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事務所だより~完全子法人株式等に係る課税の特例の創設について~ No.2

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なお、内容につきましては、諸条件により本資料の内容とは異なる取扱いがされる場合がありますので、ご留意ください。

完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の創設について(源泉徴収が不要となりました。)

 令和4年度税制改正において、事業者等の負担を軽減する観点から、令和5年10月1日以後より、原則として全額に法人税が課されない一定の内国法人(注1)が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこと(源泉徴収不要)とされました。
(1)完全子法人株式等に該当する株式等(その内国法人が自己の名義をもって有するもの(組合や信託経由で所有するもの以外のもの)に限ります。以下(2)において同じです。)に係る配当等
(2)基準日等においてその内国法人が保有する他の内国法人(一般社団法人等を除きます。)の株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
 なお、法人税法上の受取配当等の益金不算入制度と異なり、保有割合の判定をその配当等の額に係る基準日等(注2)の一時点で行うこととされています。これは、源泉徴収段階で源泉徴収義務者がその判断を行う必要があるためと考えられます。

 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の創設により、原則として全額に法人税が課されていない完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行っていたことから、グループ内において納税に係る一時的な資金負担が生ずるとともに、当該配当等に対する税務署における源泉所得税事務が生じたり、源泉所得税相当額について所得税額控除が適用されることにより還付金及び還付加算金並びにこれらに係る税務署の還付事務が生じていたりしていた状況が改善されることになりました。

(注1)一定の内国法人とは、内国法人のうち、一般社団法人等以外の法人をいい、この一般社団法人等とは、①一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、②労働者協同組合、③人格のない社団等並びに④法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人(認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合)をいいます。
(注2)基準日等とは、法人税法施行令第22条第1項(関連法人株式等の範囲)に規定する基準日等をいいます。
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