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事務所だより~熟年離婚の財産分与について~ No.5

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熟年離婚の財産分与について

(1)はじめに
 近年、日本でも離婚が増加傾向にあると言われていますが、特に、熟年離婚の場合には財産分与が複雑になります。そこで、今回は熟年離婚の財産分与問題を説明します。

(2)財産分与の対象
 熟年離婚に際しては、財産分与をどうするかが重要な問題になります。財産分与とは、夫婦の協力でそれまで築いてきた財産を離婚時に精算・分配するものです。仮に、財産の名義が夫一人の名義になっていても、その中には、妻の持分が混じっているはずです。離婚をきっかけにこれを精算して分ける必要があります。もともと妻の持分であったはずのものを分けるだけになりますので贈与には該当しません。財産分与の対象となるものは、以下のとおり、夫婦が婚姻期間中に築いた「共有財産」のみに限られます。熟年離婚では退職金や年金も一定の条件下で財産分与の対象になることも押さえておきたいところになります。いずれも婚姻期間中に夫婦で協力して得た財産として考えることができるからです。退職金は、定年退職まで5年以内の場合等は、財産分与の対象として認められる可能性が高いと言われています。また、公的年金では、離婚の際に年金を分けられる年金分割という制度があります。年金分割制度は、「合意分割」と「3号分割」の2つの種類があります。「合意分割」は、夫婦の合意等で決まる一方、「3号分割」は、専業主婦など第3号被保険者の期間がある場合に、配偶者の合意がなくても、1/2ずつに分割できます。ただし、「3号分割」により分割できるのは、制度が導入された2008年4月以降の期間に限られます。

【財産分与の対象となるもの(共有財産)】
①内容:婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産等
②主な例示:現金・預金、不動産、有価証券、退職金(一定の要件あり)、年金(一定の要件あり)、住宅ローン、自動車ローンなど

【財産分与の対象とならないもの(特有財産)】
③内容:婚姻期間前から持っていた財産や配偶者の協力とは無関係に取得した財産等
④主な例示:結婚前の個人財産、相続・贈与で取得した財産、交通事故に遭って取得した慰謝料等、個人消費による借金など

(3)自宅を財産分与した場合の税金
 離婚する際、財産分与義務を履行するため、土地・建物を別れる配偶者に渡すこともあります。これは、税法上、慰謝料等の支払いに代える代物弁済に該当します。すなわち、日本の民法が夫婦別産制という考えた方のため、夫名義の自宅を妻に財産分与すると、土地・建物の譲渡があったということで夫に譲渡所得税等が課税されることになっています。代物弁済の留意点は、離婚が成立する前に自宅を渡す場合には、譲渡先は配偶者となり、「居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条)」等の適用は不可となりますが、離婚が成立して自宅を渡せば、相手方は赤の他人となりますので、「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用は可能となります。また、土地・建物の所有期間が10年超の場合には、あわせて「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(租税特別措置法第31の3)」も適用可能となります。

(4)むすびに
 「3組に1組が離婚している!」という記事を見かけたことがあります。単純に年間の婚姻・離婚件数を比較して、離婚率を算出しているものと考えられます。自分自身にとって離婚が最良の選択かどうかは、経済問題なども含めて、冷静に判断する必要があります。また、税務上の取扱いについて留意すべき点もございますので、冷静な対処も求められます。
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