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案内板

財産の評価

 
財産評価通達に基づいて、財産の調査・計測などを行い、評価額の計算を行います。
相続税の特例などを適用すれば、財産の評価額を下げ節税を図ることができます。
其々最も有利とな特例や評価方法を選択適用出来る当事務所におまかせください。

 ■ 相続税の対象と主なもの一覧(一例)
〇 土地
〇 家屋
〇 現金、預貯金、株式・投資信託等の有価証券
〇 家具、貴金属、骨董品、自動車など
〇 著作権、ゴルフ会員権などの権利
  〇 機械・設備など
お気軽にお問い合わせください。
岡部正晴税理士事務所