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社会保険強制加入・動画

税理士事務所令和4年10月1日から強制加入

令和2年5月に成立した新年金制度により、同4年10月1日から常時5人以上の職員を雇用する個人の士業事務所は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の強制適用事業所になる。

対象となる士業は10士業。

・税理士 ・公認会計士 ・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・土地家屋調査士
・社会保険労務士・弁理士 ・公証人 ・海事代理士
現在は、税理士法人などの法人事務所は、社会保険に加入することが義務付けられているが、従業員が5人未満の小規模な個人事業所では社会保険の対象外とされてきた。

厚生労働省では短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員数500人超)を段階的に引き下げ、令和4年10月に100人超規模、令和6年10月に50人超規模。賃金要件(月額8.8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2カ月超の要件を適用することとする。加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士などの士業を追加した。これにより、勤務税理士・従業員の「協会けんぽ」と「厚生年金」への加入が義務付けられる(事業主は社会保険の適用とはならない)。

ただし、健康保険については、令和4年9月30日時点で税理士国民健康保険組合(以下、「税理士国保」)に加入していれば、所轄の年金事務所に健康保険の適用除外申請をし、承認を得て「税理士国保」にそのまま継続加入することもできる(厚生年金は強制加入)。ただ、「税理士国保」は、勤務税理士・従業員のみの加入はできない。勤務税理士・従業員が加入する場合は事業主(事務所代表者)の加入が必須だ。

なお、「税理士国保」の保険料は、「協会けんぽ」のような標準報酬による賦課方式でなく、資格区分(税理士、勤務税理士、従業員、家族)に応じた定額保険料を採用。したがって「税理士国保」では、「協会けんぽ」のような賞与に係る保険料がない。

「税理士国保」も「協会けんぽ」と同様に、勤務税理士・従業員・家族の保険料の半分を事業主が負担することになる。なお、一旦、令和4 年10月1日以降に「協会けんぽ」の強制適用を受けると「税理士国保」への加入はできなくなる。令和4年9月30日までに「税理士国保」に加入し、かつ法施行日(令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を所轄の年金事務所に提出し、承認されれば「協会けんぽ」に加入せず、そのまま「税理士国保」の加入資格を継続することができる。令和4年9月30日までに「税理士国保」に加入し、かつ法施行日(令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を所轄の年金事務所に提出し、承認されれば「協会けんぽ」に加入せず、そのまま「税理士国保」の加入資格を継続することができる。
“常時”雇用する従業員の数については、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数を指す。

また、従業員の範囲は、前述した正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人。強制適用事務所になると、対象となる従業員は全員、社会保険に加入する必要があり、厚生年金は原則、70歳までの加入となる。任意適用をしないまま10月になってしまったら、強制適用となり10月以降速やかに「新規適用届」と「被保険者資格所得届出」などを提出しなければならない。

今回、士業を追加した理由は、士業の個人事業所は比較的経営が安定しており、保険料の支払いといった事務手続きも問題なく行えると判断したから。これらは、厚生労働省の「被用者保険の適用事業所の範囲の見直し(厚生労働省年金局 2019年11月13日)」などで検討されていた。社会保険の対象業種の見直しは約70年ぶり。対象になる人は約5万人の見通しだ。
税理士事務所社会保険強制加入令和4年10月1日または税理士国保
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