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【時事解説】中小企業の再生支援は進むのか
中小企業の再生支援について経済産業省より中小企業版「私的整理ガイドライン(指針)」が7月より正式に導入されることになった。
現在の私的整理ガイドラインとの大きな違いは、
・経営者の退任が任意
・3年内の債務超過解消が3年から5年に延長
と従来よりも緩和され、民事再生法との違いは、債権者への債務返済期間の明示がないことである。
本業の経常利益は黒字でも、債務超過を3年以内に解消することが困難であったり、事業継続上の設備投資等・運転資金を考慮すると、債務返済期間が10年以内ではキャッシュフローが不足する等により再生支援が受けられなかったケースが救済対象になると予想される。
貸し手側の金融機関がどこまでこの緩和された「私的整理指針」を活用するかは注目されるところだ。また、再生につきものの税制がどこまで支援するのかについても注視したい。
中小企業が金融機関から私的な再生支援に伴い、債務免除を受ける場合、債務免除益に対する法人税課税が足かせとなり、税制の問題により私的整理が進まないという部分も垣間見られていた。
中小企業再生支援協議会と共に再生計画を作成した場合には、税務上マイナスの利益積立金を青色欠損金に優先して控除できることになっているが、法人税課税が発生してしまう場合もある。
また、固定資産など一部の資産は、評価損を計上し、欠損金の活用と同様に免除益の課税を抑えることができるが、売掛金・貸付金など認められていないものもあるため、両者を組み合わせても法人税課税が発生する可能性が残っている。
再生計画に基づいた全ての債務放棄に対する債務免除益は、法人税課税の対象から除外するような再生企業に対する税制の環境が整備されることを期待する。
現在の私的整理ガイドラインとの大きな違いは、
・経営者の退任が任意
・3年内の債務超過解消が3年から5年に延長
と従来よりも緩和され、民事再生法との違いは、債権者への債務返済期間の明示がないことである。
本業の経常利益は黒字でも、債務超過を3年以内に解消することが困難であったり、事業継続上の設備投資等・運転資金を考慮すると、債務返済期間が10年以内ではキャッシュフローが不足する等により再生支援が受けられなかったケースが救済対象になると予想される。
貸し手側の金融機関がどこまでこの緩和された「私的整理指針」を活用するかは注目されるところだ。また、再生につきものの税制がどこまで支援するのかについても注視したい。
中小企業が金融機関から私的な再生支援に伴い、債務免除を受ける場合、債務免除益に対する法人税課税が足かせとなり、税制の問題により私的整理が進まないという部分も垣間見られていた。
中小企業再生支援協議会と共に再生計画を作成した場合には、税務上マイナスの利益積立金を青色欠損金に優先して控除できることになっているが、法人税課税が発生してしまう場合もある。
また、固定資産など一部の資産は、評価損を計上し、欠損金の活用と同様に免除益の課税を抑えることができるが、売掛金・貸付金など認められていないものもあるため、両者を組み合わせても法人税課税が発生する可能性が残っている。
再生計画に基づいた全ての債務放棄に対する債務免除益は、法人税課税の対象から除外するような再生企業に対する税制の環境が整備されることを期待する。
2007年7月17日更新
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