竹見公認会計士事務所
案内板
大学受験で予備校に通う浪人生も特定扶養親族
大学入試センターが、今年の大学入試センター試験の志願者について、前年よりも1万8529人少ない55万1421人だったと発表しました。志願者の減少は3年連続。少子化に伴う影響と見られています。
また、同センター試験の志願者のうち、浪人生は前年より15.7%も少ない11万9263人で、これは同センター試験が始まって以来、過去最低だったそうです。
大学入試センター試験の志願者が減少したことにより、同試験利用大学の総入学定員に対する倍率は3.5倍とこれも過去最低となりました。何とか希望する大学に合格してもらいたいと強く願っている受験生の親たちにとっては朗報でしょう。しかし大学受験は水もの。実力があっても、必ずしも希望大学に合格できるとは限りません。そして、万が一そうなってしまった場合、予備校の学費などで、資金的な余裕のない家庭では家計のやりくりに悩ませられることもあるでしょう。
ところで、扶養控除のうち特定扶養親族については、63万円の所得控除が認められています。しかし、その割増の控除額が設けられている趣旨が「高校生や大学生を持つ親の税負担の軽減を図ることを目的としている」とされていることから、浪人生については、同控除額の適用対象ではないと勝手に思い込んでいる人がいます。しかし、それは誤りで、特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が16歳以上23歳未満の者のことで、高校や大学に通っていることは要件とされていません。つまり、その年齢要件を満たしていれば、扶養親族1人につき63万円の所得控除が認められるわけです。
また、同センター試験の志願者のうち、浪人生は前年より15.7%も少ない11万9263人で、これは同センター試験が始まって以来、過去最低だったそうです。
大学入試センター試験の志願者が減少したことにより、同試験利用大学の総入学定員に対する倍率は3.5倍とこれも過去最低となりました。何とか希望する大学に合格してもらいたいと強く願っている受験生の親たちにとっては朗報でしょう。しかし大学受験は水もの。実力があっても、必ずしも希望大学に合格できるとは限りません。そして、万が一そうなってしまった場合、予備校の学費などで、資金的な余裕のない家庭では家計のやりくりに悩ませられることもあるでしょう。
ところで、扶養控除のうち特定扶養親族については、63万円の所得控除が認められています。しかし、その割増の控除額が設けられている趣旨が「高校生や大学生を持つ親の税負担の軽減を図ることを目的としている」とされていることから、浪人生については、同控除額の適用対象ではないと勝手に思い込んでいる人がいます。しかし、それは誤りで、特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢が16歳以上23歳未満の者のことで、高校や大学に通っていることは要件とされていません。つまり、その年齢要件を満たしていれば、扶養親族1人につき63万円の所得控除が認められるわけです。
2006年2月16日更新
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