東 智之 税理士事務所
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事務所便り
相次ぐ固定資産税の課税ミス
所有する土地・建物にかかる固定資産税の納付時期には、全国各地の自治体で過大徴収、過少徴収、誤徴収、課税漏れなどのミスが相次いで発覚します。主要な地方税のひとつである固定資産税は、納税者側が計算して納付する申告納税制ではなく、自治体側が税額を決定する「賦課税」。全員が税金のプロである国税当局の税務職員とは違い、地方税を課税・徴収する自治体の職員は、その多くが一般的な地方公務員で、決して税金の専門官ではありません。今年報告された主なミスについて振り返ってみましょう。
福井県永平寺町では、分譲マンションの土地部分の固定資産税が正しく課税されていませんでした。過少に課税していたもので、町では納税者に追加納付を求める方針。本来課税対象とするべき分譲マンションの土地部分がシステムの不備で課税対象外として処理されていたことが判明したそうです。
福井県大野市では、1963~2000年に建築された鉄骨造の家屋32棟で固定資産税と都市計画税を過大徴収していました。判明している過大徴収の期間は最長60年。構造を「鉄骨造」ではなく「鉄骨鉄筋コンクリート造」に区分し、誤った補正率を適用したため本来より高い評価額になっていたことが原因。市では直近20年間分を還付する方針だとしています。
熊本市では、固定資産税の納税額や納税者の氏名を記した文書を別人に発送するミスが発生しています。合計14万7871件に誤送付した可能性があるそうです。納税者の領収書を別人向けの通知書と切り離さないまま発送していました。業務委託先の事業者の、機械の不具合が原因である可能性が高いとしています。
香川県綾川町でも固定資産税の課税ミスが発生しています。25年度に新システムへデータを移行した際、本来課税していない都市計画税に関する処理が一部で有効になり、それを参照して固定資産税が非課税として処理されていました。
山口県光市でも固定資産税の納税通知書を誤って別人に送付するミスがありました。誤送付されたのは納税者名や納税額などの個人情報が記載された納税通知書。封入業務を委託していた事業者の確認作業が不十分だったことが原因だとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>
2026年7月3日更新
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