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株式会社 大槻会計事務所          大槻礼子税理士行政書士事務所

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《コラム》経理チェックポイント 帳簿に残る「電話加入権」



 長年帳簿に載っていて、その存在がほとんど無視されておりますので、改めて再確認しておきましょう。

◆電話加入権って何?
 電話加入権は、NTT東日本・西日本の加入電話回線を契約・架設する権利の事です。相続や企業の合併・分割等、契約者の意思表示によらないで法的事実により権利が移転する場合は手数料無料で名義変更ができ、譲渡や遺贈等、契約者の意思表示で行う権利移転については手数料を払うことで名義変更ができます。

◆帳簿上の電話加入権
 屋内配線工事に要した費用等、電話機を設置するために支出する費用も、電話加入権の取得価額となります。
 電話加入権は譲渡可能な権利であり、また権利の内容は時間の経過によっても変化しないため、法人税法上では減価償却のできない無形固定資産とされています。
 実際の価格(NTTに支払う費用の名称は「施設設置負担金」で、これを支払うと電話加入権が発生する)を見てみると、1968年に3万円、1971年に5万円、1976年に8万円、2005年に37,800円と、様々に変化しています。
 特に近年は携帯電話の普及に伴い、NTT以外の電話加入権販売会社を利用すると、1万円台で購入できるケースも存在します。少額で、権利としての認識も薄くなってきておりますが、税務上未だ経費処理は認められておりません。
 企業会計上で電話加入権を簿価計上している企業も多いですが、近年は時価会計を行う例も多いようです。この場合は簿価と時価の差額を減損します。

◆電話加入権を利用休止する時
 電話加入権を使わなくなった際は、利用休止が出来ます。電話加入権そのものが、休止「5年経過後」加入権の再取得(転居)のためどこかの市町村に引越しをしたとき、新たに番号取得ができない電話加入権に該当すれば、全額を損金処理できます。
 「転売可能」「新規に電話を引く場合に利用可能(施設設置負担金が不要)」であることから、帳簿からの除却には慎重になったほうがよいでしょう。
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