春原忠行税理士事務所
企業経営と遺産相続を総合的にサポートいたします。
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業務案内
経理・申告・人事労務・創業支援・事業承継・事業計画作成支援・その他経営全般
経営革新等支援機関に認定されました。
(関財金1第388号/20130520関東第157号)
生前贈与、遺言書、遺産分割協議書の作成など相続税申告及び相続対策
平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が縮少され、今までより多くの方が相続税の申告および納付をしなければならなくなりました。
婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与の特例など生前贈与を活用することにより、相続税の申告および納付をしなくても済んだり、相続税の負担を軽減することができます。
様々なご要望にお応えできるよう精進してまいります。
お問い合わせはこちら
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(関財金1第388号/20130520関東第157号)
生前贈与、遺言書、遺産分割協議書の作成など相続税申告及び相続対策
平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が縮少され、今までより多くの方が相続税の申告および納付をしなければならなくなりました。
婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与の特例など生前贈与を活用することにより、相続税の申告および納付をしなくても済んだり、相続税の負担を軽減することができます。
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