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拡充したトライアル雇用奨励金

◆トライアル雇用とは?
 職業経験の不足等から就職が困難な求職者をハローワークから雇い入れ、3カ月間の試行雇用する事でその適性や能力を見極めてから常用雇用へ移行することを目的とした助成金です。
 今まで紹介元はハローワークが紹介した人が雇われた場合が支給対象者でしたが2014年3月からは一定の要件を備えた職業紹介事業者や大学の紹介による場合も支給対象者とされることになりました。民間職業紹介事業者は「雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書」を主たる事務所(本店等)の所在地を管轄する労働局に提出しておくと、その取り扱いを行うことができます。

◆支給対象者の拡大
 以前の支給対象者は主にニート・フリーターや母子家庭の母等でしたが、それ以外に学卒で未就職者や育児等で離職後キャリアブランクのある人も対象とされました。次のいずれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
①紹介日時点で就業経験が無く職業に就くことを希望する者。
②紹介日時点に学校卒業3年以内で卒業後安定した職業に就いていない。
③紹介日前2年以内に2回以上就職や離職を繰り返している。
④紹介日前において離職期間が1年を超えている。
⑤妊娠・出産・育児を理由に離職し、紹介日前の時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている。
⑥就職支援をするのに特別な配慮が必要な一定の該当者。

◆支給額と手続き
 原則3ヶ月のトライアル雇用を行い、支給額は1人につき月4万円。最長3カ月で12万円支給されます。トライアル雇用の選考中の人数は求人数の5倍までで、それを超えた人数は対象になりません。
 受給手続きは求人の際、トライアル雇用を受け入れる旨を申し出ておき、雇い入れから2週間以内に実施計画書を提出します。トライアルが終了した時は終了した日の翌日から起算して結果報告書兼支給申請書を提出します。試行後常用雇用にならなかった時でも申請はできます。
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島﨑税理士事務所