『えびはら会計(海老原友紀子税理士事務所)』(経済産業省認定経営革新等支援機関)
太陽光発電・消費税の還付・還付申告・確定申告・会社設立・経営相談・太陽光発電法人・節税なら
-筑西市で1984年開業 中小事業者専門の若手女性税理士事務所です- 連絡先→0296-21-0020
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税理士の気になる情報コーナー
太陽光発電等で、設備投資を行い消費税の還付をご希望する個人の方へ
太陽光発電等で、多額の設備投資を行い消費税の還付をご希望の個人事業主へ
消費税の還付をご希望の場合には、事前に税務署に届け出が必要になります。
■通常消費税を免税されている方が、消費税を還付もしくは納付になることを選択する場合の手続です。
■提出期限
還付を受けようとする年の前日まで
しかし、
事業を開始した年である場合には、その年中
つまり
令和2年中に事業を開始した個人事業の場合、令和2年12月末日までに届け出が、必要です。
還付には、設備投資の日にち、課税売上、事業を開始した日等複数の要件がございます。充分ご注意の上、ご検討下さい。
なお、上記の内容は一般的なものであり、全ての具体的事例に当てはまらない場合があります。そのため具体的な取引等に適用する場合において、異なる課税関係が生ずることがありますことをご了承下さい。
- 参考URL:消費税課税事業者選択届出書
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