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所得拡大税制、中小企業優遇を拡大へ


 社員の給料をアップした企業の法人税負担を軽くする「所得拡大促進税制」について、中小企業が2%以上賃上げしたときは最大減税額が22%に拡大されることになりそうです。国は減税幅の拡大で中小企業の賃上げを促す狙いです。

 現行制度では、①給与支給総額が平成24年度から3%増加、②給与支給総額が前年度以上、③従業員1人当たりの平均給与が前年度以上――の3要件を満たす企業は、賃上げ総額の10%を法人税額から税額控除(中小企業は税額の最大20%、大企業は10%)できます。青色申告をしている個人事業主から大企業まで幅広く利用できる制度です。ここでいう「給与」は、所得税法上「給与所得」として課税される賞与や諸手当も含みます。

 これが税制改正により、給料が前年度比2%以上の条件を満たす中小企業を対象に、賃上げ総額の最大22%を法人税額から差し引くことができるようになります。積極的に賃上げに取り組む中小企業の税の軽減効果を大きくすることで、大企業並みの賃上げにつながるようにするとのことです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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税理士/社会保険労務士/行政書士 森敏夫事務所