平成27年4月の税務
4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)
4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
社会保障・税番号制度御存じですか
◆マイナンバー法案閣議決定へ
政府与党は社会保障・税の一体改革の一環として、社会保障・税番号法案(マイナンバー法案)を閣議決定しました。国会で予算関連法案として成立させ平成28年1月の開始を目指しています。
この法案は国民の新たな個人番号(マイナンバー)を付与する事でより正確に所得や資産を把握し的確な社会保障制度や税控除を実現するとしています。現在、自治体、国税庁、日本年金機構等により分散管理されている個人情報を、本人経由の証明書によって他の情報保有機関にも提供できます。合わせて個人情報保護強化や個人情報を本人が確認できる対策も取るとしています。
◆便利公平という言葉に問題はないか
このカードは身分証明書の機能を備えた個人番号カードとして扱われ現在の住基カードの機能を強化追加した物で、具体的には①全てのカードに顔写真を印刷、②公的個人認証サービスの暗証方式の強化、③従来の電子証明に加えて認証サービスを追加があげられていて便利で公平、個人に対する官民のサービスの発展に資すると言っています。年金や雇用保険の受給、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付を受ける権利を把握され、一方で所得も確定申告書や支払調書に番号を記載し把握されます。
◆1年前に行われた内閣府の世論調査結果
国民1人1人に番号を付け納税記録や、社会保障情報を国が管理する共通番号制度(マイナンバー制度)に関する意見は85%の人が情報の漏えいを危惧し、政府の情報管理体制に不安を抱く人が多い事がわかっています。制度について内容を知らない人は41.5 %、内容は知らないが聞いた事はある41.8%と83.3%の人は内容を知らない状態です。
マイナンバーの問題点は本来の社会保障と税の為であれば所得と給付の情報だけ確認できれば良いと思いますが、さらに様々な機能を持たせようとする事で個人情報流出やプライバシー侵害が無いとは言えないと言う事でしょう。セキュリティーは大丈夫なのか、このシステム導入に係る費用は2千億万円から5千億万円とも言われています。毎年の維持費も350億円位にはなるという事です。財政健全化の為が新たな負担を生まなければ良いのですが。
1500万円非課税贈与
◆1500万円教育費非課税贈与の波紋
今年の税制改正案として報道された孫への1500万円教育費非課税贈与が話題になっています。自分の子どもから、当然に1500万円の贈与が孫にあるものとして話しをされた、といって悩んでいる人がいました。また、基礎控除の4割削減による課税強化に対抗する策として、他の親族から借金してでも全ての孫に1500万円ずつ贈与しよう、としている人もいました。
◆1500万円教育費非課税贈与とは
親族間の教育費の贈与はもともと非課税ですが、必要な都度直接、教育費に充てるために提供されるもの、と限定的に解されていました。今回の税制改正の新提案は、この必要な都度直接の要件を直系親族に限り1500万円を限度に解除するものです。
孫が30歳になるまでの学校や塾などに支払う学費や入学金が非課税の対象になり、塾や習い事など学校以外への支払いは500万円が上限ということなので、1500万円が使いきれないこともあり得、その場合はその孫が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
相続税法にある3年以内贈与の対象にならないか、との疑問を呈する人もいましたが、法律文がまだ未公表なのではっきりはしませんが制度の趣旨からそれはなさそうに思われます。
◆30年もの長期管理をどうするのか
管理は、金融機関にさせる予定になっています。贈与を請けた資金は金融機関に預け入れ、教育資金非課税申告書をその預け入れ金融機関を経由して、納税地の所轄税務署長に提出することから制度利用が出発します。
また、受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならず、金融機関はそれをチェックし、記録し、確認書類を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない、とされています。
◆管理には管理費用がかかるのでは
税制の特典利用には、金融機関のサービスが必要となると、新たな収益源が金融機関に生まれたことになります。金融庁は新制度で贈与を受ける利用者が年間約93万人いると予想、信託協会では子育て世代の消費が最大で1兆6000億円拡大すると試算している、との報道もあります。