税理士法人 森崎会計事務所
Morisaki Accounting Office
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令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年度税制改正特集ページを公表しており、その中で、消費税における7・5・3割控除についても解説しています。
それによりますと、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下の通り、控除可能割合が見直されました(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。
・令和8年10月1日から令和10年9月30日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき70%控除可能(7割控除)
・令和10年10月1日から令和12年9月30日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき50%控除可能(5割控除)
・令和12年10月1日から令和13年9月30日までは免税事業者等からの課税仕入れにつき30%控除可能(3割控除)
・令和13年10月1日からは控除不可
なお、7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合は、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(「80%控除」・「7・5・3割控除」を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要となります。
また、その他項目として、特定金属くず特例の創設も挙げております。
それによりますと、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例や再生資源等特例の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました(以下、特定金属くず特例)。
特定金属くず特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年6月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年7月30日更新
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