後藤 進一 税理士事務所
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財務省が特殊支配同族会社規制のQ&Aを公開
このたび、財務省が「お問い合わせに答えて(特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度)」を公開しました。タイトル通り、平成18年度税制改正で導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」措置について、納税者の問い合わせが数多く寄せられていることに対する対応です。
内容は以下の6項目のQ&Aのほか、同措置が適用されるか否かを判定するためのフロー図が用意されています。
①特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度について、その趣旨と制度の概要を説明してください
②制度の対象となる実質的な一人会社とは、どのような会社ですか
③「業務を主宰する役員」とはどのような意味ですか
④どのような場合に今回の制度の適用除外となるのですか
⑤適用除外の判定基準となる「基準所得金額」はどのようにして計算されるのですか。
⑥オーナーの家族に支払った給与についても、今回の制度により損金算入が認められないという話を聞きましたが本当ですか
注目すべきは③と⑥でしょうか?。③では「業務主宰役員」について、「会社の経営に最も中心的に関わっている役員」で「通常は、代表取締役や社長といわれる役員」が該当することになるが、「実質的な関わりにより判定」することになるため、「役員給与の多寡などもその判断の一つの要素」となるとしています。
また、⑥では「オーナーの家族の職務に対し支払った給与」について、「今回の制度の対象となりません」と回答されています。これについては、申告書に一人分の給与入力欄しか用意されていないことからも明らかですが、誤解している方も多いようです。
内容は以下の6項目のQ&Aのほか、同措置が適用されるか否かを判定するためのフロー図が用意されています。
①特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度について、その趣旨と制度の概要を説明してください
②制度の対象となる実質的な一人会社とは、どのような会社ですか
③「業務を主宰する役員」とはどのような意味ですか
④どのような場合に今回の制度の適用除外となるのですか
⑤適用除外の判定基準となる「基準所得金額」はどのようにして計算されるのですか。
⑥オーナーの家族に支払った給与についても、今回の制度により損金算入が認められないという話を聞きましたが本当ですか
注目すべきは③と⑥でしょうか?。③では「業務主宰役員」について、「会社の経営に最も中心的に関わっている役員」で「通常は、代表取締役や社長といわれる役員」が該当することになるが、「実質的な関わりにより判定」することになるため、「役員給与の多寡などもその判断の一つの要素」となるとしています。
また、⑥では「オーナーの家族の職務に対し支払った給与」について、「今回の制度の対象となりません」と回答されています。これについては、申告書に一人分の給与入力欄しか用意されていないことからも明らかですが、誤解している方も多いようです。
2006年9月28日更新
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