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税務情報

2024年度 税制改正情報

税制改正情報

所得税
所得税・個人住民税の定額減税
令和6年分の所得税について、次の通り定額による所得税額の特別控除を実施します。
 (1)適用対象者(所得制限)
令和6 年分の所得税に係る合計所得金額が1,805 万円(給与収入だけの場合には年収2,000 万円)以下の者

 (2)特別控除額
次の金額の合計額(その者の所得税額を限度)
①本人3万円
②同一生計配偶者(合計所得金額48 万円以下の者)又は扶養親族(合計所得金額48 万円以下の者) 1人につき 3万円
※源泉控除対象配偶者(合計所得金額95 万円以下の者)は、本人の給与に係る源泉徴収税額から控除します。

令和6年度分の個人住民税について、定額による所得割の額の特別控除を実施します。
 (1)適用対象者(所得制限)
令和6 年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805 万円(給与収入だけの場合には年収2,000 万円)以下の者

 (2)特別控除額
次の金額の合計額(その者の所得割の額を限度)
①本人1万円
②控除対象配偶者又は扶養親族 1人につき 1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
子育て支援
住宅借入金等特別控除
特例対象個人が認定住宅等の新築等をして令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額の特例を設けます。
    居住年 借入限度額
(改正前)
借入限度額(改正後)
子育て世代 左記以外




認定住宅(認定長期優良住宅
及び認定低炭素住宅)
令和6年 4,500万円 5,000万円 4,500万円
令和7年 4,500万円 令和7 年度以後対応
ZEH 水準省エネ住宅 令和6年 3,500万円 4,500万円 3,500万円
令和7年 3,500万円 令和7 年度以後対応
省エネ基準適合住宅 令和6年 3,000万円 4,000万円 3,000万円
令和7年 3,000万円 令和7 年度以後対応
※特例対象個人
 年齢40歳未満で配偶者を有する者
 年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する者
 年齢19歳未満の扶養親族に有する者
 なお、年齢等の判定は、令和6年12月31日の現況になります。
 (注)新築住宅の床面積要件については、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡以上に緩和
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
適用期限を令和7年12月31日まで2年延長します。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
適用期限を令和7年12月31日まで2年延長します。
既存住宅の耐震改修をした倍の所得税額の特別控除
適用期限を令和7年12月31日まで2年延長します。
資産税
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
適用期限を令和8年12月31日まで3年延長します。
非課税限度額
  耐震・省エネ・バリアフリー 一般住宅
改正前 1,000万円 500万円
改正後 1,000万円 500万円
特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
適用期限を令和8年12月31日まで3年延長します。
個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
個人事業承継計画の提出期限を令和8年3月31日まで2年延長します。
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
特例承継計画の提出期限を令和8年3月31日まで2年延長します。
法人税
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度
次の通り見直しを行い、新たに中堅企業向けの制度を創設し、適用期限を令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで3年間延長し、改正後の規定は、令和6年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。

  • 大企業:原則の税額控除率を10%(現行:15%)に引下げ。現行の3%の賃上げ率の要件を維持しつつ、段階的に7%までの高い賃上げ率の要件を創設
  • 中堅企業(常時使用従業員数2,000人以下 当該法人と発行済株式数の50%超保有する法人との合計従業員数が1万人をこえるものを除く):新たな枠を創設
  • 中小企業(資本金の額が1億円以下、かつ、過去3年間平均課税所得15億円以下):賃上げ料の要件及び控除率は現行を維持、赤字の企業は繰越控除措置を創設
特許権等の譲渡等による課税の特例(イノベーションボックス税制)の創設
研究開発拠点としての立地競争力強化のため、国内で自ら研究開発した知的財産権から生じる一定の所得について、所得控除を行う。

  • 対象知的財産:特許権、AI関連のプログラムの著作権(令和6年4月1日以降に取得したもの)
  • 対象所得:譲渡所得、ライセンス所得(海外への譲渡に伴う譲渡所得及び関連者からの所得を除く)
  • 所得控除率:30%
  • 措置期間:7年間(令和7年4月1日施行)
研究開発税制
試験研究費の額の見直し、研究開発が減少している場合の控除率段階的引き下げ
交際費等の損金不算入制度
(1)交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(改正前:5,000円以下)に引上げ、適用期限を令和9年3月31日まで3年延長します。
この改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用します。

(2)接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を令和9年3月31日まで3年延長します。
消費税
プラットフォーム課税の導入
(1)内容
国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く)のうち、下記(2)の指定を受けたプラットフォーム事業者(特定プラットフォーム事業者)を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなして消費税法の規定を適用します。

(2)指定と届出
国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記(1)の対象となるべき電気通信利用役務の提供に係る対価の額の合計額が50億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者として指定します。
また、プラットフォーム事業者は、上記の合計額が50億円を超える場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
上記の改正は、令和7年4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用します。
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小倉税務会計事務所|静岡県島田市
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