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「ながら運転」が厳罰化

 道路交通法の改正法が5月下旬に可決・成立しました。携帯電話やスマートフォンを操作しながら運転する「ながら運転」を原因とする事故を厳罰化するもので、今年12月に施行されます。

 現行法でも「ながら運転」は5万円以下の罰金の対象です。しかし適用範囲があいまいで事故の抑止につながっていないという指摘があったため、改正法では罰金を10万円以下に引き上げ、さらに6カ月以下の懲役刑を設けました。そして「ながら運転」で事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなりました。

 もし「ながら運転」によって従業員が罰金などを科され、それが業務中だった時には、会社が罰金を負担することも考えられます。業務中の交通違反の罰金は会社が払わなければならないという規定があるわけではありませんが、例えば携帯電話の使用が業務上要求されたものであったなら、よほど従業員に過失がない限りは会社負担とするのではないでしょうか。

 残念ながら、そうやって会社が支払った罰金は損金にできません。交通違反の内容が業務の遂行に関連するのなら、会社が負担した交通反則金は会社自身に課せられたとも言えます。そこで罰金を損金として認めてしまうと、違反者に対する罰則の効果がなくなるからというのが理由です。

<情報提供:エヌピー通信社>
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