年末差し迫ってくると納税者の方からよくご相談があるのが子や孫に対する贈与についてのご質問です。
贈与税とは、生きている人の財産をもらったときにかかる税金のことをいいます。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
では全ての財産に贈与税が課税されるのでしょうか?
贈与財産の中には、性質、目的、国民感情、社会政策的な面から、贈与税をかけるのは不適当なものがあります。
これらを贈与税の非課税財産といいます。
今回、国税庁は贈与税の非課税財産のうち
相続税法21条の3
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
についてわかりやすくQ&Aを発表しましたのでご参考になさってください。