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(後編)取引相場のない株式の評価方法とは



(前編からのつづき)

 それぞれの方式の割合は、中会社の会社規模をさらに3段階に区分し、規模が大きい方から、「類似業種比準方式90%+純資産価額方式10%」、「類似業種比準方式75%+純資産価額方式25%」、「類似業種比準方式60%+純資産価額方式40%」となります。

 取引相場のない株式は、原則、上記の方式により評価しますが、同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
 配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価します。

 なお、類似業種比準方式で評価する場合に「比準要素数1の会社」や、株式等の保有割合が一定の割合以上の「株式等保有特定会社」、土地等の保有割合が一定の割合以上の「土地保有特定会社」、課税時期において開業後の経過年数が「3年未満の会社」、「開業前又は休業中の会社」など特定の評価会社の株式は、原則、純資産価額方式により評価しますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和4年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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税理士法人 植松会計事務所