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②遺言作成補助業務、はじめました

「相続」が「争続」となるケースが、増加しています。これは、相続人となる方々の権利意識が高まったことによるものと思われます。権利同志がぶつかり合うと収拾がつかず、最終的には裁判所での調停・審判・裁判と大変骨を折ることとなります。

こんなとき、遺言がなされていれば、事情は大きく異なります。「相続」を「争続」としないためにも、「遺言」を検討してみて下さい。詳細は、このPDFファイルをご確認願います。

 
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空本税務会計事務所