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税理士会が納税者権利憲章の制定要望
東京地方税理士会はこのほど、2027年度の「税制改正に関する意見書」を取りまとめ公表しました。「重要な改正要望事項」として、その筆頭に「国税通則法1条(目的)の文言を、『もって納税者の権利利益の保護に資することを目的とする』に改め、同法に『納税者の権利』の章を新設して、納税者の基本的権利を定めること。また、納税者にわかりやすい平易な言葉を用いた『納税者権利憲章』を行政文書として制定すること」を置いています。
国税通則法関係のそのほかの「重要な改正要望事項」としても、「質問検査権の行使に際して、事前の通知を要する者に、反面調査を受ける者を含めること。また、実地調査が行われている納税義務者に対し反面調査の実施における事項を事前に通知する旨を規定すること」などを挙げています。
国税共通関係では①同族会社の行為計算否認規定を廃止すること②少額の減価償却資産等の損金算入限度額に係る各規定を統一化すること③財産債務調書及び国外財産調書の提出制度を廃止すること④印紙税を廃止すること――を重要な改正要望項目としています。
ほかに税目別で筆頭に挙げられた重要項目をみていくと、所得税関係では「基礎控除の控除額が逓減及び消失する仕組みを廃止して、所得の多寡に関係なく一律の控除額とすること」、法人税関係では「役員に支給すべき給与は、課税上の弊害があると認められるものを除き、損金算入を認めること」、相続税・贈与税関係では「相続税の課税方式について、遺産取得課税方式を前提に見直すこと」、消費税関係では「『一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置』(少額特例)の対象となる課税仕入れの範囲を税込1万円未満から同3万円未満へと広げるとともに、対象となる事業者を基準期間の課税売上高等で制限をせず、すべての事業者とし、さらにこの措置を恒久化すること」などが挙げられています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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