、調査対象期間が前もって分かりますので、その期間の帳簿書類をあらかじめ準備しておきましょう。 必要な書類をすぐに提供できれば、調査はスムーズに進みます。期別にダンボール箱などにまとめておくと良いでしょう。 |
応答について | ||
調査官から質問を受けた場合、内容をよく聞き、分からない場合はもう一度聞き返し、確認しましょう。 また、質問に対して分かることについてはハッキリと答え、分からないことは思いつきで答えず、きちんと調べてから答えましょう。間違った答えはトラブルのもとになります。 |
指摘事項について | ||
調査の終盤には、どういった点に問題があったか、指摘を受けます。その内容に納得ができた場合は、修正申告に応じましょう。 また、修正申告を出すに及ばない細かい指摘もあります。今後改善していく良い機会だというくらいの気持ちで受け止めましょう。 |
現金の管理 | ||
現金出納帳は、毎日きちんと付けましょう。 残高は必要最小限に抑えたほうが、管理は楽になります。 |
売上、仕入、在庫の計上 | ||
売上、仕入の計上に漏れはありませんか。 特に、決算日間際の掛取引についてはきちんと請求書をチェックしておきましょう。 在庫は漏れなく計上されていますか。〆後の買掛を計上している場合、その分も対象に含まれます。 また、消費者の課税事業者で税抜経理をしている場合、在庫金額に消費税が含まれていないか確認しておきましょう。 |
役員(事業主)からの入金、役員(事業主)への出金 | ||
入金元(資金の出所)、出金先(資金の使途)が説明できるようにしておきましょう。 時間が経つと忘れるものです。その都度メモをしておくと良いでしょう。 |
印紙について | ||
課税文書に適正な印紙が貼ってあり、かつ消印されていますか。 貼っていない場合、また貼ってあっても消印されていない場合は、過怠税が課せられます。 |
書き損じ | ||
書き損じの訂正は、修正液やテープを使わずに二重線で消し、訂正前の文字や数字が分かるようにしておきましょう。 また、請求書や領収書などの伝票を書き損じた場合も、破り捨てずに書き損じということが分かるようにして保存しておきましょう。 |
帳簿書類の保存 | ||
帳簿書類は、年度毎にダンボール箱などに整理しておきましょう。 また、ファイルの表紙や背表紙に見出しや年月日を記入し、月別や相手先別に整理し、誰が見ても分かるようにしておきましょう。 税法上、ほとんどの帳簿書類は7年間保存する義務があります。調査は通常の場合で5年が対象期間ですから、その分がないと調査にも支障をきたすことになりますので、注意が必要です。 |
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