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《コラム》要介護者と障害者控除について



1.はじめに
 所得税の確定申告をする際に、所得控除の一つとして「障害者控除」があります。障害者控除は、納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けることができます。それでは、介護保険法による認定を受けた要介護者は、所得税法上の障害者に該当するのでしょうか。

2.要介護認定を受けただけでは該当せず
 所得税法上の障害者の範囲は、所得税法施行令10条に限定列挙されています。つまり、精神又は身体に障害のある人やこれらの障害に準ずる65歳以上の人で市町村長等の認定を受けている人等と規定されています。所得税法においては介護保険法の介護認定を受けたか否かについての規定はありません。
 大阪国税局の情報によると、「単に障害者といってもその程度は千差万別であり、障害者かどうかの判断を市町村長等にゆだね、客観的に障害者であることが明らかな者のみを所得税法上の障害者と取り扱うこととしていると考えられる」としています。


3.要介護認定者が障害者控除を受けるためには
 市町村長等の認定を受けて所得税法上の障害者に該当するためには、市町村等でどのような手続を取ればよいのでしょうか。
 要介護認定者であれば、障害者控除対象者認定申請書(各市町村等HP参照)等の書類に基準日(12/31)時点での交付を受けることができます。市町村等によってはHP上で「要支援1や2の認定者は該当しません」と明記しているところもあります。

4.市町村長等の認定の基準について
 障害者認定では重度の障害となる人でも、要介護認定では低い「要介護度」や「自立」と判断されることがあります。そこで障害の程度や寝たきり老人であることの情報や判断については、医師の診断や民生委員や福祉事務所長からの証明書類などから客観的に判断していくようです。
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