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事務所だより:

★事務所だより7月号★

発行日:2019年06月21日
いつもお世話になっております。

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

2019年7月の税務

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7/16
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

ふるさと納税の見直し

◆2019年6月1日からの制度変更
 一部自治体のお礼の品は寄附に対しての割合が高すぎる、過度な競争が起きているとして、今年6月1日以降の寄附について、大臣が指定しない自治体に対しての寄附は、ふるさと納税における住民税の特別控除が適用されなくなります。

◆ふるさと納税適用外の自治体
 2019年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体は、東京都(申込書の提出が無かった)、静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の5団体です。6月から5団体への寄附については、一部Webサイト・報道等では「寄附金控除が適用されない」といった文言も見られますが、「ふるさと納税の特別控除の対象とはなりません」というのが正解です。
 実際には所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除(本則分)は適用されるため、適用外の自治体への寄附のすべてが控除されないというわけではありません。ただし、「2,000円でお礼の品がたくさんもらえる」のが売りの制度ですから、ふるさと納税から除外された自治体への寄附は「お得でなくなった」ので、「寄附が集まらなくなる」のは確実でしょう。

◆指定団体が2パターンある
 また、総務省のWebサイトでは今年6月1日から翌年9月30日までと、今年6月1日から今年9月30日までの自治体の2パターンの指定がされているのが確認できます。
 期間の短い自治体については2018年の調査で返礼割合実質3割超の返礼品を送付している・地場産品でないものを送付していると名指しされている団体が多いことから「対象期間が長いと適切でない」として4か月の指定とされているようです。指定が4か月の自治体は再度7月に総務省にふるさと納税の適用申出書を出すことになりますから、今後もふるさと納税の対象外となる自治体が出てくるかもしれません。
 「お礼の品やポータルサイト等の利用料を含め、ふるさと納税に係る経費は寄附金の5割以下とすること」というルールや、ヒアリングや追加資料提出依頼等がある旨の通達を鑑みるに、総務省はふるさと納税の運営基準の厳守を徹底しています。

中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました

 平成31年度税制改正において、中小企業の積極的な設備投資を後押しし、「生産性革命」の実現を図る観点から、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されました。

◆中小企業投資促進税制
 本制度は、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものが指定期間内に、新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、これを国内にあるその中小企業者等の営む製造業、建設業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。なお、中小企業者等のうち農業協同組合等を除く、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択控除できます。

◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制
 本制度は、商業・サービス業を営む中小企業者等が指定期間内に経営改善指導等に基づき一定の建物付属設備又は器具備品を取得し又は製造もしくは建設して、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。
 なお、個人事業主及び資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択適用できます。

◆中小企業経営強化税制
 本制度は、中小企業者等が指定期間内に一定の認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は当該設備等の取得価額の10%(資本金等の額が3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)相当額の税額控除ができるというものです。
 3つの制度をよく理解し経営課題や方針に応じて上手に活用していきたいものです。
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