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初めまして上田直人税理士事務所です

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ご承知のとおり、いよいよ令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまりました。
インボイスは、仕入先が納税したことを証明する書類で、インボイス番号が記載された請求書を保管することによって、仕入れ時に負担した消費税を控除することができます。


インボイスには、次に掲げる事項を記載しなければいけません。

➀ 適格請求書発行事業者の氏名または名称
② 登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)
⑤ 税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑥ ⑤に対する消費税額等および適用税率
⑦ 請求書等受領者の氏名または名称

※上記の内容が記載されていれば、納品書なども請求書とあわせてインボイスとすることができます。
※令和5年9月30日以前に登録番号が通知されている場合には、前もって請求書にインボイス番号を記載しておくことが可能です。
※⑤の税率区分ごとにとあるのは、請求書に10%の税率のものと8%(軽減税率)があった場合などをさしています。

小売業、飲食業、タクシー業など、不特定多数のお客さんと取引をされる場合には、簡易インボイスを発行することもできますので詳細は国税庁ホームページなどでご確認ください。

【ご参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm






『経理マンのコラム』

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『経理マンのコラム』では、日頃、会社の経理と税金の申告に追われる経理マンの皆さんの一助にと思って
申告よろずごとを、毎月、発信しています。


8月のコラム 101.  上場会社A社が、当期証券市場から自己株式3000を取得した場合


上場会社A社が自己株式3000を市場取引で取得した場合。

市場取引では、株主を特定することができないため、「みなし配当」を認識することはありません。
A社は利益積立金額を減少させないで取得した自己株式の全てを「資本金等の額」から減少させます。

会計上の処理     自己株式3000 /預金3000

税務上の処理     資本金等の額3000 /預金3000


自己株式を取得した場合には、会計上は、「自己株式」として処理されます。
自己株式は純資産の部の控除項目として貸借対照表に表示します。

株主に払い戻した金額を「資本剰余金」や「利益剰余金」から
直接減額することはありません。

税務上は、株主に払い戻した時点で、※原則 「資本金等の額」または「利益積立金額」を減少させることになります。
この※原則 に注意して下さい。
A社は、自己株式を市場取引で取得していますので株主を特定することができません。
この場合は、利益積立金額は減少せず(みなし配当は認識せず)、払戻額のすべてについて資本金等の額を減少させます。
別表五(一)Ⅱにおいてこの調整を記載するだけで、所得金額に影響をしませんので、別表四の記載はありません。
➡ 別表五(一)Ⅱの当期増減 増③に「自己株式」として「△3000」(差引翌期首④も「△3000」)

中小企業の場合、特定の株主から相対取引により自己株式を取得する場合があります。
その場合には、みなし配当を認識する場合がありますので、別表四の社外流出の配当欄、別表五(一)Ⅰの自己株式の
当期の増減にも注意して下さい。(みなし配当には、20%の所得税の源泉徴収が行われます。)


料金表

年間売上 月額顧問料 法人税申告 消費税申告 年間総額(税別)
1,000万円以下 15,000円 60,000円 15,000円 90,000円
5,000万円以下 20,000円 80,000円 30,000円 130,000円
1億円以下 40,000円 100,000円 60,000円 200,000円
1億円超 応相談
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