宮城県及び近隣他県を中心に二ヵ所の事務所で包括的にご対応
《仙台事務所》
税理士法人 新沼総合会計
〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋二丁目11-1
ショーケー本館ビル8階
TEL:022-265-0270
FAX:022-774-2797
《気仙沼事務所》
税理士法人 新沼総合会計
新沼綱一税理士事務所
〒988-0053
宮城県気仙沼市田中前4-4-4
TEL:0226-24-6247
FAX:0226-24-6248
✥仙台事務所✥
✥気仙沼事務所✥
【補 足】
税理士法人や社員税理士という表現について、たまにご質問をいただきますのでイメージが付きやすいようにご説明させていただきたいと思います。尚、弊社につきましてイメージが付きやすいように記載しておりますので、本来の正確な意味合いとは多少異なりますことをご了承ください。
【税理士法人について】
税理士事務所が法人になったものです。尚、税理士が2名以上でなければ設立することはできません。
以下、ケース毎の例を挙げてみたいと思います。
【個人事業主の場合】
《一般の個人事業主》
例:事業主は新沼康弘 (お店の名前:新沼商店)
《税理士の個人事業主》
例:事業主は新沼康弘 (お店の名前:新沼康弘税理士事務所)
注意:店名は原則自由です。しかし税理士事務所の場合は店名の表現が定められておりますため、「○○税理士事務所」や「○○会計事務所」がほとんどになります。
【法人の場合】
《一般の法人》
有限会社や株式会社 の形態
例:株式会社 新康 (お店の名前:新沼商店(株式会社新康のままのところも多いです))
《税理士の法人》
税理士法人 の形態
例:税理士法人 新沼総合会計 (お店の名前:税理士法人新沼総合会計)
注意:税理士法人の出資者(=株主)には税理士以外はなれません。
また税理士法人の設立にあたっては2名以上の税理士が必要となります。
【社員税理士について】
社員には二つの言い方があります。会社員の場合の社員は「しゃ」にアクセントがあります。税理士法人の社員は「いん」の方にアクセントがあります。
弊社の「社員」は出資者(株主みたいなもの)であり、かつ、経営権(取締役みたいなもの)を有しています。また、合わせまして各々が代表権も有しております。
【税理士の種類】
税理士には3つの種類があります。
➀開業税理士 ・・・・・・・個人事業主として開業している税理士
②社員税理士 ・・・・・・・税理士法人の出資者として参加している税理士
③所属税理士(補助税理士)・・個人の税理士事務所か税理士法人に勤務している税理士
ご参考にしていただければと思います・・・