令和5年10月1日の改正消費税法の施行。
主だったところは、伝票制度の導入、領収書等に消費税課税事業者であることを証する番号の明記。
領収書等に課税事業者であることを証する番号の明記が無い場合、消費税計算上の仕入控除を認めないとする厳しい制度が施行されます。
売上5千万円以下の事業者が認められる課税事業者の方々は、簡易課税という制度を選択することは可能ですが、5千万円を超える売上の事業者は、原則的な計算によって消費税の確定申告をしなければなりません。
当改正消費税の施行は、事業者にとりましては大きな負担となります。
更に、個人事業者、中小企業の方々にとりましては、消費税をそのまま料金に転嫁できるかというと、「表向き消費税を明記していたとしても、その分値引きされる」など、転嫁が難しく、それこそ身銭を切る、手元に残る利益そのものへの影響も考えられます。
コロナ禍で厳しい中、個人事業者、中小企業の方々は、常に悩み、助けを求めています。
日本の経済の活性には、個人事業者、中小企業が元気にならなければなりません。
個人事業者、中小の企業の方々の元気の源は、利益を上げていくこと。
事業者、経営者は、過去ではなく、常に先を見て実行して行くこと、そして「損益分岐点」を知ることも大切です。
弊所は、個人事業者、中小企業の経営者の方々の悩み・負担を共に考え、求められた相談等に、真摯に対応させて頂いております。
業種、業態は問いませんので、お気軽にご相談下さい。