大西公認会計士・税理士事務所
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案内板
税務相談
所得税関係
【税金の還付】
Q.何年前までの税金が還付されますか?
私はサラリーマンで、給与しかないため、確定申告不要と考え、申告はしておりませんでした。
ところが、生活の面倒を見ております親族について数年前から相当、医療費を支払っており、確定申告をすれば源泉徴収をされている税金の還付を受けることができると聞きましたので、申告をしたいのですが、今から過去何年分まで申告をすることができますか。
A.所得税の計算上控除しきれなかった外国税控除額や給与所得等の源泉徴収税額及び予定納税額がある場合は、確定申告書を提出することによって、還付を請求することができます。
この還付の請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しなければ、時効によって消滅することになっています。
ここで5年は、申告のできることになった日から起算することになりますので、申告の内容によって若干相違が生じますので、注意が必要です。
同じように税金の還付を受けるための申告であっても還付請求ができる日が
① その年の翌年2月16日から5年間申告ができる場合
② その年の翌年1月1日から5年間申告ができる場合
の2つがあります。
さらに詳しくは税理士や税務署に問い合わせるのがいいでしょう。
【税金の還付】
Q.何年前までの税金が還付されますか?
私はサラリーマンで、給与しかないため、確定申告不要と考え、申告はしておりませんでした。
ところが、生活の面倒を見ております親族について数年前から相当、医療費を支払っており、確定申告をすれば源泉徴収をされている税金の還付を受けることができると聞きましたので、申告をしたいのですが、今から過去何年分まで申告をすることができますか。
A.所得税の計算上控除しきれなかった外国税控除額や給与所得等の源泉徴収税額及び予定納税額がある場合は、確定申告書を提出することによって、還付を請求することができます。
この還付の請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しなければ、時効によって消滅することになっています。
ここで5年は、申告のできることになった日から起算することになりますので、申告の内容によって若干相違が生じますので、注意が必要です。
同じように税金の還付を受けるための申告であっても還付請求ができる日が
① その年の翌年2月16日から5年間申告ができる場合
② その年の翌年1月1日から5年間申告ができる場合
の2つがあります。
さらに詳しくは税理士や税務署に問い合わせるのがいいでしょう。
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