税理士法人 森崎会計事務所
Morisaki Accounting Office
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国税庁:所得税還付申告について留意事項を公表
国税庁は、同庁ホームページにおいて公表している令和6事務年度(令和6年7月から令和7年6月までの1年間)所得税及び消費税調査等の状況において、所得税還付申告についてご留意いただきたい事項及び調査事例を挙げています。
それによりますと、還付申告書に不審な点があったことから調査を実施したところ、実態が無いにもかかわらず、架空の事業収入及び源泉徴収税額などを記載した還付申告書等を提出し、所得税の還付金を受け取ったことを把握したため、詐欺罪に該当するとして告訴を行い、その後、捜査当局により逮捕された調査事例を挙げています。
さらに、所得税還付申告についてご留意いただきたい事項として、下記、注意喚起しています。
所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとするものなどが見受けられるため、国税当局では、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正であるかを確認するため、勤務先等に給与等の支払実績の確認をお願いすることや、職員がご自宅等に直接赴く実地の調査などによる確認を行っています。
その際、納税者の方々への連絡も含め、必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるほか、還付の手続を中断する場合があるとしています。
また、確定申告書(還付申告書を含む。)を提出した納税者の本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーなどにより行っているため、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合も不正還付防止のため、確認に時間を要することから、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるとしています。
その他、事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10 業種(調査事績は特別調査及び一般調査に基づく実施結果)も挙げています。
業種別を見てみますと、キャバクラが最多の4,164万円(1件当たりの追徴税額、含加算税は1,474万円)となり、以下、眼科医3,894万円(同964万円)、ホステス・ホスト2,968万円(同475万円)、経営コンサルタント2,734万円(同878万円)、太陽光発電2,142万円(同757万円)の順で続きました。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年6月29日更新
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