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配偶者特別控除などの実施時期が明らかに
12月4日、2003年度税制改正で検討されている主要な増税項目について、財務相が自民党税制調査会に示した実施時期の素案が明らかになりました。
素案で示された増減税項目の実施時期は、増税については、焦点の所得控除の縮小・廃止が2004年1月以降、消費税の免税点の引き下げが同4月以降、たばこ増税は2003年5月以降とされています。一方、減税については2003年1月と4月の実施が中心です。
塩川財務相は、事務的な準備作業として納税者に内容や趣旨の理解を得るため、周知期間を設ける必要があるとしています。また、自民党税調もその方向で今後の調整を進めていくと見られます。また、多年度税収中立についても、減増税の数字をそろえるのは不可能との意見が強く、厳密な意味での税収率にはこだわらない方針です。
配偶者特別控除や特定扶養控除は、来年度の税制改正大綱に盛り込むことになっています。しかし、所得税は暦年で課税するため、2003年度中の2004年1月から制度改正を実施しても、確定申告などで所得税額が決まるのは2005年度3月。税収は2004年度になります。今後の調整次第では、実施時期がさらに延長されることもありそうです。
素案で示された増減税項目の実施時期は、増税については、焦点の所得控除の縮小・廃止が2004年1月以降、消費税の免税点の引き下げが同4月以降、たばこ増税は2003年5月以降とされています。一方、減税については2003年1月と4月の実施が中心です。
塩川財務相は、事務的な準備作業として納税者に内容や趣旨の理解を得るため、周知期間を設ける必要があるとしています。また、自民党税調もその方向で今後の調整を進めていくと見られます。また、多年度税収中立についても、減増税の数字をそろえるのは不可能との意見が強く、厳密な意味での税収率にはこだわらない方針です。
配偶者特別控除や特定扶養控除は、来年度の税制改正大綱に盛り込むことになっています。しかし、所得税は暦年で課税するため、2003年度中の2004年1月から制度改正を実施しても、確定申告などで所得税額が決まるのは2005年度3月。税収は2004年度になります。今後の調整次第では、実施時期がさらに延長されることもありそうです。
2002年12月6日更新
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