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案内板

新規事業者へ

新しく事業を始めた方やこれから始めようとしている方に
税理士との関わりについて、役に立つ情報をQ&Aで提供します。

Q1.
 自分はコンピューターが得意ですが、市販の会計ソフトと税務ソフトを購入すれば税理士に依頼しなくても大丈夫なのではありませんか?

A1.
 貴社がコンピューターで全てを処理する為には、会計の規則や税法を熟知していなければなりません。もし熟知していなければ、入力ミスが生じたり、期限のあることを知らなかったりして税法の優遇規定の適用を受けられずに過大な税金を納付したり、多大な罰金(加算金)をとられることがあります。ですから税理士との関係の度合いはともかくとして、顧問税理士を抱えておく必要があると思います。

Q2.
 どんな時に、困るのですか?

A2.
 まず会社を設立したら、3ヶ月以内に法人設立届出書や青色申告承認申請書等を税務署に提出します。期限を過ぎてしまうと、青色申告ができなくなります。青色申告をする法人には、色々な恩典があります。一番大きいと思われるものは、繰越欠損の問題です。もし開業した年が赤字だった時、その損失を次年度へ繰越すことができるのです。開業した年は何かと費用がかかりますし、はじめからそんなに売上も望めません。そんな時、初年度の赤字分を翌年度の黒字分と相殺して節税することができます。その他沢山の法律がありますが、税法を勉強する時間にご自分の会社の営業をして税法は、税理士に任せるのが得策かと思います。

Q3.
 とは言っても、税理士報酬は高いと聞いています。
若輩の私には、支払うことができないのではと思っているのですが?

A3.
 そんなことは、ありません。Q1.で述べたように、どのように税理士と関わり合うかです。現在、税理士会の報酬規定が廃止されましたので報酬は、顧問先と税理士の間で自由に決めることが可能になりました。事業を始めたばかりの方は収入も少ないでしょうし、会計データの量も少ないと思います。若い方はコンピューターが得意でしょうから、税理士に質問しながらご自分で会計データを入力して、試算表や総勘定元帳を作ってくだされば税理士は、税務相談と申告書の作成ということになります。そうなれば、費用も低く押さえることができるのではないかと思います。
内藤祐介税理士事務所では、ケースバイケースで対応しております。


2020年7月3日更新
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内藤 祐介 税理士事務所