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(前編)デジタルプラットフォームを介して行う資産の譲渡に係る課税関係の見直し!
国税庁は、同庁ホームページにおいて、令和8年4月に消費税法が一部改正されたことをうけ、国境を越えた電子商取引に係る課税関係の見直しを挙げております。
その中で、デジタルプラットフォームを介して行う資産の譲渡に係る課税関係の見直しを挙げており、オンラインモールなどのデジタルプラットフォームを提供している事業者で、以下の指定要件を満たす事業者として、国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者を第二種プラットフォーム事業者といいます。
第二種プラットフォーム事業者の指定要件として、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる、次の①と②の資産の譲渡に係る対価の額のうち、当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が50億円を超えることを挙げております。
① 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随する資産の譲渡等を含みます)
② 事業者が行う特定少額資産の譲渡
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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