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税金の根拠。法令と通達の違い
日本国憲法では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ(第30条)」「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする(第84条)」ことが定められています。このことを一般に「租税法律主義」といいます。
ここで法律とは、国会や地方議会が定める法律および条例を指します。つまり、税金は国民の代表である議会が定めた法律や条令によってのみ課税されるものなのです。
しかし、税金の対象となる社会経済上の事柄は千差万別で、個別の詳細な計算方法や手続き、申告様式などまで法律で定めることは現実的には困難です。そこで、税金に関する法律(税法)では、個別の対応等について「~は政令に定める」など、内閣が定める政令や各省庁が定める省令への委任を条文に定めるのが通例になっています。たとえば、法人税法でいえば法人税法施行令(政令)や法人税法施行規則(省令)などが、法人税法の委任を受けて個別の対応等を定めています。
そのため税金の世界では、国会が定めた税法とその税法が委任する政令、省令を合わせて法令と呼び、広い意味での税法として捉えているのです。
しかし、これらの法令でも、課税に関する全ての事柄について網羅されているわけではありません。そこで、国税庁では通達(法令解釈通達)や事務運営方針を出して、さらに細かい取扱いを定めています。ところが、この通達や事務運営方針は国税庁長官が国税局長等に対して発する命令、つまり国税庁内の内規です。税金の解釈や取扱いが税務職員ごとに異なるようなことを避けるため、内部的な取扱いを定めているのに過ぎず、従って法的強制力はありません。
ただ、通達や事務運営方針は一般にも公開されていることから、法令に対する国税庁の公的見解、解釈と解され、法令に準ずる取扱いを受けているのも事実です。そういう意味では、国税庁や各国税局がホームページ等で公開しているタックスアンサーなどの情報や、事前照会に対する文書回答手続による回答なども通達等と同様であり、実際の税務においては、法令と国税庁の通達、情報等を基に税金を計算することになるのです。
ただし、これらの通達や情報が公的とはいえ見解、解釈である以上、法令ほどの絶対性はありません。通達等の解釈が裁判所に提訴されて、判例により覆るケースも決して少なくはないのです。
ここで法律とは、国会や地方議会が定める法律および条例を指します。つまり、税金は国民の代表である議会が定めた法律や条令によってのみ課税されるものなのです。
しかし、税金の対象となる社会経済上の事柄は千差万別で、個別の詳細な計算方法や手続き、申告様式などまで法律で定めることは現実的には困難です。そこで、税金に関する法律(税法)では、個別の対応等について「~は政令に定める」など、内閣が定める政令や各省庁が定める省令への委任を条文に定めるのが通例になっています。たとえば、法人税法でいえば法人税法施行令(政令)や法人税法施行規則(省令)などが、法人税法の委任を受けて個別の対応等を定めています。
そのため税金の世界では、国会が定めた税法とその税法が委任する政令、省令を合わせて法令と呼び、広い意味での税法として捉えているのです。
しかし、これらの法令でも、課税に関する全ての事柄について網羅されているわけではありません。そこで、国税庁では通達(法令解釈通達)や事務運営方針を出して、さらに細かい取扱いを定めています。ところが、この通達や事務運営方針は国税庁長官が国税局長等に対して発する命令、つまり国税庁内の内規です。税金の解釈や取扱いが税務職員ごとに異なるようなことを避けるため、内部的な取扱いを定めているのに過ぎず、従って法的強制力はありません。
ただ、通達や事務運営方針は一般にも公開されていることから、法令に対する国税庁の公的見解、解釈と解され、法令に準ずる取扱いを受けているのも事実です。そういう意味では、国税庁や各国税局がホームページ等で公開しているタックスアンサーなどの情報や、事前照会に対する文書回答手続による回答なども通達等と同様であり、実際の税務においては、法令と国税庁の通達、情報等を基に税金を計算することになるのです。
ただし、これらの通達や情報が公的とはいえ見解、解釈である以上、法令ほどの絶対性はありません。通達等の解釈が裁判所に提訴されて、判例により覆るケースも決して少なくはないのです。
2007年7月17日更新
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