相続において「生前対策」は重要なポイントとなります。
適切な対策を行うかどうかで、支払う税金を軽減できたり、将来的に家族や親戚の間での争いを防ぐことができます。
経験豊富な税理士が親身にサポートさせていただきます。
■生前贈与
贈与税の基礎控除や配偶者控除などを利用して、生前に財産の一部を贈与しておくことで、相続税を軽減することができます。
例えば贈与税の特例の活用として、下記のようなことがあります。
▶住宅取得資金としての贈与
2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、父母や祖父母等(直系尊属)からの贈与によって受贈者の住宅用家屋の新築・取得・増改築を行うための金銭を取得した場合、一定の要件を満たせば非課税となります。非課税限度額は新築等に係る契約の締結日と家屋の種類及び消費税率によって異なり、300万円~3,000万円の間で定められています。
▶夫婦の間で居住用の不動産等の贈与
20年以上の婚姻期間がある夫婦間で贈与が行われる場合、その贈与財産が居住用不動産あるいは居住用不動産を取得するための金銭であれば贈与税の計算上、2,000万円までの配偶者控除を受けることができます。この特例は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該不動産に住んでおり、その後も住み続ける見込みがある場合に利用できます。この控除は同一夫婦間では一度しか適用を受けることはできません。
▶教育資金としての一括贈与
直系尊属から教育資金管理契約に基づく教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円までは贈与税がかかりません。
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと
なお、(1)または(3)の事由により、教育資金管理契約が終了したときに、この特例の適用を受けた贈与額から教育資金として支出した額を控除して残額があるときは、その残額には贈与税がかかります。
適用には、細かい条件等がありますので、ご相談ください。
■遺言書作成
遺言書を作成し、財産の分配の意思を明確にしておくことによって、相続人の間での争いを防ぐことができます。財産の額にかかわらず、作成しておくことを強くお勧め致します。遺言書の種類・作り方には厳密なルールがありますので、まずはご相談ください。