瀬川真二税理士事務所
中小企業・個人事業者を応援します。
TEL:06-6586-6458
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案内板
ご挨拶
<メッセージ>
日本の企業数の99%以上は、中小企業や個人事業者が占めています。
まさにこの国の産業や生活の基盤そのものとも言える存在です。
たとえ規模は小さくても、真面目に仕事をして適正な利益を上げ、従業員を雇用して給料を支払い、そうしてきちんと納税の義務を果たす。そのような中小企業や個人事業者が増えていけば、その分この国も良くなるのだと思いますし、そのために少しでもお役に立ちたいと考えています。
当事務所では「経理を通じた経営力向上のサポート」と「適正な申告納税のお手伝い」を基本方針として、皆様の事業活動の後方支援をしていきたいと思います。
経理の目的は、文字通り「経営を管理」することにあります。
過去を分析して問題点を明確にし、あるべき姿に近づけるための計画を立て、その計画が実行できているかどうかの検証を行う。これら一連の作業を、きちんと数値に基づいて行っていくことが、より良い経営への第一歩だと思います。
一方で、資金や人材面での制約の多い中小企業にとって、社内での経理作業に必要以上に時間やコストをかけるのは賢明ではないというのも事実です。
「経理作業の負担を軽減して、社内の人にしかできない本来の業務に専念してもらいたい」、「経営者の皆様に、タイムリーな経理情報を提供して、明日からの経営に活かしてもらいたい」との想いから、
・出来るかぎり無駄をなくした、シンプルな経理業務のご提案
・数字の苦手な経営者にもわかりやすい分析資料のご提供
を重視したサービスの提供に取り組んでいます。
画一的なサービスではなく、関与先様の事業内容や規模はもちろん、経理知識やパソコンスキルなどにも充分に配慮した柔軟な対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。
<税理士について>
税理士は、税理士法という法律に基づいて、その資格を与えられ、またその使命や業務について規定されています。
(1)税理士の使命
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条)
(2)税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
①税務代理
②税務書類の作成
③税務相談
④会計業務
⑤租税に関する訴訟の補佐人
なお、税理士法では、上記①~③の業務を税理士業務といい、税理士または税理士法人でなければ行うことができないと定めています。
詳しくは、日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。
日本の企業数の99%以上は、中小企業や個人事業者が占めています。
まさにこの国の産業や生活の基盤そのものとも言える存在です。
たとえ規模は小さくても、真面目に仕事をして適正な利益を上げ、従業員を雇用して給料を支払い、そうしてきちんと納税の義務を果たす。そのような中小企業や個人事業者が増えていけば、その分この国も良くなるのだと思いますし、そのために少しでもお役に立ちたいと考えています。
当事務所では「経理を通じた経営力向上のサポート」と「適正な申告納税のお手伝い」を基本方針として、皆様の事業活動の後方支援をしていきたいと思います。
経理の目的は、文字通り「経営を管理」することにあります。
過去を分析して問題点を明確にし、あるべき姿に近づけるための計画を立て、その計画が実行できているかどうかの検証を行う。これら一連の作業を、きちんと数値に基づいて行っていくことが、より良い経営への第一歩だと思います。
一方で、資金や人材面での制約の多い中小企業にとって、社内での経理作業に必要以上に時間やコストをかけるのは賢明ではないというのも事実です。
「経理作業の負担を軽減して、社内の人にしかできない本来の業務に専念してもらいたい」、「経営者の皆様に、タイムリーな経理情報を提供して、明日からの経営に活かしてもらいたい」との想いから、
・出来るかぎり無駄をなくした、シンプルな経理業務のご提案
・数字の苦手な経営者にもわかりやすい分析資料のご提供
を重視したサービスの提供に取り組んでいます。
画一的なサービスではなく、関与先様の事業内容や規模はもちろん、経理知識やパソコンスキルなどにも充分に配慮した柔軟な対応を心がけていますので、お気軽にご相談ください。
<税理士について>
税理士は、税理士法という法律に基づいて、その資格を与えられ、またその使命や業務について規定されています。
(1)税理士の使命
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法第1条)
(2)税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
①税務代理
②税務書類の作成
③税務相談
④会計業務
⑤租税に関する訴訟の補佐人
なお、税理士法では、上記①~③の業務を税理士業務といい、税理士または税理士法人でなければ行うことができないと定めています。
詳しくは、日本税理士会連合会のホームページをご覧ください。
- 参考URL:日本税理士会連合会ホームページ
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