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事務所だより:

★事務所だより7月号★

発行日:2021年07月01日
いつもお世話になっております。

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2021年7月の税務

7月12日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)

7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請

8月2日
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

税制面でも有利に働く〜経営力向上計画活用のススメ〜

◆経営力向上計画の概要
 「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

◆制度利用のポイント
【ポイント1】申請書様式は3枚
 (1)企業の概要、(2)現状認識、(3)経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、(4)経営力向上の内容、(5)事業承継等の時期及び内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
【ポイント2】計画策定をサポート
 認定経営革新等支援機関に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようにしています。
【ポイント3】計画実行の3種の支援措置
●税制措置…認定計画に基づき取得した設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置が受けられます。
●金融支援…政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援があります。
●法的支援…業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置

◆制度活用の流れ(税制措置を受けたい場合)
1.制度の利用を検討
 適用対象者の要件や手続等を確認後、設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等を取得します。
2.経営力向上計画の策定
 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認の上、事業分野別指針を確認し当該指針を踏まえて経営力向上計画を策定します。
3.経営力向上計画の申請・認定
 各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出します。認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。

※自社のみで策定が不安なら、認定経営革新等支援機関に相談することも出来ます。

事業承継の現状とコロナ禍の影響

◆日本商工会議所アンケートより
 昨年8月に日本商工会議所が全国会員企業14,221件を対象に行った「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」(回答4,140件)により、事業承継について次のように実態がまとまりました。
 事業承継を軸にコロナ禍の影響がどう出ているのか尋ねる内容となりました。
 会員企業の後継者の決定状況は「経営者年齢が60歳以上の企業」で約半数が決定済みの一方、後継者不在の企業が2割を占めています。同族経営が8割と多数を占めるものの中小企業で親族外承継も徐々に増加しており、2000年代は約1割、2010年以降では約2割となりました。
 この調査では、事業承継の時期について、コロナ禍の影響で売上げが減少している企業ほど事業承継予定時期を後ろ倒しにする傾向があることがわかりました。また、経営者の在任期間別の利益状況を見ると「社長就任後10年未満の企業」の6割の企業がコロナ禍においても直近期黒字の一方で、「社長就任後30年以上の企業」はコロナ禍を受けて赤字を見込む割合が大きく、事業承継によって経営を活性化している企業がコロナ禍においても業績を上げている傾向があることがわかります。

◆事業承継の問題点
 事業承継の問題点は「後継者への株の譲渡」が最も多く3割を占めています。課題・障害は「譲渡側は譲渡の際の相続税、贈与税が高い、後継者側は買取資金がない」と税制面と資金面問題で6割〜7割を占めています。

◆事業再編・統合(M&A)
 M&Aにおいては「過去に買収を実施・検討した企業」は約15%、それを「売上高10億円超の企業」に絞ると「買収を実施・検討した企業」は約4割を占めています。
 買収先は後継者難が深刻化している小規模企業(従業員20名以下)が約7割を占めており、M&Aが後継者不在企業の事業継続の受け皿となっていることがわかります。買収目的は「売上・市場の拡大」7割、「事業エリアの拡大」4割が多く、目的、期待効果の達成度も約半数が「達した」とする等、中小企業の事業拡大にM&Aが功を奏していることがうかがえます。
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大井堅次 税理士・行政書士・社会保険労務士事務所