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事務所だより:

★事務所だより4月号★

発行日:2024年03月21日
いつもお世話になっております。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
目次
2024年4月の税務
民間金融機関による経営改善支援の促進
会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い

2024年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

民間金融機関による経営改善支援の促進

◆早期経営改善計画とは
 環境変化等に十分対応できておらず、多くの中小企業等が、売上の減少や借入れの増大に直面しています。
 資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家である認定経営革新等支援機関の支援を受けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の3分の2を補助することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。

◆早期経営改善への取組を後押しする必要性
 コロナ禍で、借入れにおいて民間ゼロゼロ融資をはじめとする信用保証付き融資が中心となる中小企業が増大している中、特にこうした事業者が、 早期に経営改善に着手することで、将来の挑戦が可能となるよう、「早期経営改善計画策定支援」について、2024年2月より、一定の条件のもと民間金融機関による支援を補助対象とする措置を時限的に実施します。

◆本制度の概要
・中小企業の早期の経営改善への取組を後押しするべく、中小企業が、民間金融機関に対しても、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった計画策定の支援を依頼できることを目的とする。
・実施期間:2024年2月より1年間
・補助額等:補助上限15万円(計画策定費用の3分の2を上限として補助)
・下記(1)〜(4)のすべてに該当すること。また、金融機関による3年間の伴走支援が必要となります。
(1)支援を受ける中小企業は、民間ゼロゼロ融資を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高があること
(2)支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンクであること
(3)支援を行う金融機関における、支援対象者の民間ゼロゼロ融資の保証債務残高が2,000万円以下であること
(4)支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が、民間ゼロゼロ融資の保証債務残高の2倍以内であること

会社法にない執行役員制度の給与と退職金の取扱い

◆執行役員制度の役割と法制度との関係
 最近は、中小企業においても、執行役員制度の導入を検討する事例が増えています。執行役員制度では、取締役会が経営の意思決定権及び業務執行に関する監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐し、一定の職務権限を与えられ、その範囲内で業務の執行を行います。
 執行役員は会社法上の機関ではないので、選任期間については、株主総会ではなく、通常は取締役会となっています。一般的には(1)取締役兼務型、(2)委任契約型、(3)雇用契約型などにより、会社との契約関係を成立させ、運営されていますが、(3)雇用契約型が多そうです。

◆法人税法上の役員と執行役員
 法人税法上の役員に対する報酬では、過大役員報酬部分や役員賞与について損金不算入の制約を受けます。そこで、執行役員が法人税法上の役員に該当するかどうかが検討課題になります。法人税法では、役員の範囲を明確にしており、次に掲げる者を役員として定義しています。
(1)取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
(2)その会社の経営に従事している者のうち使用人身分以外の者
 執行役員は法的制限なく任意に設置できる役職であるため、会社法上の取締役等には該当しません。したがって、役員という名称であっても、(1)の役員の範囲には含まれません。また(2)は、いわゆる法人税法上のみなし役員ですが、みなし役員に該当しない執行役員は、業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当しているに過ぎませんので、報酬については使用人と同様の取扱いとなります。

◆就任での打切支給
 なお、このような身分的取扱いの対象となる執行役員に就任した者に対して、その就任前の勤続期間に係る退職手当等として打切支給する一時金は、原則として、給与所得(賞与)として取り扱われます。要注意です。
 執行役員と会社との契約関係が雇用契約の場合、執行役員就任後も契約関係には変動がなく、労働法上の労働者に該当することに変わりはなく、労働者としての保護を受けることから、雇用関係に重大な変動があったとは認められないためです。
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小林伸也税理士事務所