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(後編)国税不服審判所:令和7年度における審査請求を公表!
(前編からのつづき)
そして、同年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は79.8%となりました。
審査請求の処理件数は、前年度から744件減少の3,128件あり、このうち取下げは348件、却下は379件、棄却は2,175件ありました。
納税者の主張が一部でも認められた件数は226件あり、一部認容は146件、全部認容は80件ありました。
その割合は7.2%(一部認容4.7%、全部認容2.6%)で、前年度と比べ10.7ポイントの減少となりました。
なお、国税不服審判所では、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るため、審査請求については、標準審理期間を1年と定めています。
審査請求を原則1年以内に裁決するようにしており、審査請求の1年以内の処理件数割合は98.8%(割合は、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間のほか、令和3年度以降は、災害等又は審査請求人の都合によって調査・審理が中断等した期間を除いて算出)となりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年8月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2026年9月9日更新
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