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中村登 税理士事務所 & 中村岳広 公認会計士事務所

Nakamura CPA & TAX Accountant Office

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平成20年分 所得税の主な改正事項

 
平成20年度分所得税の主な改正事項
 
① 住宅省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の創設
② 医療控除の改正
③ 寄付金控除の改正
④ その他の主な改正事項
 
住宅省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の創設

解説:居住者が住むための家屋について、エネルギーを少なく生活ができる為の改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます。)を含んだ一定の増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)をおこなった場合において、その家屋に平成20年4月1日から平成20年12月31日の1年間の間に住んだ場合は一定の要件の下で省エネ改修工事等の為に借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円上限)の一定割合を所得税から控除できます。この制度の控除期間は5年、控除率は次のとおりです。

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①省エネ改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、省エネ改修工事(その改修工事のうちエネルギーの合理化に著しく資すもの)に掛かった費用(200万円限度)に相当する金額2.0%
②省エネ改修工事等に係る住宅借入金等の年末残高のうち、①以外の部分に掛かった費用の1%

省エネ改修工事とは?

省エネ改修工事の項目

A) 改修した部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準となること
B) 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がることが認められる工事内容であること
C) その工事費用の合計が30万円を超えるもの

・「特定の省エネ改修工事」とは省エネ改修工事のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事の内容のものをいいます。
・この控除の適用対象となる住宅借入金等とは償還期間5年以上の一定の住宅借入金等をいいます。
・この控除の適用に当たっては、住宅品質確保の促進等に関する法律に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書が必要です。

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医療費控除の改正

解説:医療費控除の対象範囲に、特定健康診査の結果が高血圧症等と同等の状態である者に対して行われる特定の保健指導に係る対価が加えられました

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寄付金控除の改正

解説
(1) 公益法人制度改革に伴い、寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲について、民法第34条((公益法人の設立))の規定により設立された法人が除外されると共に、公益社団法人及び公益財団法人が加えられました。
(2) 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成20年4月1日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式を、その発行の際に、払い込みにより取得した場合において、その株式取得に要した金額(1,000万円を限度とする)については、寄付金控除を適用することができることとされました。

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その他の改正
 
2年間延長されるもの
 
・中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除について
・地震防災対策用資産の特別償却における耐震改修工事に係る措置について
・特定電気通信設備等の特別償却における電気通信利便性充実設備に係る措置について対象設備が設置される地域が過疎地域等に限定されるとその適用期限が延びた。
・優良賃貸住宅の割増償における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置について
・障がい者を雇用する場合の機械等の割増償却等のうち、公共交通機関に係る障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等からタクシーが除外されるとその適用期限が延びた。
・資源再生化設備等の特別償却について対象設備から再商品化設備及び再資源化設備が除外され適用期限が延びた。
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
・エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除について、その対象設備に建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備が加えられるとその適用期限が延びた。

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2009年3月24日更新
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