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固定資産建替の補助金は「総収入に算入せず」
東京国税局はこのほど、固定資産の建て替えで受け取った補助金の税務に関する個人事業主からの照会に対し、回答文書で見解を示しました。補助金の返還が不要であることが確定した年の翌年以降に固定資産の引き渡しを受けるケースで、補助金の金額を総収入金額に算入しないという処理で問題ないかとの照会を受け、当局が「差し支えありません」と回答しています。
照会者である個人事業主は、事業形態を幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行するため、2024年から園舎の建替工事を実施。園舎の引き渡し(工事完了)は26年2月でした。補助金は工事の進捗状況に応じて交付され、25年5月に24年確定分を受け取り済みで、26年5月には25年確定分を受け取る予定となっています。
固定資産の取得・改良のために国・地方公共団体から交付される補助金は所得税法上、その年の12月31日までに、返還が不要であることが確定し、交付の対象となる固定資産の取得・改良がなされた場合には、補助金相当額を総収入金額に算入しなくてよいことになっています。照会者は、工事が2カ年度にわたるものであることから、25年に受け取った補助金はその年に「交付の対象となる固定資産の取得・改良」がなされたという条件には当てはまらないものの、総収入金額不算入による調整を行うことが制度の趣旨に合致すると主張。そのうえで、2カ年度分の補助金の合計額に相当する金額を、対象資産の取得に要した金額から控除して償却費を計算する方針を示しました。これに対して東京局は「ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません」との見解を示しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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